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財務省・国税庁国民保護計画

財務省・国税庁国民保護計画



平成28年3月


財務省
国税庁

 

財務省・国税庁国民保護計画


財務省
国税庁
総論
 1 計画の目的
 2 計画の見直し
 3 定義

第1章 実施体制の確立
 第1節 組織・体制等の整備
  1 財務省国民保護連絡会議の設置
  2 連絡体制及び参集体制の整備
  3 地方支分部局における体制の整備
  4 国民保護措置の実施機能等の確保等
  5 備蓄等
  6 訓練
 第2節 武力攻撃事態等における活動態勢の確立
  1 財務省国民保護対策本部の設置
  2 職員の派遣

第2章 財務省が実施する国民保護措置に関する事項
 第1節 住民の避難に関する措置等
  1 警報の通知及び伝達等
  2 安否情報の収集に対する協力
 第2節 国民保護措置全般についての留意事項
  1 被災情報等の収集及び報告
  2 都道府県知事からの要請
  3 海外からの支援の受入れ
  4 特殊標章等
 第3節 国民生活の安定に関する措置等
  1 生活関連物資等の価格の安定等
  2 金銭債務の支払猶予等
  3 応急の復旧
 第4節 武力攻撃災害の復旧に関する措置等
  1 財政融資資金の貸付
  2 国有財産の無償貸付等
  3 国税に関する措置
  4 関税等に関する措置
  5 財政上の措置

第3章 財務省の緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
  1 財務省緊急対処事態対策本部の設置
  2 緊急対処保護措置の実施等

第4章 その他の事項
  1 特別の機関及び施設等機関
  2 実施の細目
 

別紙 財務省における武力攻撃事態等緊急時の情報伝達の経路及び方法等
 

財務省・国税庁国民保護計画


総論



 計画の目的
 この財務省・国税庁国民保護計画(以下「計画」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、財務省(国税庁を含む。以下同じ。)の所掌事務に関し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)を実施するための体制に関する事項、国民保護措置の内容及び実施方法に関する事項、国民保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項、その他国民保護措置の実施に関し必要な事項及び緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民保護措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。


 計画の見直し
 財務省は、適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとし、変更に当たっては、関係する指定行政機関の意見を聴くなど広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。


 定義
 
(1) この計画において、「武力攻撃事態等」、「国民の保護のための措置」、「武力攻撃災害」及び「緊急対処保護措置」とは、それぞれ武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第1条並びに国民保護法第2条第3項、同条第4項及び第172条第1項に規定する当該用語の意義による。

(2

) この計画における「関係機関」、「各地方支分部局」、「各部局等」の意義は、以下に定めるとおりとする。
 
 「関係機関」とは、国民保護法第2条第1項及び第2項に規定する指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関又は指定地方公共機関をいう。
 「各地方支分部局」とは、財務省設置法(平成11年法律第95号)第12条、第14条第1項、第15条第1項及び第4項、第17条第1項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項に規定する財務局、財務支局及び財務事務所並びに財務局、財務支局又は財務事務所の出張所並びに税関及び沖縄地区税関並びに税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署並びに国税局及び沖縄国税事務所並びに税務署をいう。
 「各部局等」とは、財務省組織令(平成12年政令第250号)第2条及び第13条に規定する大臣官房各課及び各局並びに財務省設置法第18条第1項に規定する国税庁並びに上記ロに定める各地方支分部局をいう。
 二 「沖縄総合事務局」とは、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第43条に規定する沖縄総合事務局をいう。
 ホ 「沖縄総合事務局等」とは、沖縄総合事務局及び内閣府設置法第47条第2項に規定する沖縄総合事務局に置く出張所をいう。 



1章 実施体制の確立

 
 財務省の国民保護措置に関する組織は、財務大臣(以下「大臣」という。)の統括の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する各部局等によって系統的に構成されるものとし、各部局等は、すべて一体として、国民保護措置に関する行政機能を発揮するものとする。
 


1節 組織・体制等の整備
 
 財務省国民保護連絡会議の設置
 
(1) 財務省の所掌する国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための常設の連絡調整組織として、財務省本省に財務省国民保護連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(2

) 連絡会議は、緊急時における省内の連絡体制及び参集体制の整備、関係機関との連絡体制の整備、省内の事務分掌の整備、計画に定める事項のうち、平素における措置の総合的な推進、計画の見直し、平素における関係機関との連携、その他必要な事務を行うものとする。

 

(3

 

) 連絡会議には、国税庁職員を参加させる。


(4

) 連絡会議の事務は、大臣官房総合政策課政策推進室において行う。このほか、連絡会議の組織その他必要な事項については、大臣官房長が別に定める。

 

 

