平成21年度決算
歳入歳出決算の概要
| 歳入 | 歳出 | ||
|---|---|---|---|
| 再保険料収入 | 53,462 | 再保険費 | − |
| 雑収入 | 13,197 | 事務取扱費 | 58 |
| 予備費 | − | ||
| 合計 | 66,660 | 合計 | 58 |
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
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剰余金の額
66,602百万円 -
剰余金が生じた理由
再保険金の支払を要する保険事故が発生しなかったこと等により、歳入と歳出の差額が生じたため。 -
剰余金の処理の方法
「特別会計に関する法律」第34条第1項の規定により、積立金として積み立てることとしている。積立金の積立ての考え方は下記参照。特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)(積立金)第34条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
平成21年度末における積立金の残高
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積立金の残高(平成22年3月31日)
1,193,343百万円 -
平成21年度決算により積み立てる額
66,602百万円 -
積立金の目的
「特別会計に関する法律」第34条第1項の規定により、大地震発生時の「再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てるため。(注)地震保険については、巨大地震発生の可能性、発生時期、頻度が予測困難であり大数の法則が成り立たないこと、超長期で捉えなければ収支が相償しないこと等により、民間損害保険会社のみではリスクテイクできないことから、国が民間保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震発生の際に再保険金の支払を行うものである。積立金は、国が再保険金支払責任を確実に果たし、保険契約者の地震保険制度に対する信頼を確保していく上で、不可欠なものである。
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積立金の水準
予測困難な地震災害の特異性や、保険審議会答申(昭和40年4月23日)の「少なくとも関東大震災程度のものが再来した場合においても支払保険金削減の事態が生じないよう配慮すべき」との考え方を基に、1回の地震等による総支払保険金の上限を、関東大震災級の地震が再来しても支払保険金額が削減されないよう5,500,000百万円と設定しており、そのうち、政府の責任負担額は4,301,250百万円とされている。
なお、地震予知の専門家によれば、第2次世界大戦後これまでの間は大地震の空白期(静穏期)に当たり、巨大地震が発生していないが、今後活動期に入って巨大地震が連続して発生する可能性は否定できないとされている。
特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし開示が必要と認められる事項
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保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等
地震保険の保険料率は、地震の発生時期、規模及び頻度の予測が困難であり、かつ、その損害規模が巨大となるため、超長期で収支が相償う仕組みのもと、営利目的を排除するノーロス・ノープロフィットの原則で、できる限り低いものとしており、現状の保有保険金額をもとに、今後発生しうる全ての地震(文部科学省地震調査研究推進本部が公表している「確率論的地震動予測地図」の作成に用いられた73万震源モデル)による損害をシミュレーションし、1年当たりの平均支払保険金を求め算出している。具体的には、損害保険料率算出機構が金融庁に届出を行い、財務省との協議を経て定められている。
保険料率の見直しは、予測困難な地震災害の特異性から将来の収支見込額を確実に見通して定めることは困難であるが、リスク算定方法の変更等にあわせて、震源モデルによる収支計算を踏まえて、都度見直しを行っている。
※金額は、単位未満を切り捨てたものである。
問い合わせ先
大臣官房政策金融課 地震再保険係
TEL 03-3581-4111 内線6305
