「平成14事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」の作成・公表について
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| 平成15年10月9日 | |
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| 国税庁の実績に対する評価は、中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号で「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」とされていることから、財務大臣が行っています。
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| 平成15年10月9日 | |
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| 国税庁の実績に対する評価は、中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号で「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」とされていることから、財務大臣が行っています。
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