第25回独立行政法人評価委員会議事録(平成22年8月30日)
第25回独立行政法人評価委員会議事録
日時:平成22年8月30日(月)14:58〜16:17
場所:財務省本庁舎(4階)第1会議室
| ○奥村委員長 それでは、若干定刻前でございますが、皆さんお揃いでいらっしゃいますので、ただいまから財務省独立行政法人評価委員会第25回会合を開催したいと思います。 先生方には、大変暑い中、ご多用中のところご出席いただきまして、心から御礼申し上げます。 ただいま本委員会の総委員数は18名でございます。今日10名の先生方にご出席いただいています。別途委任状をいただいている先生方もおられますが、ご出席の方だけで過半数を超えており、当委員会は有効に成立いたしております。よろしくお願いいたします。 本日の議題につきましては、お手元にご案内しているとおりでございます。 初めに、委員の方の再任がございましたので、事務局よりご紹介をしていただきます。 ○樋口政策評価審議官 本年7月末に政策評価審議官を拝命いたしました樋口でございます。よろしくお願いいたします。 財務省の独立行政法人評価委員会には、現在6つの分科会と4つの部会が設置されておりますが、7月に委員の方の再任がございましたので、政策評価室長の渡部よりご紹介させていただきます。 ○渡部政策評価室長 政策評価室長の渡部でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、再任されました委員の皆様をご紹介させていただきます。 お手元に議事次第の次に資料1ということで「独立行政法人評価委員会委員等名簿」という表題のペーパーを用意してございますが、適宜ご覧いただければと存じます。 まず、再任の先生についてご紹介させていただきますと、中央大学総合政策学部教授 横山彰様、それから本日は欠席されておりますが、城西国際大学経営情報学部総合経営学科教授 島崎規子様、以上の2名の方に再任で引き続きご就任いただきました。 また、分科会及び部会において専門的にご審議をいただいております臨時委員につきましては、東洋大学大学院経済学研究科教授 根本祐二様に再任で引き続きご就任いただいておりますので、ご報告いたします。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 ただいまご紹介いただきました委員の方々には、この委員会のもとにあります分科会又は部会に所属をしていただいて、個別にご審議いただきますが、皆様方のお手元に各部会、分科会等の名簿がございますのでご参照いただきたいのですが、個別の部会に属する委員の方につきましては委員長が指名するということに財務省独立行政法人評価委員会令第6条第2項の規定でなっております。 実は既にこの総会に先立ちまして当該委員の先生方には文書にてご通知させていただいております。この場では事後報告になりますが、ご報告させていただきます。 お手元の資料にございますように、奄美群島振興開発基金部会に島崎規子委員、横山彰委員、そして根本祐二臨時委員のお三方にご所属をお願いいたしております。 事務局のほうも人事異動がございましたので、改めまして本日ご出席の方のご紹介をしていただきたいと思います。 ○渡部政策評価室長 それでは、財務省からの出席者につきましてご紹介いたします。 先ほどありましたように、政策評価審議官の樋口でございます。 ○樋口政策評価審議官 改めてよろしくお願いいたします。 ○渡部政策評価室長 大臣官房参事官の飯塚でございます。 ○飯塚大臣官房参事官 飯塚でございます。よろしくお願いします。 ○渡部政策評価室長 大臣官房文書課企画調整室長の寺岡でございます。 ○寺岡文書課企画調整室長 どうぞよろしくお願いいたします。 ○渡部政策評価室長 大臣官房政策金融課企画官の佐藤でございます。 ○佐藤大臣官房政策金融課企画官 佐藤でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○渡部政策評価室長 理財局国庫課通貨企画調整室長の牧田でございます。 ○牧田理財局国庫課通貨企画調整室長 牧田でございます。よろしくお願いいたします。 ○渡部政策評価室長 同じく理財局国有財産業務課長の其田でございます。 ○其田理財局国有財産業務課長 其田でございます。よろしくお願いします。 ○渡部政策評価室長 国税庁課税部酒税課長の山名でございます。 ○山名国税庁課税部酒税課長 山名でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○渡部政策評価室長 それから、もう1人、理財局総務課たばこ塩事業室長の菅家が出席する予定でございましたが、急遽所用が入りましたので、欠席とさせていただいております。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 それでは、議題に入らせていただきます。 お手元の議事次第をご覧いただきまして、最初の議題、随分長い議題がございますが、本年5月に独立行政法人通則法が改正されました。これに伴いまして、この委員会の運営に関する規則として決定しております標記の議題、つまり「分科会又は部会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項について」の一部の事項について改定する必要が生じましたので、この改定案につきましてご審議いただきたいと思います。 まず、事務局から改定案についてご説明をしていただきたいと思います。 ○渡部政策評価室長 それでは、今、議題に上がっております「分科会又は部会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項について」の改定案でございますが、独立行政法人通則法の一部改正の内容も適宜ご紹介しながらご説明させていただきます。 まず、資料3−1をご覧いただければと存じます。1枚紙でございますが、前回、第24回の当委員会におきまして、法案が国会に提出された段階で内容についてはお知らせしたところでございますが、この改正法につきましては、本年5月に国会において可決後、5月28日に公布されております。今後、公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日に施行されるということになっております。 まだ現時点においては施行日は未定でございますが、改正内容について簡単にもう一回ご説明させていただきますと、今回の改正は、独立行政法人について、業務の見直しなどによって不要となりました財産の国庫納付を義務付けることによりまして、その財務基盤の適正化と国の財政への寄与を図るということを目的としたものでございます。 具体的な改正内容といたしましては、まず、そこの1枚紙の最初にございますように、不要財産の処分及びその処分計画の中期計画への記載を義務付けるというものでございます。これは新設となります。 それから、政府の出資などに係ります不要財産について、国庫への返納または売却収入の納付、これに伴う減資等を規定するというものでございます。これも新しい規定でございます。 それから、民間出資等に係ります不要財産について、払い戻し手続等を規定するというものでございます。 