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「省庁別財務書類の作成について」の一部改訂について(「公的年金預り金」等の取扱い関係)

「省庁別財務書類の作成について」の一部改訂について

(「公的年金預り金」等の取扱い関係)

平成18年12月1日

財務省

  • 〇 「公会計整備の一層の推進に向けて~中間取りまとめ~」(平成18年6月14日財政制度等審議会)において、省庁別財務書類における公的年金に係る負債計上の在り方(「公的年金預り金」の扱い)について再検討することが提言されたことを受け、本年10月上旬より、財政制度等審議会の下に設置された「公企業会計ワーキンググループ」(座長:会田一雄 慶應義塾大学教授)において検討が行われてきたところ。

  • 〇 同ワーキンググループにおける検討の成果として取りまとめられた省庁別財務書類の作成基準の一部改訂案(別添資料3)が、本日開催された「財政制度等審議会 法制・公会計部会、公会計基本小委員会及び公企業会計小委員会の合同会議」において了承されたことから、これを関係資料とともに公表いたします。

(参考 : 改訂の経緯)(詳細は、資料1参照)

従来の基準では、公的年金(厚生年金・国民年金)については、財政再計算における財政見通し上の所要積立金に相当する額を「公的年金預り金」として負債計上することとされていた。

基準設定後の平成16年、新たな財政再計算が行われ、積立金見込額が前回の財政再計算よりもかなり下回ることとなったことに伴い、「公的年金預り金」の額が、切替年度の前後で大幅に減少し、国全体の負債の額にも影響を与えることになった。

こうした事態が生じたことを背景に、本年6月の上記財政制度等審議会「中間取りまとめ」において、再検討することが提言された。

  • ※「公的年金預り金」の負債計上額

    • 14年度末・・161.6兆円

    • 15年度末・・143.1兆円 (対前年度末 △18.5兆円)

  • 〇 改訂案の概要(詳細は、資料23参照)

  • 将来の年金給付財源に充てられるために保有している資産(現実の積立金等)に見合う額を「公的年金預り金」として負債計上するものとする。
  • 新基準は、平成17年度決算分の省庁別財務書類から適用する。

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