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中国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税の期間延長についての答申(平成31年2月14日)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについての答申


平成31年2月14日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

小川 英治

答申書

 平成31年2月14日付財関第164号をもって諮問のあった不当廉売関税を課する期間の延長について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第25項及び同条第30項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンに対して不当廉売関税を課する期間を延長することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:106KB)]