 連絡体制及び参集体制の整備

 
(1) 連絡会議構成員(あらかじめ定める代理となる者も含む。)は、携帯電話を携帯すること等により常時連絡が取れるようにする。

(2

) 連絡会議構成員は、武力攻撃事態等において即時に参集することができるよう、平常時から財務省本省への複数の交通手段を確認しておく。

(3

) 武力攻撃事態等の緊急時における財務省の情報伝達の経路及び方法等は別紙のとおりとする。この場合において、国民保護法第45条第1項の規定により政府対策本部長から警報の通知を受けたときは、政府対策本部長が決定する警報の通知・伝達の対象となる地域の範囲に応じて、各地方支分部局及び日本銀行に通知するものとする。また、警報の解除が行われたときも同様とする。

(4

) 武力攻撃事態等の緊急時における職員の参集基準については、大臣官房長が別に定める。


 地方支分部局における体制の整備
 
(1) 各地方支分部局の長は、緊急時における各地方支分部局内の連絡体制及び参集体制の整備、財務省本省その他関係機関との連絡体制の整備、各地方支分部局内部の事務分掌の整備、計画に定める事項のうち、平素における措置の総合的な推進、平素における関係機関との連携、その他必要な事務を行うものとする。

(2

) 各地方支分部局の連絡調整に係る体制の整備に必要な事項については、各地方支分部局の長が定める。


 国民保護措置の実施機能等の確保等
 
(1) 各部局等の長は、武力攻撃事態等における行政機能の停止又は低下を最小限に止めるため、職員の出勤体制の基準、業務処理手順の策定等、必要な措置を講じておくものとする。特に情報処理システムについては、その整備、維持、復旧、運用の確保等が図られるよう、各システムを所管する各部局等の長は特段の配慮をするものとする。

(2

) 各部局等の長は、国民保護措置の円滑な実施を図るため、職員に対する国民保護法その他関係法令等の概要及び国民保護措置に関する知識の普及等に努めるものとする。


 備蓄等
 大臣官房会計課、国税庁及び各地方支分部局においては、武力攻撃事態等において各部局等がその対処の機能を果たし得るよう、庁舎管理体制の確立、非常用発動機及び燃料の確保並びに職員のための食料、飲料水、医薬品その他国民保護措置に係る活動に必要な物資及び資材等の備蓄、整備及び点検に努めなければならない。その際、防災のための備蓄と相互に兼ねることとしても差し支えない。


 訓練
 各部局等の長は、国民保護措置に係る対応が迅速かつ円滑に実施されるよう、警報の通知・伝達、非常参集その他の財務省の国民保護措置の実施のために必要と認める訓練を適時行うとともに、実施した訓練については事後評価を行うものとする。なお、訓練の実施に当たっては、他の指定行政機関等との共同訓練の実施や防災訓練との有機的な連携に配慮するものとする。


2節 武力攻撃事態等における活動態勢の確立
 
 財務省国民保護対策本部の設置
 
(1) 大臣は、武力攻撃事態等において、政府に事態対処法第10条第1項に規定する事態対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された場合には、直ちに、財務省本省に、大臣を長とする財務省国民保護対策本部(以下「省対策本部」という。)を設置する。また、省対策本部を設置した場合には、政府対策本部、関係省庁、日本銀行等に省対策本部の連絡窓口を通知するものとする。

(2

) 省対策本部は、国民保護措置の実施に関する財務省内の総括及び総合調整、政府対策本部・関係省庁等との情報交換及び連絡調整、政府対策本部・関係省庁等から収集した情報の財務省内関係部局等への提供、財務省内関係部局からの被災情報等に関する情報の取りまとめ、その他国民保護措置の実施に関し必要な事務を行うものとする。

(3

) 省対策本部の組織その他必要な事項については、大臣官房長が別に定める。

(4

) 省対策本部には、国税庁の職員を参加させる。

(5

) 大臣が指揮をとることができないときは、副大臣が省対策本部の長の職務を代行する。なお、副大臣がその職務を代行し得ないときは、大臣政務官、事務次官、大臣官房長の順で指揮をとる。


 職員の派遣
 
(1) 大臣、国税庁長官、各財務局長、財務支局長、各税関長又は沖縄地区税関長は、国民保護法第29条第3項の規定により都道府県対策本部長から職員の派遣の求めがあったときは、速やかにその指名する職員を派遣するものとする。

(2

) 大臣、国税庁長官、各財務局長、財務支局長、各税関長又は沖縄地区税関長は、国民保護法第151条第1項の規定により地方公共団体の長等から職員の派遣の要請があったとき又は第152条第1項の規定による職員の派遣のあっせんのあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するものとする。

  

  

2章 財務省が実施する国民保護措置に関する事項

 
  武力攻撃事態等において、各部局等の長は、その所掌事務に関し、国民保護法、国民の保護に関する基本指針、計画その他関係法令等に基づき、所要の国民保護措置を速やかに実施するものとする。また、各部局等の長は、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に当たっては、国民に対する情報提供、国民の権利利益の迅速な救済及び高齢者や障害者等への配慮に努めるものとする。
 