以上、大きく3つでございまして、これら不要財産の国庫納付につきましては、いずれも原則として主務大臣の認可を受けるということとされております。その場合、その認可に当たりまして、主務大臣はあらかじめ独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないという規定が設けられておるところでございます。 それから、ちょっと個別の細かいところになるんですが、資料3−2ということで、条文を付けさせていただいておりますが、その一番最後のページ、ひっくり返していただくとちょうど裏側になりますけれども、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法に第14条の2という規定が新設されております。そこにございますように、「地方公共団体からの出資の払戻しに伴う納付の特例」という規定でございます。 ここに書いてあることは、地方公共団体からの出資に係る不要財産に帳簿価格を超える額があるときに、その全部又は一部の金額について当該地方公共団体に納付しないことについて財務大臣が認可しようとするときに、独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないというふうにした規定でございます。 今ご紹介いたしましたように、今回の改正におきましては、当委員会において議決すべき事項が新たに盛り込まれておりますので、これに関連する部分について、現行の「分科会又は部会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項について」の改定を本日の委員会で決定いただければということでございます。 それで、その関係の資料が3−3という資料になります。これも1枚紙でございますが、こちらは事務局のほうで用意させていただきました改定案でございます。この改定案についてご審議いただければというふうに存じます。 これが溶け込んだ全体の規則案というのが3−4という資料、2枚紙になりますけれども、そちらになりまして、これが改定後の規則全体がわかるという形になっております。 この資料3−4に従いまして改定案の内容についてご説明したいと存じます。 まず、この委員会決定そのものでございますけれども、平成15年2月13日に開催されました第9回の独立行政法人評価委員会においてご審議をいただいたものでございます。 そのときの議論といたしましては、複数の法人について密度を濃く、また弾力的、機動的、効率的にご審議をいただくためには、できる限り分科会及び部会を活用するということ。 それから、法人の組織や業務に大きくかかわる事項、具体的には中期目標の期間の評価や中期目標期間終了時の業務の継続の必要性などの、いわば組織及び業務の全般にわたる検討については、分科会あるいは部会でご審議いただいたものをさらに委員会でお諮りいただくというふうにしてはどうかということで、そのような方針のもとでこの事項というものがそれぞれ定められております。 今回新たにできたものもこの方針に基づきまして整理いたしますと、いずれも業務の見直しや社会経済情勢の変化などの事由により、独立行政法人が保有する重要な財産であって将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合における当該財産、これを法律のほうでは「不要財産」というふうに定義しているわけでございますが、これを国庫に納付するというものでございまして、これは当委員会で審議が必要な当該独法の組織及び業務の全般にわたる検討には当たらず、また、弾力的、機動的、効率的にご審議いただき、適時に国庫納付を行うという考え方から、「分科会又は部会の議決をもって委員会の議決とする事項」という項に追加をさせていただくということで、HとIのところでございますが、それぞれ「不要財産に係る国庫納付等の認可に当たっての意見」、それからIということで「不要財産に係る民間等出資の払戻しの請求ができる旨の催告の認可に当たっての意見」というふうに規定させていただいております。 それから、Jのところは、これは通則法の第48条第2項による「重要な財産」という用語が「不要財産以外の重要な財産」という文字の修正ということで、これに伴った改正でございます。 それから、先ほど改正内容の個別事項としてご説明いたしました附則の第14条というところで、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第14条2項に基づく地方公共団体からの出資の払戻しに伴う納付の特例に関する独立行政法人評価委員会からの意見の聴取という規定でございますが、これは個別法の規定によるということでございまして、現行ですとJ、そこの溶け込み版でございますとLというところに書いてございますけれども、「個別法により、委員会の権限に属させられた事項の処理」ということに含まれますので、その改定案に新たに追加しない形になっております。 以上でございます。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 ただいまのご説明をお聞きいただき、また改定案につきまして事務局で用意していますので、コメントとかご質問とかがございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。 それでは、ご異議ございませんようですので、この改定案を当委員会は了承したということで、原案どおり決定させていただきたいと思います。 改定日は、改正通則法の施行の日ということで、施行の日をもちましてこの規定をもって議決権限の委任を行うことにしたいと思います。 それでは、第2の議題に移らせていただきます。 「中期目標の期間の終了時における見直しに関する意見等について」の議題でございますが、まず事務局から説明をしていただきます。 ○渡部政策評価室長 それでは、ご説明させていただきます。 独立行政法人につきましては、独立行政法人通則法の第35条によりまして、中期目標の期間の終了時において、主務大臣が当該法人の組織及び業務の全般にわたる検討、これをつまり「見直し」というふうに言っておりますが、それを行いまして、その結果に基づきまして所要の措置を講ずるということになっております。その場合、その検討を行うに当たっては、主務省に置かれました独立行政法人評価委員会に意見を聴くというふうにされております。 この見直しにつきましては、平成15年の閣議決定、これは資料のほうで最後の参考資料というほうの末尾につけさせていただいている、資料でいくと一番最後になってしまうんですけども、「関係法令集」という資料がございますが、そちらの参考資料Cというものに「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」という資料、閣議決定をつけさせていただいておりますが、それに基づきまして、次の中期目標期間の開始時から法人が見直し結果を反映して業務を実施するなどのため、その開始年度に係る予算要求時、すなわち期間終了の前年の8月末までに見直しについての当初案を作成するというふうになっております。 