財務省・国税庁国民保護計画 |
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財務省・国税庁国民保護計画 |
財務省 国税庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(別紙 財務省における武力攻撃事態等緊急時の情報伝達の経路及び方法等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務省・国税庁国民保護計画
別紙 | |||
財務省における武力攻撃事態等緊急時の情報伝達の経路及び方法等 | |||
1 | 伝達の経路及び方法等 | ||
(1 | ) 伝達の経路 財務省における武力攻撃事態等の緊急時の情報伝達の経路は別図のとおりとする。 | ||
(2 | ) 緊急情報連絡担当者の設置及び登録 別図に示された財務省本省各課等及び国税庁長官官房総務課の長は、あらかじめ勤務時間内及び勤務時間外において武力攻撃事態等の緊急時において、緊急時に情報の連絡に当たる者(以下「緊急情報連絡担当者」という。)を設けて、大臣官房審議官(危機管理担当。以下「大臣官房審議官(危機管理)」という。)に登録しておくものとする。 | ||
(3 | ) 緊急情報連絡担当者等の責務 | ||
イ | 大臣官房審議官(危機管理)(財務省国民保護対策本部等が設置されたときは、財務省国民保護対策本部等。以下同じ。)は、武力攻撃事態等の緊急時の情報等を受理したときは、緊急情報連絡担当者に当該武力攻撃事態等の緊急時の情報等の伝達を行うものとする。 | ||
ロ | 緊急情報連絡担当者は、大臣官房審議官(危機管理)から武力攻撃事態等の緊急時の情報等を受理したときは、それぞれの所属する財務省内部部局において迅速かつ的確に武力攻撃事態等の緊急時の情報等の伝達を行うとともに、別図の経路に従って各地方支分部局に対しても同様の措置をとるものとする。 | ||
(4 | ) 伝達の方法 大臣官房審議官(危機管理)又は緊急情報連絡担当者が緊急時の情報等の伝達を行う場合には、通常又は災害時優先の電話、携帯電話又はその他適当と認める方法によるものとする。 | ||
(5 | ) 報告 各部局等の長は、国民保護措置の実施状況、被災情報等の情報その他必要な報告事項については、上記の伝達の経路及び方法を利用して大臣又はあらかじめ指定する者に報告するものとする。 | ||
2 | 各地方支分部局の内部又は相互における伝達の経路及び方法 各地方支分部局の内部又は相互における伝達の経路及び方法等については、それぞれ各地方支分部局において別に定める。 |
別図 武力攻撃事態等緊急時における情報伝達経路図
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