現在位置 : トップページ > 財務省について > その他の財務省の取り組み > 行政改革・公共サービス改革 > 平成21年度財務本省研修所の管理・運営業務に係る契約の締結

平成21年度財務本省研修所の管理・運営業務に係る契約の締結

平成21年度6月

財務省

平成21年度財務本省研修所の管理・運営業務に係る契約の締結

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札として実施した平成21年度財務本省研修所の管理・運営業務について、次のとおり契約を締結しました。

1.契約の相手方の住所

名称

株式会社 山武

代表者氏名

小野木 聖二

事務所の所在地

東京都千代田区丸の内2−7−3

2.契約金額

87,570,000円

3.落札者における事業の実施体制及び実施方法の概要

財務本省研修所の管理・運営業務の実施体制として、点検及び保守業務、清掃業務、樹木管理業務について、2つの企業によりグループを形成し業務を実施する。

  • (1)実施体制

    財務本省研修所管理・運営事業の実施に当たっては、点検等及び保守業務並びに清掃等業務について各1名を常時配置する。

  • (2)実施方法

    点検等及び保守、清掃の業務及び樹木管理業務について、各業務について実施要項及び仕様書で示された仕様に基づき業務を遂行し、最低水準を確保するとともに、第3者的視点から自主点検を実施し、施設環境等の改善を図る。

4.民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項

業務内容

  • (1)点検等及び保守業務

    財務本省研修所施設において、設備の点検、運転監視、保守等業務を適切に実施し、各機器を常に最高の状態に保ち、日常の使用に支障のないように維持、管理業務を行うこと。なお、対象業務は次の通りとし、詳細については別紙「点検等及び保守業務詳細」を参照とする。

    • A 建築設備管理業務

      • a 建築設備運転監視及び日常点検保守業務

        • 機械設備運転監視業務
        • 電気設備運転監視業務
      • b 冷暖房設備等点検業務

        • 冷暖房設備等点検整備
        • ファンコイルユニット等フィルター交換業務
        • 煤煙等測定業務
        • 空気環境測定業務
        • 貯水槽等清掃業務
        • 汚水槽等清掃業務
        • 飲料水水質検査業務
        • 冷却塔循環水ほか水質検査業務
        • 共通仕様
      • c 昇降機保守業務

      • d 自家用電気工作物保安業務

      • e 受変電設備点検整備

    • B 放送設備点検業務

    • C 消火設備等点検業務

    • D 自動火災報知設備等点検業務

    • E 電話設備保守業務

    • F 自動シャッター点検業務

    • G 電気時計設備保守業務

    • H 自動扉保守業務

  • (2)清掃等業務

    財務本省研修所内の建物、本館、セミナー棟、管理棟、寄宿舎「以下「全館」という。」において、日常、定期的に清掃を適切に実施し、衛生環境の維持に努めること。なお、詳細については別紙「清掃等業務詳細」を参照とする。

  • (3)樹木管理業務

    財務本省研修所敷地内の樹木及び緑地について剪定、草刈、落ち葉清掃を適正に実施し、施設の緑地環境の維持に努めること。なお、詳細については別紙「樹木管理業務詳細」を参照とする。

実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質

包括的に達成すべき質
基本方針 主要事項 測定指標

各業務を一括管理して行い快適な研修施設環境を維持することを目的とする。

衛生環境の確保

研修生「施設アンケート」(別紙1)の点数

【年4回実施、全項目合計の平均70点以上】

品質の維持

管理・運営業務の不備に起因する当施設における研修の中断回数(0回)

※研修の中断とは、研修(講義等)が中断することにより、研修目的が達成されない場合をいう。

管理・運営業務の不備に起因する空調停止、停電、断水の発生回数(0回)

安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する施設利用者の怪我の回数(0回)

※怪我とは、病院での治療を要する怪我をいう。

各業務において確保すべき水準質

次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における最低水準は、当期の仕様書類(別紙)に定める内容とする。だだし、各業務における最低水準については、改善提案を行うことができる。

  • (1) 点検等及び保守業務

    • @ 建築設備管理業務

      指定された各業務内容を実施し、業務対象設備及び機器が日常の使用に支障のない状態を常に保てるよう、巡回等による運転監視を行い、必要な点検、清掃等を行うこと。

    • A 放送設備点検業務

      ラック型非常・業務放送設備等の日常の使用に支障なく、最良の状態に保持させるよう点検・整備を行うこと。

    • B 消火設備等点検業務

      消防設備の機能保全のため、消防法第17条の3の3、同施行規則第31条の6、昭和50年消防庁告示第14号、平成12年同告示第14号、平成16年同告示第9号及び同告示第10号の規定に基づいて点検業務を行うこと。