財務省におきましては、今回これに該当する法人は、平成23年3月末をもって中期目標の期間が終了する酒類総合研究所、それから日本万国博覧会記念機構の2法人でございますが、このうち日本万国博覧会記念機構につきましては、諸事情によりまして、これは後でご説明させていただきますが、中期目標期間を延長する予定でありますため、この見直しの対象からは外れることになりまして、酒類総合研究所のみがご審議いただく法人ということになります。 そのほかに、主務省ではございませんが、総務省と共管の独立行政法人となっております情報通信研究機構につきましても見直し対象に該当しております。ただ、これは主務省が総務省ということになりますため、財務省におきましては、共管となっております一部業務部分について、当委員会の部会において意見聴取の上、総務省の独立行政法人評価委員会へ結果を報告するというふうになっております。既に情報通信研究機構部会において審議をいただいておりますので、この場ではその結果についてご報告をさせていただくという形で進めさせていただきたいというふうに考えております。 まずは、個別の独立行政法人の見直し案などのご説明の前に、今回の見直し案作成に係る全般的な今現在の独立行政法人をめぐる状況などにつきまして文書課の企画調整室のほうよりご説明をさせていただきまして、その後、個別の見直し案等につきまして担当部局よりご説明させていただくという形にさせていただきたいと思います。 ○寺岡文書課企画調整室長 私のほうからは、お手元の資料4−1に沿いまして、政府で進めております最近の独立行政法人見直しの全体の状況をご説明させていただきたいと思います。 まず、昨年の11月でございますが、行政刷新会議において、いわゆる事業仕分けと言われものの第1弾が行われました。その対象は449事業であったんですが、32の独立行政法人の事業が対象となっておりまして、当省の所管では、本日の酒類総合研究所、それから本日の議題ではございませんが、印刷局、造幣局などが対象とされて見直しが議論されたということでございます。 資料の3ページをお開きいただきまして、こちらに「独立行政法人の抜本的な見直しについて」と言われる閣議決定が昨年の12月に決定されております。これは今申し上げました事業仕分けの第1弾を通じて明らかになった課題を踏まえ決定されたものでございます。 内容につきましては、4月の当委員会で既にご説明済みだと思いますので割愛させていただきますが、本日の議論に関係するところだけで言いますと、1ページめくっていただきまして、3の関連事項というところの、この中に、それまでの(1)独立行政法人整理合理化計画に定められた事項について当面凍結するということで、戻っていただきまして、基本的姿勢の1番ですが、すなわち「従来の独立行政法人の改革は抜本的な見直しとして徹底されたものとは言い難く、国民の不信感は払拭されていない」と、非常に厳しい調子で、今後、その実態を十分に把握し、聖域なく厳格な見直しを行うんだということが示されております。 次に、本年4月より行政刷新会議の場におきまして、独立行政法人と公益法人を対象として、いわゆる事業仕分けの第2弾というものが行われました。こちらのほうは47の独立行政法人と151の事業が対象となっております。こちらには、財務省の所管独立行政法人としては、日本万国博覧会記念機構がその対象となりました。 そして、資料、次をめくっていただきまして、5月18日の行政刷新会議というもので、タイトルは「独立行政法人が行う事業の横断的見直しについて」というものがございます。こちらは、この事業仕分けの第2弾の結果を踏まえ、特に仕分けの対象とはなっていない法人についても、事業仕分けで指摘された見直し項目をいわば横ぐしで当てはめることが必要だということで、この5月18日に横断的見直しについてということで刷新会議のほうで取りまとめられた資料でございます。 そこには、1番、保有資産の抜本的見直しということで、まず、事業仕分けにおいて、法人が必要性の低い資産を保有するケースが散見されたんだということで、法人資産を厳しく検証し、支障のない限り不要な資産は国への返納を行うこと、これが(1)の不要資産の国庫返納でございます。 (2)といたしまして、法人の東京事務所、海外事務所、研修施設等の廃止、統合を進めるんだということが2項目め。 1ページめくっていただきまして、2.でございますが、事業実施の主体・手法等に関する見直しとして、1つ目は、民間の主体では実施されない事業に限定するなど、事業実施主体の見直しを行うということ、(1)でございます。 (2)は、ほかの法人で類似の取り組みを行っているような事業については、重複を排除する、あるいは事業主体の一元化や効率的な連携を図っていくということが述べられております。 (3)は、取引関係の見直しとして、法人の関係で不透明な形で発注されることのないように、関係法人との取引関係については見直していくこと。 (4)といたしましては、自己収入を拡大していくことといったようなことが示されております。 そして、次のページになりますが、3番、組織管理(ガバナンス)の強化ということで、1つ目は、管理運営の適正化といたしまして、人事管理や人件費等、そういったものの適正な管理を含め、法人経営全般にわたる管理運営の適正化について見直しを行うということ。 (2)といたしまして、事業の審査、評価について、法人内部限りで完結させずに、事業の実効性が上がるよう所要の見直しも行っていくんだといった内容が定められております。 次に、その次の資料でございますが、6月18日に新たに行政刷新担当大臣となられました蓮舫大臣から、「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方」という方針が示されております。 こちらは、独立行政法人関係と政府系公益法人関係2つに分れますが、前者のほうにつきましては、1つ目に、「溜まり金」の国庫納付というところで、法人の積立金の水準を厳しく精査し、本年7月末を目途に今後不要な資産に相当する積立金等については、今後、国庫納付する金額を算定し、行政刷新会議に報告するようと、かなり具体的な指示がなされております。 本日の議論のご参考で申し上げますと、本日の酒類総研、それから万博機構につきましては、不要な資産として報告したものはございません。中期計画の最終年に当たっていますので、利益剰余金の7月末における見込み額、これを単純に報告するという形をとらせていただきました。 続いて、組織見直し・制度改革ということで、行政刷新会議におきまして、すべての法人の業務の全容を検証し、その結果に基づいて、1つは、すみません、(1)のほうでございますが、全独立行政法人の業務をゼロベースで見直していくんだということでありまして、見直しの結果に基づき年内には基本方針を策定する、それから年度内を目途に詳細設計を行うとされております。 また、(2)の制度的課題の整理・検討のほうでございますが、こちらにつきましても、独立行政法人制度に共通する制度的課題については、年内に中間報告、年度内を目途に最終報告を行うというふうにされております。 4月の当委員会でも奥村委員長から行革に関する動きは委員の方々に折を見てきちんと説明してほしいというご要請があったように理解していますので、若干補足させていただきますが、現在、こういった政府の方針、行政刷新会議のほうの方針が示されているということで、具体的に言えば、年内にある意味での基本方針、それから年度内を目途とされていますが、詳細設計となっています。