財務省特定事業主行動計画
財務省特定事業主行動計画
平成17年3月28日
財務大臣
平成20年3月27日
一部改正
平成22年6月30日
一部改正
平成25年3月29日
一部改正
第1 総論
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1 目的
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第7条第1項の規定に基づく行動計画策定指針(平成15年8月国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本計画を策定し、公表することとする。
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2 計画期間
次世代育成支援対策推進法は平成17年度から平成26年度までの時限立法であることから、本計画では、平成22年度から平成26年度までの後半5年間を計画期間とする。
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3 計画の推進体制
本計画の策定及び円滑な実施に資するため設置した「財務省特定事業主行動計画策定・推進委員会」において、本省、財務局及び財務支局並びに税関及び地区税関における本計画の進捗状況の把握や計画の見直し等のための検討を行う。
第2 具体的な内容
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1 職員の勤務環境に関するもの
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(1)妊娠中及び出産後における配慮
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母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている各種制度や、出産費用の給付等の経済的支援措置について、イントラネット等を活用し、職員への周知を徹底する。 -
管理者は、職員(又はその配偶者)が妊娠・出産したことを把握した場合は、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。
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(2)子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進
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管理者は、父親となる職員について、個別に「配偶者出産休暇」及び「男性職員の育児参加休暇」の制度・手続きについて説明を行う。 -
管理者は、上記特別休暇及び年次休暇を合わせた連続休暇の取得を促すとともに、職員が取得しやすい環境整備に努める。
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(3)育児休業等を取得しやすい環境の整備等
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育児休業等の制度について、イントラネット等を活用し、職員への周知を徹底する。 -
幹部会議や人事担当者会議等において育児休業等に関する制度を周知するとともに、各職場において、職員が育児休業・特別休暇等を取得しやすい環境を整備する。 -
管理者は、育児休業等に関する制度について、正しい知識と理解をもち、日頃から職員とのコミュニケーションを図り、育児休業や各種休暇制度の活用について職員が気兼ねなく相談できる環境の整備に努める。 -
新規採用職員や管理者に対する研修において、次世代育成支援対策に関する基本的事項や各種制度等に関する講義を行う。 -
人事配置等によって、育児休業及び育児短時間勤務を取得する職員の業務を処理することが困難なときは、任期付採用、臨時的任用及び非常勤職員の採用等のあらゆる可能性を検討したうえで、適切に代替要員の確保を図ることとする。 -
育児等を行う職員の早出・遅出勤務について、制度の周知を徹底するとともに、管理者は、各職場での業務の実態を十分把握し、公務に支障がある場合を除き、適切に勤務時間の割振りを行う。 -
育児休業中の職員の円滑な職務復帰を図る観点から、当該職員の要望に応じて、休業中に生じた職務内容の変化等に関する情報を提供するなどの措置を講じるとともに、職場復帰前に一定期間業務に慣れるための在宅勤務の試行を検討する。 -
育児休業等の取得について、組織的なサポート体制を整備し、男性職員による育児休業等の取得を推進する。
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(4)庁舎内託児施設の設置等
庁舎内託児施設の設置については、各職場における職員のニーズや各庁舎における物理的な制約等を総合的に勘案し、他省庁等との共同設置も含めて検討を行う。
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(5)超過勤務の縮減
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職員は、自己の勤務時間管理を徹底し、公務能率の向上及び業務の効率化に努める。 -
管理者は、超過勤務縮減の意識を高めるとともに、部下職員の勤務の実態を自ら把握し、コスト意識を持った適切な勤務時間管理に努める。 -
管理者は、職員の超過勤務の縮減に積極的に取り組むとともに、率先して早期退庁すること等により、職員が退庁しやすい環境整備に努める。 -
全府省一斉定時退庁日については、毎週水曜日に館内放送等により周知をしているが、管理者による各課室巡回指導を行うなど、更に徹底するための取組みを推進するとともに、地方支分部局を含め他の部局等に対して報告等を依頼する場合には、報告等の緊急性や期限の設定等について十分考慮するものとする。 -
超過勤務縮減の取組の重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて、職員の意識啓発を図る。 -
各職場において超過勤務の縮減に効果のあった対策について、イントラネット等を活用し、職場全体での情報の共有化を図る。 -
3歳未満の子を養育する職員の超過勤務を免除する制度及び小学校就学前の子を養育する職員の深夜勤務を制限する制度についてイントラネット等の活用により周知の徹底を図る。
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(6)年次休暇等の取得の促進
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年間15日以上の計画的な年次休暇の取得促進を図るため、休暇計画表を毎月作成することを徹底するとともに、管理者は、職員が年次休暇を取りやすい環境の整備を行う。 -
イントラネット等を活用し、夏季(7〜9月)、年末年始、ゴールデンウィーク、結婚時及び永年勤務者表彰時等における連続休暇の取得を促進する。 -
人事担当部局は、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率が低い部局に対して、必要に応じ指導を行うなど年次休暇の使用促進が図られるように努める。 -
子どもの看護を行うための特別休暇制度について、職員への周知を徹底する。
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(7)転勤及び宿舎の貸与における配慮
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身上申告書やヒアリングなどを通じて職員の身上等を十分に把握し、可能な限り、子育ての状況に応じた人事上の配慮を行う。 -
宿舎の貸与に当たっては、職務上、宿舎への入居が認められる職員に対し、可能な限り家族構成等にも配慮した調整を行う。
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2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
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(1)子育てバリアフリー
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各庁舎における来庁者等の実情や物理的な制約等を総合的に勘案しつつ、乳幼児と共に利用できるトイレ(例えば、ベビーチェアやユニバーサルシート等の設置)の設置に努める。 -
庁舎内の授乳室の設置については、庁舎についての物理的な制約があることを踏まえ、その設置の可能性を検討する。 -
子どもを連れた来庁者等に対する親切な応接等、ソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。
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(2)子どもや家族とふれあう機会の充実
夏休みの時期に各府省が実施している「子ども霞ヶ関見学デー」等を通じ、子どもたちに財務省の役割や国の施策に対する理解を深めてもらうよう努める。また、職員の子どもや家族に職員の働く姿を見てもらい、家族のふれあいや絆を深めるため、職員の家族による職場訪問を実施する。
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(3)子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
地域の交通安全活動への職員の積極的な参加を呼びかけるとともに、公用車を運転する職員に対し、交通安全講習会の実施や専門機関による安全運転に関する研修に積極的に参加させる。
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