中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し暫定的な不当廉売関税を課することについての答申
令和2年6月12日
財務大臣 麻生太郎 殿
関税・外国為替等審議会会長
森田 朗
答申書
令和2年5月28日付財関第532号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。