不当廉売関税の課税期間の延長についての答申
平成19年6月19日
関税・外国為替等審議会
平成19年6月19日
財務大臣 尾身幸次殿
関税・外国為替等審議会会長
中山信弘
答 申 書
平成19年6月19日付財関第788号をもって諮問のあった不当廉売関税を課する期間の延長について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第25項に基づき、大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に対して不当廉売関税を課する期間を平成24年6月28日まで延長することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。
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