この段階では、各法人、各担当部局、それから行政刷新会議事務局といった間でそれに向けた検討が進められていると。 秋以降もだんだんそういった動きについて加速していくと思われますが、1つは、10月の後半以降に政府与党がある意味で一体となって事業仕分けの第3弾、これを行うということがほぼ確実といいますか、のように承知しております。こちらにつきましては、当面は特別会計と過去の事業仕分けで行った対象を再仕分けするんだと。一たん仕分けしたものについて、廃止と言いながら陰でやっているものがないか等を調べるんだということが内容だと聞いていますが、それ以上の具体的内容については全く未定というふうに承知しております。 これが全体の現在進められております独立行政法人見直しの大まかな進み方、方針でございますが、最後に、この資料の一番最後のところでございますが、酒類総研と万博機構の事業仕分け結果の資料を添付させていただいていますので、そこの評価結果の部分のみご説明させていただきます。 まず初めに、事業番号1−70となった酒類総研の運営費交付金のところですが、その下の一番下に結果が書かれております。「見直しを行う」と。「役割を整理した上で、民間実施が可能な事業は共同化や業務委託を推進する」という結果になっております。 1枚めくっていただきますと、日本万国博覧会記念機構のものでございます。さらに1枚めくっていただいたところに結果が示されております。公園事業、「公園事業は大阪府に任せる」「協議を促進する」と。一方、公園事業勘定の投資有価証券の扱いについては、「国出資見合い分は国庫に返納」するといった事業仕分けの結果が示されております。 私からの説明は以上でございます。 ○奥村委員長 ありがとうございました。もし何かお尋ねになりたいこと、お聞きになりたいことがございましたらお願い申し上げます。 それでは、ただいまから酒類総合研究所の見直し案につきましてご審議いただきますので、今ご説明いただいたことと関わってまいりますので、その途中でももしお尋ねになりたいことがありましたらお聞きするということで、進めます。 見直し案につきまして、国税庁よりご説明をお願いいたします。 ○山名国税庁課税部酒税課長 国税庁酒税課長の山名でございます。私のほうから酒類総合研究所の見直し案につきましてご説明をいたします。 資料4−2をご覧ください。この見直し案につきましては、去る8月24日に開催されました酒類総合研究所の分科会においてご議論いただいたところでございます。 まず、資料の1枚目から3枚目でございます。酒類総合研究所の沿革、中期目標期間、役職員数、国からの財政支出等々、3ページ目に中期目標の達成状況ということで、まだ最終年度を残しておりますけれども、いわばこの間の実績ですとか、分科会、評価委員会からいただいたご評価などを記載したものでございます。 これらはご覧のとおりでございますが、1点補足いたします。 1ページ目の真ん中辺に国からの財政支出額の推移という欄がございます。左から18年度から経年で書いてございますけれども、一番右側に23年度(要求)というところがございます。こちらの欄の要求額には、23年度要求額、10億2,400万円(P)となっております。これは、この7月27日に閣議決定されました「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」という閣議決定の中で、「事業仕分け、行政事業レビュー等の結果の適切な反映」「独立行政法人・公益法人への交付金等の削減」といった項目が記載されておりますこと、また基本的に来年度の概算要求につきましては前年度当初予算の額に100分の90を乗じた額の範囲内で各大臣が予算要求を行うことといった指摘がありますことなどを踏まえたものでございます。 10億2,400万円という数字は、前年度の予算額10億6,400万円との比較ですと約4%の削減ということになりますけれども、義務的経費でございます退職手当を除いたところで比較いたしますと大体10%の削減となるものでございます。 なお、正式には概算要求額の提出はあす8月末提出でありますため、現在のところはペンディングとさせていただいております。 残りの項目については、ご覧のとおりということでございます。 4ページをお開きください。こちらからが事務及び事業の見直しに係る案でございます。 特にこの真ん中の欄、事務及び事業の見直しに係る具体的措置をご覧ください。こちらにつきましては、先ほど文書課のほうからご説明がありましたけれども、平成21年11月に行われました事業仕分けの酒類総研に対する評価結果、「役割を整理した上で、民間実施が可能な事業は共同化や業務委託を推進する」というものを踏まえまして見直しを行ったものでございます。 なお、お手元に評価結果、見やすいように1枚別紙で仕分け結果をお配りしておりますので、そちらもご覧いただきながらと思います。 ちなみに、先ほどの評価結果のほかに「とりまとめコメント」というのがついておりまして、「酒類総合研究所については、その必要性は了とするが、その役割をもう少ししっかり整理して、(中略)民間実施が可能な事業は、共同化や業務委託を推進する、との結論とする」という「とりまとめコメント」をいただきまして、その上の評価結果となっているものでございます。 業務の見直しの内容でございますけれども、酒類総研、主に4つの業務を行っておりますけれども、まず第1に、分析・鑑定業務でございます。この業務につきましては、国税庁の行政に不可欠な課税権の行使、課税制度の立案、酒類の安全性の確保のための技術的基盤でありまして、今後も確実に実施いたします。ただし、酒類総研が直接実施する成分分析のうち、特定成分の分析など民間で実施可能なものはできる限り民間事業者に委託してまいりたいと考えております。 次に、研究・調査業務でございます。この業務につきましては、1番目の分析・鑑定業務の理論的裏付けとなるような研究、分析手法の開発へと重点化していきたいと考えております。また、民間機関や大学等との共同研究も推進していきたいと考えております。 さらに、品質評価業務及び講習業務でございます。いわゆる鑑評会、それから酒造技術者の養成のための講習業務でございます。これらについては、民間による単独実施への移行をも視野に、民間との共催化をさらに推進し、より運営費交付金に頼らないような運営に努めていきたい。また、民間との共催化が困難な場合には、廃止も検討していくということでございます。 1ページ飛ばしまして、6ページをお開きください。組織の見直しに係る当初案でございます。 こちらの表の横の2列目に見直し項目とございます。先ほど資料4−1の中で説明がありましたけれども、平成22年5月18日に閣議決定されました横断的見直しの中に記載されている事項などを踏まえたものかと承知しております。 この中で2つほど説明させていただきますと、まず、支部・事業所等の見直しでございます。本部は広島の東広島市にございますが、東京都北区滝野川にも酒類総研東京事務所がございます。これはもともと醸造試験所の時代に存在していた部分でございまして、こちらでは主に酒造技術者の講習業務を行っております。この講習業務を取り扱っている東京事務所に関しましては、今後、酒類業関係者の真のニーズを踏まえまして、その講習業務の見直しを行った上であり方を検討していきたいと記載してございます。 