相殺関税の賦課について |
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平成18年1月20日 |
関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会 |
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答 申 書 | |||||||
平成18年1月20日付財関第37号をもって諮問のあった相殺関税の賦課について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。 | |||||||
記 | |||||||
関税定率法第7条第1項に基づく大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対する相殺関税の賦課については、諮問どおり行うことが適当であると認める。 | |||||||
[ PDF版(PDF:47KB) ] |
相殺関税の賦課について |
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平成18年1月20日 |
関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会 |
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答 申 書 | |||||||
平成18年1月20日付財関第37号をもって諮問のあった相殺関税の賦課について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。 | |||||||
記 | |||||||
関税定率法第7条第1項に基づく大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対する相殺関税の賦課については、諮問どおり行うことが適当であると認める。 | |||||||
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