規制にかかわる法律ごとに設定する見直し年度等一覧
【規制にかかわる法律ごとに設定する見直し年度等一覧】
最終更新日 平成21年3月31日現在
| 法律名 | 施行日 (最終改正) | 見直し 条項の 有無 | 次回の 見直し年度 | 見直し 周期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国為替及び外国貿易法 | 平成20年 3月1日 | × | 平成24年度 | 5年 | |
| 2 | 関税法 | 平成20年 4月1日 | ○ | 平成25年度 | 5年 | 関税法については、この基準による見直しにとどまらず、随時、そのあり方の検討を行い、必要に応じて改正を重ねている。 |
| 3 | 社債、株式等の振替に関する法律 | 平成21年 1月5日 | ○ | 平成25年度 | 5年 | 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成21年1月施行)の施行後5年を経過した場合において、見直しの検討を行う。 |
| 4 | 税理士法 | 平成14年 4月1日 | × | 平成23年度 | 5年 | 規定の整備に係る施行日 平成20年12月1日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法50)) |
| 5 | たばこ事業法 | 昭和60年 4月1日 | × | 平成23年度 | 5年 | 規定の整備に係る施行日 平成19年4月1日(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日法6)) |
| 6 | 通関業法 | 昭和42年 9月1日 | × | 平成23年度 | 5年 | 規定の整備に係る施行日 平成20年4月1日(弁理士法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法91)) |
注1:この表は、一定期間経過後の規制の見直し基準に基づく見直しを推進するために、規制にかかわる法律ごとに設定する見直し年度等を一覧にして公表することを目的としています。(その趣旨・目的等に照らして適当としないものは除きます。)
注2:「見直し年度」の欄に記載された年度は見直しの必要性の検討を含む見直し実施年度を意味するものであり、検討の結果、現行制度・運用を維持する場合もあります。
注3:「見直し年度」・「見直し周期」については、以後の社会経済情勢の変化により、当初設定された年度・周期を適時見直す場合があります。
注4:「見直し年度」前に規制改革・民間開放要望などの具体的ニーズ等に基づく見直し要望が生じた場合は、上記の「見直し周期」とは別に、都度、見直しの必要性を検討します。