1節 住民の避難に関する措置等
 
 警報の通知及び伝達等
  各地方支分部局及び日本銀行に対する警報の通知又は避難措置の指示等の通知の伝達の経路及び方法は、別紙に定める連絡体制を利用して行うものとする。なお、警報及び避難措置の指示が解除された場合の連絡についても同様とする。

 

 

 安否情報の収集に対する協力
  大臣、国税庁長官及び各地方支分部局の長は、必要に応じて保有する安否情報を速やかに地方公共団体の長に提供するなど、地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする。



2節 国民保護措置全般についての留意事項
 
 被災情報等の収集及び報告
 
(1) 各部局等及び沖縄総合事務局の長は、その所掌事務(沖縄総合事務局については、財務省の所掌に限る。以下同じ。)に係る国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整理し、速やかに大臣又はあらかじめ指定する者に報告するものとする。

(2

) 大臣は、その所掌事務に係る国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を収集又は整理し、速やかに政府対策本部長に報告するものとする。


 都道府県知事からの要請
 都道府県知事から、財務省の国民保護措置の実施に関し、要請があった場合には、その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。


 海外からの支援の受入れ
 政府対策本部が海外からの支援の受入れを決定した場合において、その決定に伴い財務省において実施する国民保護措置については、大臣官房長が別に定める。


 特殊標章等
 
(1) 大臣又は国税庁長官は、別に定める要綱により、財務省又は国税庁の職員で国民保護措置に係る職務を行う者等に対し、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させるものとする。

(2

) 特殊標章及び身分証明書の交付等に関する要綱は、大臣官房長及び国税庁長官が別に定める。


3節 国民生活の安定に関する措置等
 
 生活関連物資等の価格の安定等
 財務省が所管する国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずる恐れがあるときは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置を講じるものとする。


 金銭債務の支払猶予等
 国民保護法第130条第1項に規定する政令が制定された場合において、その制定に伴い財務省において実施する国民保護措置については、大臣官房長が別に定める。


 応急の復旧
 
(1) 大臣、国税庁長官及び各地方支分部局の長は、武力攻撃災害が発生した場合、安全の確保に配慮した上で、可能な限り速やかに所管する施設及び設備の点検を行うとともに、被害状況等を把握し、必要性等を考慮の上、応急の復旧を行うものとする。

(2

) 大臣、国税庁長官及び各地方支分部局の長は、所管する施設及び設備の被害状況の把握及び応急の復旧を行うため、あらかじめ体制及び資材を整備するよう努めるものとする。


4節 武力攻撃災害の復旧に関する措置等
 
 財政融資資金の貸付
 
(1) 被災地を管轄する財務局、財務支局、財務事務所、財務局出張所又は沖縄総合事務局(以下「財政融資資金部局等」という。)の長は、地方公共団体が緊急を要する武力攻撃災害の復旧の支出に充てるための災害つなぎ資金として財政融資資金の貸付を希望する場合には、必要と認められる範囲内で、短期貸付の措置を適切に運用するものとする。

(2

) 財政融資資金部局等の長は、地方公共団体が武力攻撃災害の復旧事業に要する経費の財源として地方債(国民保護法第170条第1項に基づく地方債を含む。)を起こす場合は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもって措置するものとする。


 国有財産の無償貸付等
 武力攻撃事態等において、大臣官房会計課、財務局、財務支局、財務事務所、財務局出張所、財務支局出張所、財務事務所出張所、税関、沖縄地区税関、国税庁、税務大学校、国税局、沖縄国税事務所又は沖縄総合事務局等の長は、地方公共団体において、国民保護措置の実施の用に供するため必要であるときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第1項第6号(第19条において準用する場合は第18条第6項)の規定により、地方公共団体からの申請に基づき、無償で国有財産の貸付け又は使用収益の許可を行うものとする(地方公共団体において、国有財産を災害復旧の用に供する場合のほか、その前段階における避難住民の受入れのための仮設住宅の建設等の用に供する場合も含まれる。)。


 国税に関する措置
 武力攻撃事態等において、武力攻撃災害が発生した場合においては、国税に関する関係法令等の定めるところにより、申告、納付等の期限の延長、納税の猶予及び国税の軽減免除その他の次の各号に掲げる措置を適切に運用するものとする。
 