それから、1つ飛ばしまして、重複排除・事業主体の一元化等の部分でございます。ここの部分につきましては、国税庁の税務行政に不可欠な分析・鑑定業務、その理論的裏付けとなる研究・調査、分析手法の開発を行っている他の独法等は存在しないということで、これらの業務について、酒類総研において確実に実施される必要がある旨を述べさせていただいております。 続きまして、1枚飛ばしまして、8ページ、9ページ目をご覧ください。運営の効率化等々に関する部分でございます。この見直し項目につきましても、ご覧のような形で記載させていただきました。 最後に、10ページ目をご覧ください。こちらは、5年前、前回の見直し時、平成17年11月でございますが、総務省の政策評価独立行政法人評価委員会から受けた「勧告の方向性」にある主な指摘事項についての措置状況を記載した表でございます。内容につきましては、この平成18年から22年度の間ですべて措置済みということでございます。 簡単でございますが、説明は以上でございます。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 研究所では研究業務を主たる業務といたしています。この分科会には本日ご出席いただいています魚住先生にもご専門の立場から研究状況をご審議いただいておりますので、魚住先生から酒類総研の研究状況について簡単にお話しいただけますでしょうか。 ○魚住委員 それでは、ご説明させていただきます。 私は、酒類総合研究所分科会の委員として、奥村委員長とともに分科会で何回か会議を行い、検討してまいりました。特に研究の面では、この酒類総合研究所は醸造試験所以来100年余りの歴史があるわけですが、日本独特の日本酒の研究について随分実績がございます。 世界の各国にはアメリカ、ドイツ、フランス等にそれぞれ洋酒、ワインなどの研究所があって、それぞれの研究が行われています。しかし、日本酒は世界の酒の中でも最も複雑なものでございまして、麹カビと酵母という2種類の微生物を使って、米のでん粉の糖化と発酵を同時に行います。乳酸菌などその他の微生物も絡んでおり、このように複雑な酒類の醸造はほかに類がございません。 酒類総合研究所では、そういう複雑な日本酒の醸造の基礎から応用までの研究で多くの実績を上げてきました。特に最近では麹カビのゲノム、つまりすべての遺伝子の構造を解明し、それをデータベースとして公開することにより、カビの研究で世界的に非常に大きな貢献をいたしました。 また、日本でワインの醸造に使われるブドウの品種「甲州」についても、その遺伝子を西洋のブドウの品種と比較することにより、その独自性を証明し、国際ブドウ・ワイン機構に甲州という品種を登録いたしました。その結果、日本からEUなどに輸出するワインの原料として甲州を正式に記載することが可能になりました。 また、酒類の分析・鑑定の面でも酒類総合研究所は大きな貢献をしています。日本酒醸造はもともと日本の伝統産業ですから中小企業が今でも非常に多いということで、それを指導するのに国税庁の鑑定官が常に現場に行っておられる。それに研究所の研究成果が役立っております。 基礎にしろ応用にしろ、研究を行うときには現場を知っていないとなかなかうまくいきません。そういう点で、鑑定官室と研究所とが常に人事交流してやっておられるので、現場を知っている人がまた実際に研究を行う、その研究成果で基礎的なことを知っている人が現場で指導するとか、そういうことが非常にうまく機能していると思います。 そういう意味で、酒類の行政と現場との関わり、それから研究とが一体となって行われておりまして、より成果も上がっていると思います。 麹カビのゲノムや遺伝子の発現のような基盤研究から実際の現場に近いような研究もございますけれども、そういうことで非常に成果を上げた方々が時には大学などに教授として転出されることもございますが、このような現場を知っておられた方がやられる研究というのは、大学へ移られた後もやはりものすごいものだなと思っております。 そういうことで、この独特の酒類総合研究所というものは、今までの形態を継ぎながら、そういう現場に行かれる鑑定官の方々と研究所との交流をしながら、相互に現場を知りながら発展していけるということは、非常に大事なことではないかと思っております。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 先生方に内容等をご審議いただきたいと思います。 先ほど酒税課長の山名さんのほうから職員の数、これは常勤の職員の方の数なんですが、現在46名ということでございましたが、今、魚住先生からもお話がありましたように、国税庁の酒税業務にかかわって研究をするという大きな柱がありまして、その関係で46名中35名の方が今、国税庁からの出向という形で人事交流を進めておられます。 ただ、研究業務で何か大きなプロジェクトをとってその研究に何年も関わらなければいけないというときに、突然国税庁の人事異動でかわってしまっては、これは研究が進みませんので、そういう点には十分ご配意なさって研究の進行状況と合わせての人事異動になっているということを承っております。 いかがでしょうか。 ○横山委員 この見直し項目等について、具体的な酒類総合研究所のことだけではないのでございまして、お尋ねしたいというか、確認をさせていただきたいのが、こうした中期目標の水準、あるいは成果指標、成果目標ということの数値目標があまりにも厳し過ぎると、非常に自己評価、あるいは評価をするときに厳しい事業評価になるんだろうと。そうすると、どの程度の水準を目標にするかということについて、それぞれの部会あるいは分科会で、それぞれの独法の置かれた状況によって大分違いがあるだろうと。こういうところをどういうふうに考えたらいいのかというふうなことが私が属している部会でもご意見がありまして、そういう点も、具体的にどうこうということではないのでございますが、今回こうした管理運営の適正化といったときに、成果目標を具体的にどういうふうな数値で設定するのかと、この辺については何らかの親委員会の財務省の独立行政法人評価委員会として、先ほど冒頭あった資料3−4で、中期目標の設定変更に当たっての意見はそれぞれの部会なり分科会の意見があったとしても、親委員会としてどういうような基本的な方向を考えたらいいのかと、こういう点について、私どもの部会でそういうご意見があったので、申し上げたいと思います。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 今、横山先生がお話しなさった点は、これまで各先生方が部会、分科会でご担当いただいてお悩みになって、またこれは財務省の中の独立行政法人だけの問題ではなくて、各府省間での違いとか、それから、各府省の委員長が集まるときいつも問題になりますのは、こういう酒類総研のような研究法人と財務省でいいますと例えば印刷局、造幣局という現業にかかわる法人との評価の物差しの違いについて、例えば研究法人は1年ごとにと言われてもかえって研究の手足を縛ってしまうので、もっと長期的に、しかも、基礎的な研究も評価していただかなきゃいけないというお話が当然出てまいります。