    • C 自動火災報知設備等点検業務

      自動火災報知設備の機能保全のため、消防法第17条の3の3、消防庁告示第2号及び同告示第14号の規定に基づいて点検業務を行うこと。

    • D 電話設備保守業務

      電話設備を、常に最良の状態で維持できるよう保守点検行い、研修所業務が円滑に運営できるよう業務を遂行すること。

    • E 自動シャッター点検業務

      自動シャッターが、日常の使用に支障がないように機能保持のため、点検業務を行うこと。

    • F 電気時計設備保守業務

      電気時計設備が、常に正確に時刻を保持、指針するよう保守業務を行うこと。

    • G 自動扉保守業務

      自動扉が、日常の使用に支障がないように機能保持のため、点検業務を行うこと。

  • (2) 清掃等業務

    指定された業務内容を実施し、施設内の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。また、衛生管理業務を定期的に実施することにより、衛生害虫等による健康被害を予防し、快適な環境を保つこと。

  • (3) 樹木管理業務

    指定された業務を実施し、敷地の樹木及び緑地を管理し、施設全体の美化に努めること。

5.実施期間

平成21年4月1日から平成24年3月31日まで

6.公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

  • ア.報告等について

    • (1) 業務計画書の作成と提出

      民間事業者は、点検等及び保守、清掃等、樹木管理の各業務を行うにあたり各年度の事業開始日まで毎年度の管理・運営業務計画書を作成し提出すること。

    • (2) 業務報告書の作成と提出

      民間事業者は、点検等及び保守、清掃等、樹木管理の各業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総活報告書を業務報告書として作成する。

      • @ 民間事業者は作業日報を毎日作成することとし、毎日施設管理担当者に提出しその確認を受けること。

      • A 民間事業者は、業務期間中、業務ごとの月報を当月分につき、翌月の最初の平日に施設管理者に提出すること。

      • B 民間事業者は、各業務の年度終了日(但し、当該日が閉庁日の場合には前開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総活報告書を施設管理担当者に提出すること。

      • C 民間事業者は、財務省大臣官房会計課及び施設管理者の求めに応じ、本業務の実施状況その他質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告すること。

    • (3) 検査・監督体制

      民間事業者からの報告を受けるにあたり、財務本省研修所の検査・監督体制は次の通りとする。

      • @ 監督職員(官職指定)別途、財務省の定める職員による。

      • A 検査職員(官職指定)別途、財務省の定める職員による。

  • イ.調査への協力

    財務省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、民間事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは関係者に質問することができる。

    立ち入り検査する財務省の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

  • ウ.指示等

    財務省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • エ.秘密の保持

    民間事業者は、本業務に関して財務省が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には法第54条により罰則の適用がある。

  • オ.業務の引継ぎ

    • @ 民間事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう前年度の本業務実施事業者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。

    • A 本業務を実施する事業者の変更があった場合には、事業者は、変更後の事業者との間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継ぎ資料等を作成の上、施設管理者に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなければならない。

      なお、電子媒体の提出に当たっては、Microsoft Office Word 又は Microsoft Office Excel形式とし、事前に最新パターンによるウィルスチェックを行い、ウィルス等に感染していないことを確認すること。

  • カ.契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

    • (1) 業務の開始及び中止

      • @ 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。

      • A 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、財務省の承認を受けなければならない。

    • (2) 公正な取扱い

      • @ 民間事業者は、本業務の実施にあたって、当該公共施設利用者を具体的な理由なく区別してはならない。

      • A 民間事業者は、当該公共施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の業務の利用の有無により区別してはならない。

    • (3) 金品等の授受の禁止

      民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。

    • (4) 宣伝行為の禁止

      • @ 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。

      • A 民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

    • (5) 法令の遵守

      民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。

    • (6) 安全衛生

      民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

    • (7) 記録・帳簿書類等

      民間事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

    • (8) 権利の譲渡

      民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

    • (9) 権利義務の帰属

      • @ 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。

      • A 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、財務省の承認を受けなければならない。

    • (10) 再委託の取扱い

      • @ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。

      • A 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。

      • B 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにしたうえで財務省の承認を受けなければならない。

      • C 民間事業者は、上記A及びBにより再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することとする。

      • D 再委託先は、民間事業者と同様の義務を負うものとする。

7.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国等家賠償法の規定により国等の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第9条第2項第12号、第14条第2項第10号)

本項においては、公共サービス実施民間業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

  • (1) 国が国等家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は当該公共サービス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国等が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができること。

  • (2) 当該公共サービス実施民間事業者が民法第709号等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰するべき理由が存するときは、当該民間事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を越える部分について求償することができること。