 申告、申請、請求、届出、納付等の期限の延長に関する措置
 災害その他やむを得ない理由により申告、納付等の行為をその期限までにすることができない場合には、納税者の申請に基づき、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、それらの期限を延長すること。ただし、被災地域が広範囲で、かつ、その地域の納税者の相当部分が被災した場合には、国税庁長官が地域と期日を指定してそれらの期限を延長すること。
 納税の猶予に関する措置
 災害により、財産に相当の被害を受け、又は納税が困難になった場合には、納税者の申請に基づき1年以内(納付困難の理由が継続する場合には最長3年)の期間に限り、国税の納税を猶予すること。
 国税の軽減、免除及び徴収猶予等に関する措置
 災害被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は武力攻撃災害を受けた酒類等の物品について納付すべき国税の徴収については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)その他国税に関する法律により措置すること。


 関税等に関する措置
 武力攻撃事態等において、武力攻撃災害が発生した場合においては、関税に関する関係法令等の定めるところにより、次に掲げる措置を適切に運用するものとする。
 
 外国から送付される救援物資に対する関税を免除すること。
 武力攻撃災害の場合において輸入する必要がある生活関連物資に対する関税を軽減し又は免除する政令が制定された場合には、その措置を実施すること。
 外国から送付される救援物資等に係る税関関係手数料を還付し、軽減し又は免除すること。
 保税地域において被災した貨物に対する関税を軽減し、又は払い戻すこと。
 被災者等が災害のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長すること。
 外国から送付される救援物資のみを積卸しする外国貿易船等に係る入出港手続を簡易なものとすること。


 財政上の措置
 武力攻撃災害の復旧に関して、国民保護法第171条の規定に基づき、所要の措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講じるものとする。



3章 財務省の緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項

 


 財務省緊急対処事態対策本部の設置
 
(1) 大臣は、政府に事態対処法第23条第1項に規定する緊急対処事態対策本部(以下「政府緊急対処事態対策本部」という。)が設置された場合には、直ちに、財務省本省に、大臣を長とする財務省緊急対処事態対策本部(以下「省緊急対処事態対策本部」)を設置する。

(2

) 省緊急対処事態対策本部の事務、組織その他必要な事項については、第1章第2節1に定める省対策本部の定めに準ずる。


 緊急対処保護措置の実施等
 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第1章及び第2章の定めに準じて適宜行うこととする。



4章 その他の事項

 


 特別の機関及び施設等機関
 財務省設置法第22条第1項に規定する特別の機関並びに財務省組織令第66条及び第95条に規定する各施設等機関は、防災に関する体制を参考として、それぞれの所掌事務の実情に即して武力攻撃事態等及び緊急対処事態における体制の整備に努めるものとする。


 実施の細目
 この計画に定めるもののほか、国民保護措置及び緊急対処保護措置の実施に関してとるべき措置の細目について必要な事項は、大臣官房長が別に定める。

別紙

 

財務省における武力攻撃事態等緊急時の情報伝達の経路及び方法等


 伝達の経路及び方法等
 (1) 伝達の経路
 財務省における武力攻撃事態等の緊急時の情報伝達の経路は別図のとおりとする。
 
(2

) 緊急情報連絡担当者の設置及び登録
 別図に示された財務省本省各課等及び国税庁長官官房総務課の長は、あらかじめ勤務時間内及び勤務時間外において武力攻撃事態等の緊急時において、緊急時に情報の連絡に当たる者(以下「緊急情報連絡担当者」という。)を設けて、大臣官房審議官(危機管理担当。以下「大臣官房審議官(危機管理)」という。)に登録しておくものとする。
 
(3

) 緊急情報連絡担当者等の責務
   大臣官房審議官(危機管理)(財務省国民保護対策本部等が設置されたときは、財務省国民保護対策本部等。以下同じ。)は、武力攻撃事態等の緊急時の情報等を受理したときは、緊急情報連絡担当者に当該武力攻撃事態等の緊急時の情報等の伝達を行うものとする。
   緊急情報連絡担当者は、大臣官房審議官(危機管理)から武力攻撃事態等の緊急時の情報等を受理したときは、それぞれの所属する財務省内部部局において迅速かつ的確に武力攻撃事態等の緊急時の情報等の伝達を行うとともに、別図の経路に従って各地方支分部局に対しても同様の措置をとるものとする。
 
(4

) 伝達の方法
 大臣官房審議官(危機管理)又は緊急情報連絡担当者が緊急時の情報等の伝達を行う場合には、通常又は災害時優先の電話、携帯電話又はその他適当と認める方法によるものとする。
 
(5

) 報告
 各部局等の長は、国民保護措置の実施状況、被災情報等の情報その他必要な報告事項については、上記の伝達の経路及び方法を利用して大臣又はあらかじめ指定する者に報告するものとする。


 各地方支分部局の内部又は相互における伝達の経路及び方法
 各地方支分部局の内部又は相互における伝達の経路及び方法等については、それぞれ各地方支分部局において別に定める。

別図 武力攻撃事態等緊急時における情報伝達経路図

 2016年3月 武力攻撃事態等緊急時における情報伝達経路図(PDF:96KB)

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