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トルエンジイソシアナートに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産トルエンジイソシアナートに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての
答申

平成26年12月12日

関税・外国為替等審議会


平成26年12月12日

財務大臣 麻生太郎殿

関税・外国為替等審議会会長

伊藤隆敏

答  申  書

平成26 年12 月12 日付財関第1193 号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産トルエンジイソシアナートに対して暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。