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大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製DRAM等に対する相殺関税の税率の変更についての答申

大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対する相殺関税の税率の変更についての答申

平成20年8月22日

関税・外国為替等審議会


平成20年8月22日

財務大臣 伊吹文明殿

関税・外国為替等審議会会長

中山信弘

答  申  書

平成20年8月22日付財関第934号をもって諮問のあった相殺関税の税率変更について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第7条第17項の規定に基づき大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対する相殺関税の税率を変更することについては、諮問どおりに行うことが適当であると認める。

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