| 平成17年6月30日 財 務 省 |
| 第 I 部 平成16年度実績評価書 |
| 1. | 平成16年度の「政策の目標」(平成16年3月31日策定)として設定した42の目標等のうち、39の目標等について、実績評価を行った。 |
| | (注 | ) 国税庁所管の3目標(実績目標2−2、2−3及び2−4)については、国税庁の事務年度が7月から翌年6月となっていることから、別途本年9月末を目途に評価書を作成・公表する予定。 |
| 2. | 評価に当たっては、財務省の「政策評価に関する基本計画」に従い、以下のとおり行った。 |
| | (1 | ) 多面的な評価を行うべく、各目標ごとに次の4つの観点を評価基準としている。 | イ | .指標等に照らした目標の達成度。 | | ロ | .目標を達成するための事務運営のプロセス(施策・活動の手段や進め方)が適切、有効かつ効率的であったか。 | | ハ | .結果の分析(特に目標未達成の場合の反省点の把握)が的確に行われているか。 | | ニ | .当該政策自体の改善や、政策評価システムの運用の改善について有益な提言がなされているか。 | | |
| | (2 | ) 上記の評価基準ごとに、パターン化した文言による評価を行った。 評価基準ごとの評価に加え、「評価の判断理由等」として、定性的な記述を行っている。 |
| | (3 | ) 更に、評価の客観性を確保するとともにその質を高めるため、有識者からなる「財務省の政策評価の在り方に関する懇談会」(座長:西室泰三 東京証券取引所取締役会長)で御議論、御講評を頂いた。 |
| 3. | 評価結果の概要 |
| | (1 | ) 4つの評価基準毎の評価結果については、おおむね以下のとおり。 |
| | | | イ | .「目標の達成度」については、「達成した」が0、「達成に向けて相当の進展があった」が20、「達成に向けて進展があった」が16、「達成に向けて一部進展があった」が3 、「進展しなかった」が0となっている。 | | ロ | .「事務運営プロセス」の「適切性」については、「適切であった」が27、「おおむね適切 であった」が11、「あまり適切でなかった」が0、「適切でなかった」が1となっている。「有効性」については、「有効であった」が19、「おおむね有効 であった」が19、「あまり有効でなかった」が0、「有効でなかった」が1となっている。「効率性」については「効率的であった」が21、「おおむね効率的であった」が17、「あまり効率的ではなかった」が 0、「効率的でなかった」が1となっている。 | | ハ | .「結果の分析」の「的確性」については、「分析が的確に行われている」が4、「分析がおおむね的確に行われている」が35、「分析があまり的確ではない」が0、「分析がなされていない」が0となっている。 | | ニ | .「改善策の提言」については、「有益な提言がなされている」が31、「提言がなされている」が 7、「提言がなされていない」が0となっている。また、「政策評価システムの運用の改善策」については、「有益な提言がなされている」が9、「提言がなされている」が 2、「提言がなされている」が0となっている。 | |
| 4. | 「評価の判断理由等」及び「財務省の政策評価の在り方に関する懇談会」から頂いた「講評」については、「評価意見総括表」に記している。 |
| 5. | 本年度の実績評価書から、国民に対し評価の対象とした政策に関する情報を分かりやすく伝えるとの観点から「要約版」を作成している。 |
| 第II部 平成16年度総合評価書 |
| 1. | 財務省は、財政構造改革に向けて議論の基礎を提供するという観点から、政策評価導入時の平成13年度より「我が国の財政の現状と課題」を総合評価のテーマとしてきたところであり、本総合評価書は、その結果を取りまとめたものである。 |
| | (注 | ) 総合評価とは、特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価を行い、政策の効果を明らかにするとともに、問題点の解決に資する多様な情報を提供することを主眼とする評価方式である。 |
| 2. | 本総合評価書は、厳しい状況にある我が国の財政の構造や受益と負担の状況について分析を行い、財政制度等審議会において示された試算や建議等を踏まえ、総論として、財政の持続可能性について歳出・歳入両面からバランスの取れた改革を進めていく必要があることを示し、各論として、地方財政、社会保障及び公共事業について掘り下げて分析し、今後進むべき方向を整理している。また、結びとして、財務省は、財政に係る情報をできる限り分かりやすい形で繰り返し示しながら、財政に関する国民との対話を実施していく旨を明らかにしている。 |
| 第III部 平成16年度事業評価書 |
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)において「RIAについては、各府省において平成16年度から試行的に実施する」とされていることを踏まえ、「未成年者喫煙防止の観点からの自動販売機を店舗に併設していない製造たばこ小売販売業者に対する許可条件の付与」について事業評価を行ったものである。 | |
| | (注 | 1)事業評価とは、個別の事務事業を中心として、事前の時点で評価を行い、途中や事後の時点での検証を行うことにより、行政活動の採否、選択等に資する情報を提供することを主眼とする評価方式である。 |
| | (注 | 2)RIAとは、規制影響分析と呼ばれるものであり、@規制の内容・目的、A期待される効果、B想定される負担、C代替手段との比較衡量、Dレビューを行う時期等を記載している。本RIAは、規制の導入案とともに一定期間パブリックコメントに付される。 |