※当期の仕様書類については、添付を省略しています。


別紙

「点検等及び保守業務詳細」

A 建築設備管理業務

a 建築設備運転監視及び日常点検保守業務
業務区分 設備機器 内容
機械設備運転管理業務

冷暖房機器

給排水設備

給湯設備

衛生設備

ガス設備

その他設備

実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
電気設備運転監視業務
  • 高圧受変電設備
  • 電灯、コンセント設備
  • 動力設備
  • 構内配電線路
  • 自動火災報知等設備点検業務
  • 電話設備保守業務
  • 電気時計保守業務
  • 放送設備保守業務
  • 標記以外の電気設備で日常使用において運転監視が必要な設備

b 冷暖房設備等点検業務
冷暖房設備点検整備

直だき式冷温水発生機

冷却塔

冷温水・冷却水ポンプ

空気調和機

膨張水槽

中央監視盤

送風機

エアコン

全熱交換器

ファンコイルユニット

無圧開放式温水ヒータ

貯湯槽

オイルタンク(地下式)

オイルサービスタンク

各種ポンプ

レタン及び排気ガラリ

実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照
ファンコイルユニット等のフィルター交換洗浄業務

エアコン

全熱交換器

ファンコイル

煤煙等測定業務

冷温水発生機

給湯用ボイラー

煙突構造

空気環境測定業務

室内 11点

屋外  2点

貯水槽等清掃業務

上水貯水槽

  • 受水槽[33.0m3]

本館

  • 高置水槽[2.25m3]
  • 高置水槽[6.0m3]

管理棟

  • 高置水槽[4.5m3]

寄宿舎棟

  • 高置水槽[15.0m3]

汚水槽清掃業務

汚水槽

汚水ポンプ

飲料水水質検査業務

本館

  • 1階湯沸室水栓
  • 4階湯沸室水栓

寄宿舎

  • 南棟西側洗面室水栓
  • 北棟1階浴室水栓

冷却塔循環水ほか水質検査業務

冷却塔循環水

浴槽循環水

c 昇降機保守業務
昇降機保守業務 昇降機(マシンルームレス) 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
d 自家用電気工作物保守業務
自家用電気工作物保安業務 
  • 受変電設備
  • その他電気工作物
実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
e 受変電設備点検整備
受変電設備点検整備
  • 受変電設備
実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。 

B 放送設備点検業務

業務区分 設備機器 内容
放送設備点検業務

ラック形非常・業務放送設備

遠隔操作

スピーカ

音量調節器

設備の配線及び状態

実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

C 消火設備等点検業務

業務区分 設備機器 内容
消火設備等点検業務

消火栓設備

  • 加圧送水装置
  • 呼水装置
  • 制御装置
  • 消火装置
  • 消火隊専用栓
  • 起動装置

ダクト消火設備

  • 装置本体
  • 起動装置
  • 警報装置
  • 放水口
  • 感知器
実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

D 自動火災報知設備等点検業務

業務区分 設備機器 内容
自動火災報知設備等点検業務

自動火災報知設備

  • 受信機(13回線)
  • 受信機(30回線)
  • 受信機( 9回線)
  • 発信機
  • 熱感知器
  • 煙感知器
  • 音響装置
  • 消火栓起動装置
  • 常用電源
  • 予備電源

排煙設備

  • 受信機(31回線)
  • 連動制御盤
  • 防火戸
  • ダンパー
  • 熱感知器
  • 予備電源

誘導灯及び誘導標識

  • 誘導灯

避難器具

  • 救助袋(斜降式)
実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

E 電話設備保守業務

業務区分 設備機器 内容
電話設備保守業務

電子式自動交換機(225/296回線)

多機能電話機

一般電話機

非常用蓄電池

実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

F 自動シャッター点検業務

業務区分 設備機器 内容
自動シャッター点検業務

煙感知連動防火シャッター(電動式)

下部手動シャッター(温度ヒューズ)

実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

G 電気時計設備保守業務

業務区分 設備機器 内容
電気時計設備保守業務 親時計装置 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

H 自動扉保守業務

業務区分 設備機器 内容
自動扉保守業務 自動扉(引分け) 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。 

「清掃等業務詳細」

区分 項目・場所 内容
定期清掃 タイルカーペット(本館、セミナー棟) 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。 
庁舎内共用備品(本館、セミナー棟)

居室内(寄宿舎)

共用備品(寄宿舎)

ガラス及び窓枠(全館)

事務室及び教室床(本館)

廊下、ロビーの洗浄ワックス(全館)

日常清掃 備品(管理棟、寄宿舎) 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
談話室(管理棟)

廊下及び階段(管理棟)

1階部分(本館)

便所(全館)

共用部分(寄宿舎)

男子・女子浴室及び脱衣所(寄宿舎、管理棟)

環境衛生業務 害虫駆除(全館) 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
防カビ施工(寄宿舎)

建築物環境衛生管理業務 建築物環境衛生管理業務 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。

「樹木管理業務詳細」

区分 項目 内容
樹木管理業務 樹木管理 実施業務詳細は、別紙「当期の仕様書類」を参照。
緑地管理

※当期の仕様書類については、添付を省略しています。

財務省の政策
予算・決算
税制
関税制度
国債
財政投融資

国庫

通貨

国有財産

たばこ塩


国際政策
政策金融・金融危機管理
財務総合政策研究所