そういったことで、いろいろ問題意識を持って検討してきているんですが、具体的に例えば酒類総研では、研究業務についての評価と、それから研究業務以外の管理的な業務についての評価で、中期的な目標をどう立てて、その中期的な目標を達成するかどうかということで評定を下していますので、そのあたりのこと、少し酒類総研の場合ということで、山名課長のほうからご説明いただいて、その後、もし財務省全体を見ていらっしゃる官房の方のほうで何かコメントがございましたらしていただくということで、その後、委員の先生方にご質疑いただくということにしたいと思いますので、山名さんのほうから最初やっていただけますか。 ○山名国税庁課税部酒税課長 まず、酒類総研の場合の活動の指標でございます。 例えば分析・鑑定業務ですと、先ほど魚住先生からもご紹介がありましたけれども、輸出酒類の分析などにつきまして、その分析点数の数ですとか、あるいはアルコールを測定するための浮ひょうというものがございますけれども、その校正の件数ですとか、研究のほうにつきましては、これは各研究独法と共通かもしれませんが、共同研究の数ですとか、研究成果の発表数、まあ論文ですとか、学会発表ですとか、それから例えば品質評価、鑑評会の業務でございますと、やはり中小の酒造業者からニーズがあるということでございますけれども、その出品点数等々がございます。 他方、管理コストの面のほうの成果目標ですと、例えば酒類総研の場合でございますけれども、一般管理費については毎年度3%以上削減ですとか、業務経費については毎年度1%以上の削減ですとか、そういった形での目標になってございます。 ○奥村委員長 数値目標を立てられるところはできるだけ数値目標に従ってやっていくんですが、研究水準というようなことになるとなかなか大変ですので、今、酒類総研には魚住先生はじめ3名の科学者の方にご参加いただいていて、その研究について15件から20件ぐらいの項目がある研究内容なんですが、それは研究者の立場からチェックしていただいているということでございますが、財務省全体のほうから何かご意見ございますか。 ○渡部政策評価室長 独立行政法人法全体として1つの法律でいろいろな独立行政法人の評価を行っているということについては、いろいろ従来からもご議論があるというのは承知しているのでございますが、なかなか財務省としてそれぞれについてどうかというのは、統一的なものが現在ないところでございます。それぞれの独法についての評価の基準をそれぞれの分科会でご議論いただいたときに、それぞれの評価についてはそれぞれの基準をつくっていただいていると思うんですが、残念ながらそれを統一して何かやっているかというと、現在のところそういうのは持っていないというところでございます。 ○奥村委員長 ほかの委員の方、何かご見解ございますか。あるいは、その他のことで酒類総研のただいまのご報告に対してご意見ございましたらお願いいたします。 できるだけ民間でできる業務については民間のほうへ移行させるということで、具体的には研究業務は民間との共同研究を進めるということで今進行させているということです。それから、鑑評会、講習会などにつきましては、酒類にかかわる団体とか個別の企業とかと一緒にやる、あるいは移行させるといったことで、幾つか具体的に案件をもって進めているというところでございます。 よろしゅうございますでしょうか。 それでは、この見直し案をご了承いただいたということで、進めたいと思います。 日本万国博覧会記念機構につきましては、中期目標の期間終了に伴う「見直し」の対象から外れたということで、経緯は後ほど説明するということでしたので、ここでご説明いただけますか。 ○其田理財局国有財産業務課長 理財局で日本万国博覧会記念機構の担当をしております国有財産業務課長の其田でございます。よろしくお願いいたします。 お手元の資料の4−3というものがあるかと思います。こちらでご説明をさせていただきます。 まず、この機構の法人の概要を1枚目で簡単に説明してございますが、機構の前身は大阪で開催されました日本万国博覧会の成功を記念するために成立された万博記念協会でございました。平成15年、これを承継しましてこの独立行政法人が設立されております。 法人の業務は、Aに書いてございますように、1つが跡地を利用した公園事業、もう1つが万国博覧会の収支として残された剰余金をもとにいたしました記念事業でございます。 国の出資は、Cにありますとおり、53%相当がございます。残りは大阪府が持っております。 独立採算でやっておりまして、国からの交付金は受け入れておりません。 理事長は、民間の出身の方でいらっしゃいます。 2ページ目で中期目標についてご説明をさせていただきます。 現在の万博機構の中期目標期間は、平成20年度から22年度までの3カ年となっておりますけれども、これは平成19年の閣議決定で、大阪府との協議が整えば22年度までに廃止とされたことを踏まえていたものでございます。 その後、先ほど文書課のほうから説明がありましたとおり、整理合理化計画が凍結、それから、その後、今年の4月に事業仕分けがございまして、先ほどご紹介がありましたように、「公園事業は大阪府に任せる」「協議を促進する」という結果を得たところでございます。 その後、大阪府と国とで鋭意協議を行ってございますけれども、大阪府に任せるために今後財産をどういうふうに帰属させていったらいいでしょうかというようなことを協議中でございます。現在、大阪府においては、公園の一部、南側になりますけれども、ここで活性化事業を検討されておりまして、委託する事業者の選定なども行っていくということでございます。したがいまして、その事業の計画でありますとか、収支状況見通しも踏まえた検討が必要といったような状態になっております。 いずれにいたしましても、今後、大阪府との協議に一定の時間を要するということが想定されまして、中期目標を2年間延長することが必要と考えております。 3ページ目に目標期間の2年延長に伴う主な変更点を記載してございます。 期間を5年間、当初3年間とあったものを5年に変えるということ、あるいは、それまでに機構が廃止される場合には、その時点までということになります。 このほか、一般管理費の削減、それから入園者数、入場料等の数値目標につきましては、3年間として定めておりましたけれども、これを5年分に引き延ばして定める必要がございます。 以上でございます。 ○奥村委員長 分科会長をお願いしている橋本先生、何か追加的なことがございますか。 ○橋本委員 先ほど酒類総研のケースでも、いろいろな研究のレベルをどういうふうに考え、そして独自性というものをどういうふうに守っていくかは非常に重要なところだというお話がありましたが、日本万国博覧会の成功を記念してつくられた公園事業というのは、本来、一たん都市の中で失われた自然を、それを再生しようという事業を40年かけてやっているんです。それで、その公園事業が現在ちょうど40周年を迎えまして、しだいに自然の再生というものが整ってまいりまして、いわゆる都市の環境整備再生型モデル公園事業としては世界から注目される存在になってきています。 例えば、あそこの土地はもともと竹やぶで非常に土質の悪いところだったわけですが、保全区域を設けて自然循環させるということを繰り返しながら、自然の再生の森を育て、現在、大分大きくなってきています。