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財政投融資対象事業に関する政策コスト分析(試算)


財政投融資対象事業に関する
政策コスト分析(試算)

1. 本資料は、「資金運用審議会懇談会とりまとめ(平成9年11月)」における指摘を踏まえ、財政投融資を活用している事業の実施に伴い、国(一般会計等)から将来にわたって投入される補助金等を計算した政策コスト(試算値)等について、コスト分析・評価検討会等において実務的な検討を重ねた5機関(住宅金融公庫、国民金融公庫、日本輸出入銀行、日本道路公団、中部国際空港株式会社)に関する試行的な分析結果を整理したものである。
2. 分析に当たっては、将来にわたる補助金等を割引現在価値の形で把握するために、一定の前提条件に基づく仮定計算を行っている。従って、前提条件の設定如何により、分析結果の数値が相当程度異なったものとなることに留意が必要である。

1.本分析における「政策コスト」の定義

 政策コスト分析における「政策コスト」とは、財政投融資を活用している事業の実施に伴い、今後当該事業が終了するまでの間に国(一般会計等)からの投入が見込まれる補助金等の総額を、割引現在価値として、一定の前提条件に基づいて仮定計算したものである。
 具体的には、以下のような推計値を合計したものである。

1  国(一般会計等)からの補助金、補給金、交付金は、毎年の投入額を割引現在価値に換算する。

2

 国(一般会計等)からの出資金、無利子貸付金は、分析の最終年度までに国に返還されるものとみなし、その間の機会費用(出資金、無利子貸付金を他の用途に使用すれば得られたであろう利益に相当する額)は国からの補助金等と同様の経済効果を持つことから、これについて割引現在価値に換算する。なお、利益準備金が発生する場合にはその分出資金が増加するものとみなし、欠損金が発生する場合にはその分出資金が減少するものとみなす。

3

 国(一般会計等)への納付金、配当等は、国への資金の移転であることからマイナスの補助金等とみなし、割引現在価値に換算する。

(注

)「政策コスト」は一定の前提条件に基づく仮定計算であり、前提条件の設定如何により、その推計値は相当程度異なることとなる。


2.分析手法の概要

1  本分析は、平成11年度に財政投融資の対象とされた事業に対して行っている。そのため、各機関が平成11年度財政投融資の対象外の事業を実施している場合には、それについて国(一般会計等)からの補助金等を受けていたとしても、その部分は本分析の対象から外れることとなる。

2

 本分析は、平成11年度において継続中の事業及び平成11年度以降の新規着手が既に予定されている事業を対象としている。

3

 本分析は、平成11年度予算概算決定の時点における計数を基に仮定計算を行っている。

4

 仮定計算に際し、将来の財政投融資金利と割引現在価値化のための割引率については各機関に共通の前提としたが、それ以外の前提条件については、各機関の実状を踏まえ、各機関によってそれぞれ独自に設定されている。

5

 設定された前提条件に従って、分析期間中(平成11年度以降当該事業が終了するまでの間)に当該事業に対して投入が見込まれる国(一般会計等)からの補助金等を推計している。

6

 推計された各年度の補助金等を、各年度毎に対応する割引率で割り引くことにより割引現在価値に換算し、それらを総計して「政策コスト」(割引現在価値換算)を算出している。


3.各項目について

1  「財政投融資を活用している事業の主な内容」とは、本分析の対象とされた事業が、財政投融資を活用し、どのような政策目的に従って行われているのかについて、簡潔に記述したものである。

2

 「補助金等が投入される理由」とは、どのような政策的理由により当該事業に補助金等が投入されているのかについて、簡潔に記述したものである。

3

 「11年度財政投融資計画額」とは、本分析の対象とされた事業に係る平成11年度の財政投融資計画額である。

4

 「10年度末財政投融資計画残高見込み」とは、平成11年度予算概算決定の時点における平成10年度末財政投融資残高見込みである。

5

 「当該事業の成果、社会・経済的便益など」とは、当該事業のこれまでの成果とそれによって生じた社会・経済的便益、及び将来見込まれる成果とそれによって生ずるであろう社会・経済的便益について、定性的、定量的に示したものである。

6

 「分析期間」とは、平成11年度より本分析の対象とされた事業の終了年度までの期間である。

7

 「補助金等の11年度予算計上額」とは、各機関に投入される国(一般会計等)からの補助金等のうち、本分析の対象とされた事業に対して投入される部分のみについて、平成11年度予算に計上されている額を示したものである。

8

 「仮に民間から資金調達可能であった場合の政策コスト」とは、分析期間中(平成11年度以降当該事業が終了するまでの間)に必要とされる財政投融資資金を、全額民間から調達すると仮定した場合の政策コストを仮定計算したものである。なお、民間資金の調達金利については、各機関の実状を踏まえ、各機関によってそれぞれ独自に設定されている。

9

 「財政投融資による政策コスト軽減額」とは、分析期間中(平成11年度以降当該事業が終了するまでの間)に必要とされる財政投融資資金を全額民間から調達した場合に比べ、財政投融資を活用することによって、どの程度政策コストが軽減されるかを示したものである(8の「仮に民間から資金調達可能であった場合の政策コスト」から「当該事業の政策コスト」を差し引いたもの)。

10

 「特記事項など」とは、上記各項目以外に特に記載する必要がある点を示したものである。

住宅金融公庫1
住宅金融公庫2


国民金融公庫1
国民金融公庫2


国民金融公庫1
国民金融公庫2


日本道路公団1
日本道路公団2


中部国際空港株式会社1
中部国際空港株式会社2