関税・外国為替等審議会 関税分科会
28年度関税改正に関する答申の概要
平成28年度関税改正項目
1.暫定税率の適用期限の延長等:暫定税率(431品目)、米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度(セーフガード)等について、適用期限を平成28年度末まで1年延長。
2.個別品目の関税率の見直し:バイオエタノール等の税率を無税とするとともに、給食用脱脂粉乳に係る関税減税措置の対象を追加。
3.「輸出入してはならない貨物」への営業秘密侵害品の追加 :企業から不正に流出した技術により生産された物(営業秘密侵害品)に係る輸出入規制が不正競争防止法において導入されたこと等を踏まえ、これを水際において取り締まるため、関税法上の「輸出入してはならない貨物」に追加。
4.輸出入申告官署の自由化等について
蔵置官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO事業者(※)(輸出入者、通関業者)等については、いずれの税関官署に対しても申告できるようにする。(29年秋予定のNACCS更改時に施行)
(※)AEO (Authorized Economic Operator、認定事業者):貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制
を備えた者として税関長の承認・認定を受けた者
これに伴い、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止。また、昨今の通関手続を取り巻く環境変化等に対応するため、通関業制度を見直し。
5.HS条約の改正に伴う関税率表の改訂 :商品の名称・分類についての国際条約の改正に伴い、関税率表(定率法)・暫定関税率表(暫定措置法)を改訂。
6.納税環境の整備等
・ 納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえ、所要の規定を整備。
(参考)郵便等による納税申告書等の提出に係る発信主義の適用等・ 行政不服審査法の改正を踏まえ、関税等不服審査会への諮問事項を追加。
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の国会提出の際に必要となる関税改正
TPP協定に関し、署名を経て協定文が確定され、必要な法制度と併せ、必要な時期に国会に提出される際には、関税制度につき以下の措置を講ずることが適当。
1.原産地手続 :以下に係る手続等の規定を整備。
・ 我が国に輸入される貨物の原産性等を確認するために税関が行う調査
・ 我が国から輸出された貨物の原産性に関する輸出先税関への協力
2.セーフガード関係等 :TPP協定締約国からの輸入が急増した場合、TPP協定締約国が協定に違反した場合、TPP協定締約国からの牛肉、豚肉などの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合等に、それぞれ関税率を引き上げる手続規定を整備。
3.その他 :飼料用として輸入される麦に係る関税の撤廃、加工・修繕のため輸出された貨物の再輸入に係る関税の免税。