そして、それらの経験をベースに、たしか2年前だと思いますが、都心における森に関心のある世界の学者たちに集まってもらっていろんな議論もいたしました。 それからまた、イタセンパラというのはあまりご存じないと思うんですが、これは淀川水系にいる非常に特殊な希少種の、小さいこんな魚でありますが、イタセンパラだとか、オオタカ、これも都市の中から完全に消えたわけですが、こういう希少種の保全をはじめ、さまざまな種の保全を試みています。 さらに、剪定などの有機廃材、これを実は完全循環型の公園にして全部使っております。さらに、外から持ち込まれたものも循環する方法はないかというような検討も進めて、いろんな試行錯誤を進めているんです。 それから、森林公園とか都市公園などではデモとして太陽光パネルや風車を設置したものもありますが、この公園は大規模な太陽光発電を導入して、一部照明をはじめ、トイレなど、公園の必要な部分に使っております。 それから、もっと注目すべきことは、地域のボランティア、小学校、中学校、幼稚園の先生方、教育関係の方、それから大学、これは主に大阪府立大、京都大学、それから兵庫県立大学のスタッフがこれをバックアップする形で、この公園を使って広範囲で重層的な環境教育をものすごい回数で実施しています。きょうはデータを持ってきていないんですが、それはいつも報告書には出しているのですが、大変な数でございます。 さらに、NPO、ボランティア、市民、こういう人たちが参加したかなり大規模な花壇づくりや公園の手入れというものも進めています。 それから、文化公園の優れた環境を市民にできる限りいろいろと使ってもらうために、民間、NPO法人などに企画を持ち込んでもらって、多彩な市民参加型のイベントをやっております。万博公園ならではのユニークな活動は、最近では広くテレビやニュースで紹介されるようになってきました。 それからもう1つ、近隣の市民から最も好まれているのが、四季折々の花が絶えない公園だ、という評判も定着しています。 こういったことから環境問題に悩む世界の注目をいろいろ集めているわけなんですが、今年は国連の生物多様性に関するCOP10の会議が名古屋で行われる予定で、そこにもさまざまな形で参加し、データだとか、情報だとか、研究成果を発表すると聞いております。 最後に最近、末期がんの患者を対象にした医療と環境を統合した医療実験にも取り組んでいます。3年計画でやっているんですが、たしか現在2年目でございます。 こういったさまざまな研究や試みというものをやっているんですが、大阪府との協議の中でこういった成果が引き継がれて、今後とも50年あるいは100年といった年月をかけて環境を再生するという、都市の中で再生するという、極めて重要で息の長い壮大な実験をやれるような組織基盤を是非考えていただきたい。これが私ども分科会の最も願っているところでございます。いろいろ財政状況は厳しいとは思いますが、昭和史のモニュメントとして、是非ひとつよろしくお願いしたいと思っています。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 それでは、続きまして、情報通信研究機構につきまして、主務官庁は総務省でございますが、見直し案についてかかわっておられる部分、政策金融課からご報告をお願いいたします。 ○佐藤大臣官房政策金融課企画官 大臣官房政策金融課企画官の佐藤でございます。ご説明をさせていただきます。 資料につきまして、資料4−4と付されている5枚ほどの資料ですが、この資料に従ってご説明をさせていただきたいと存じます。 まず、この機構の業務につきまして、1ページ目の一番冒頭に書いております通信・放送事業分野の事業振興等業務を行っております。その中で財務省、総務省が共管になっておりますのが3つの業務がございます。債務保証業務、利子補給業務及び出資業務、この3事業について財務省、総務省の共管となってございます。 若干図式化された資料が5ページ目にございまして、そちらのほうをご覧いただければと存じます。 「業務と経理」と題しまして、2つの勘定、右と左にそれぞれ勘定が記載されております。 まず、左のほう、債務保証勘定でございます。 この債務保証勘定につきましては、利子補給業務と債務保証業務、この2つの業務を経理してございます。 財源といたしましては、上のほうにありますが、日本政策投資銀行並びに民間事業者、こちらのほうから出資された資金をもちまして信用基金というものが形成されております。この信用基金を財源にいたしまして、左下のほうに矢印が伸びてございます債務保証業務といたしましては、ITベンチャー事業、そうしたものに必要な資金の借り入れについて債務保証を行っております。 続きまして、若干その真ん中ぐらいに網かけをしております利子補給業務とございます。この利子補給業務につきましては、CATVの高度化ですとか、地上デジタル放送中継局の整備等、これらの事業につきまして、民間金融機関が低利で融資を行い、この信用基金の運用益をもちまして利子補給を行っていると、こういう事業でございます。 続きまして、右のほう、出資勘定と記載されております。 この出資勘定におきましては、国の財政投融資特別会計から出資金を受け入れておりまして、この機構が民間企業とともに投資事業組合に出資を行い、その投資事業組合がITベンチャー事業者に出資をすると、こういうスキームになってございます。 繰り返しになりますが、この3つの事業がございまして、この3事業につきまして財務省、総務省の共管となってございます。 以上、業務の概要でございまして、また1ページ目にお戻りいただきたいと思います。 1ページ目の下から2つ目の箱の中に事務及び事業の改廃に係る具体的措置と記載されております。 当機構につきましては、中期目標期間が平成18年4月から平成23年3月までとなっておりますことから、今回、中期目標期間終了時における業務の見直しの対象となりました。 この見直し案につきましては、先般、今月8月13日から19日に持ち回りで開催いたしました情報通信研究機構部会においてご審議をいただいているところでございます。 引き続きまして、この具体的措置とその措置を講ずる理由につきましてご説明をさせていただきます。 まず、事務及び事業の改廃に係る具体的措置でございます。この箱の中を読み上げさせていただきます。「債務保証及び利子補給に係る各業務は、我が国の情報通信政策上の要請に基づいて実施されているものであり、次期中期目標期間においても財務の健全性にも配意しつつ、各業務を継続して実施し、出資業務は、既出資案件の管理業務のみ実施する」ということでございます。 引き続きまして、その上記措置を講ずる理由につきまして、ご説明をさせていただきます。 まず、債務保証業務でございます。ポイントのみのご説明とさせていただきたいと思います。 次のページ、2ページ目をお開きいただきたいと存じます。 債務保証業務の中で大きく3つのカテゴリーがございます。その3つのカテゴリーの最初にあります、2ページ目の2行目のところでございますが、通信・放送新規事業、これに対する債務保証につきましては、現在2件の保証を行っております。これらについて着実に実施するとともに、ニーズを踏まえつつ対応していく必要があると。 次のパラグラフに参りまして、高度通信設備整備事業でございます。この事業に対する債務保証につきましては、2015年を目途にすべての世帯でブロードバンドサービスの利用を可能とする、いわゆる「光の道」構想、この実現に関する総務省での検討を踏まえ、条件不利地域における電気通信設備投資を担う中小の電気通信事業者等への円滑な資金調達環境を確保し、利活用基盤整備を促進する必要があると。 続きまして、3つ目、高度テレビジョン放送施設整備事業でございます。これに対する債務保証につきましては、来年7月のデジタル放送の完全移行後も残るデジタル放送難視聴地域の早期解消に必要な中継局等を民間テレビ事業者が確実に整備するために必要となると。 こうしたことから、債務保証事業につきましては引き続き実施をする意義が認められるということでございます。 続きまして、利子補給業務でございます。 利子補給業務につきましては、この「利子補給業務」と見出しがついていますところのパラグラフの3行目の終わりのところからご覧いただきたいと思います。地域通信・放送開発事業の導入が進んでいない地域も少なくない。こうしたことから、今後も引き続き利子補給業務を行うことで、同事業の導入を促進していく意義があると認められるということでございます。 最後でございます。出資業務でございます。 この出資業務につきましては、この2枚目の下から2行目のところからご覧をいただければと思います。本年4月27日の行政刷新会議の事業仕分けにおきまして、「事業を廃止し、不要財産を国庫に返納」との評決を受けております。したがいまして、この評決におきまして、既出資案件、具体的には2社及び1組合の計3件でございますが、その管理業務のみを実施することとし、保有国債などの資産のうち、既出資案件の管理業務に必要となる経費、こうしたものを除き、不要資産は国庫返納を行うこと。 なお、民間企業も出資している投資事業につきましては、その組合契約期限、平成24年末でございますが、その以前に当機構が組合から脱退したり組合を解散させた場合、当該組合の投資回収機会を奪い、他の出資者である民間企業からの投資資金にも多大な損害を発生させると。こうしたことから、この組合の契約期間、この満了までは出資事業を継続するということでございます。 以上でございまして、繰り返しになりますが、こうした理由から債務保証及び利子補給に係る業務につきましては、財務の健全性に配意しつつも事業を継続して実施し、出資業務については、既に出資している案件、この管理業務のみを実施するということでございます。 以上、簡単でございましたが、見直し案につきましてご説明をさせていただきました。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 この独法でご尽力いただいています和気先生のほうから何かコメントございますか。 ○和気委員 これは先ほどもご説明ありましたように総務省との共管ですし、総務省さんが主務省ですので、ある意味で私どもに与えられたミッションは相当特定の事業ということです。ですから、そういう意味では、比較的評価をしやすいという言い方は変でしょうか、わかりやすいと。ただし、やはり独法の評価委員会全体が持っているミッションは、その法人の組織全体がどういうふうに効率的、効果的に運用されているか、あるいはそれがトップマネジメントによってどう運用されるかというところが実は最大のミッションだとすると、こういう共管で評価するという部分の限界も実は私ども、特に私たちも含めて、部会長も含めて、限界もあるなということを常々意識しながら粛々と評価させていただいたところです。 内容については、今ご説明いただいたとおり合意をしておりますので、よろしくお願いいたします。 ○奥村委員長 ありがとうございました。 ほかの先生方からご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 今日ご予定いただいていました時間をかなり超えてまいりまして大変申しわけございませんが、あと事務局から報告事項が4点ございます。もし先生方でもお時間の関係でご退席が必要な方はどうぞご自由に、追って事務局のほうから報告事項をまたご連絡させていただきます。 それでは、よろしくお願いします。 ○渡部政策評価室長 報告事項、4点ございます。 1点目は、そこに最後に資料5ということで横の紙が配付されておりますが、独立行政法人評価委員会分科会及び部会の議事及び審議結果というものについてまとめた資料でございます。 前回、当委員会が開催されました本年4月から現在までの間に開催されました各分科会、部会の議事及び審議結果の概要でございます。この資料をもちまして当委員会へのご報告とさせていただきたいというふうに考えております。 それから、2点目でございますが、各独立行政法人の平成21年度の業務実績に係る評価ということでございます。 年度ごとの業務実績に係る評価につきましては、各分科会、部会の議決をもって委員会の議決とするということになっております。各委員の皆様には、後日、その内容を送付させていただきたいと思います。 それから、各分科会、部会の議決を経ました評価書は、それぞれの独法に通知いたしますとともに、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会に対しても通知いたします。 それから、3点目でございますが、中期目標期間の終了時における法人の見直し案に関する今後のスケジュールでございます。 先ほどからご説明いたしておりましたように、一応8月末までに各主務省が見直し当初案を総務省に提出するということになっているわけでございます。 今後でございますが、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会において審議が行われて、通常の例年の例ですと、11月ごろにその委員会におきまして「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」というものが出されまして、それを受けて12月下旬までに当該勧告の方向性を踏まえた見直し案を再度作成して総務省へ提出するというふうにやっているところございます。 4点目でございますが、次の委員会でございますが、今申し上げましたように、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会におきまして、通常ですと11月には「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」というものが出されると。それを踏まえて年内に最終的な見直し案を決定するということになります。したがいまして、場合によっては見直し案に関するご報告や審議のため委員会を開催する必要が生じるということでございます。現時点では総務省から具体的なスケジュール等が示されていないため、今後の状況を見据えながら日程及び議題の詳細につきましては改めてご連絡させていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○奥村委員長 ただいまの報告事項について何かご意見ございますか。 それでは、時間をオーバーしまして申しわけございませんでした。本日はこれで審議事項など議題すべて終了いたしましたので、これで散会したいと思います。どうもありがとうございました。 (了) |
