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関税・外国為替等審議会 関税分科会 議事録(平成20年9月30日開催)

関税・外国為替等審議会 関税分科会
議事録

本稿は、平成20年9月30日の関税・外国為替等審議会 関税分科会の議事録です。

午前10時00分開会

○中山分科会長時間でございますので、ただいまから関税・外国為替等審議会関税分科会を開催いたします。

委員の皆様方には御多用中のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

議事に入ります前に、委員の交代がございましたので、私から紹介をさせていただきます。

三菱商事株式会社取締役会長、日本貿易会会長、佐々木幹夫委員が御退任されまして、新たに、丸紅株式会社取締役会長、日本貿易会会長、勝俣宣夫委員が任命されております。

なお、勝俣委員におかれましては、本日は所用により御欠席と伺っております。

続きまして、事務局に人事異動がございましたので、藤岡関税局長より一言御挨拶をいただくとともに、事務局の御紹介をお願いいたします。

○藤岡関税局長関税局長の藤岡でございます。

本日は、大変御多忙のところを本分科会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、常日頃、委員の諸先生方には、本関税分科会の御審議に当たりまして格別の御指導をいただいておりますことを、改めて御礼を申し上げます。

これから、来年度の関税改正等の御議論をお願いする予定でございます。例年、秋口から、大体11月、12月にかけて御審議をいただいておりますが、本年も、諸情勢を踏まえながら、着実に審議をお願い申し上げたいと思っているところでございます。

それでは、7月に人事異動等ございましたので、御紹介申し上げたいと思います。

それでは、先生方から見まして左手のほうでございますが、関税局担当参事官、姫野でございます。

○姫野参事官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長総務課長の梶川でございます。

○梶川総務課長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長監視課長の田中でございます。

○田中監視課長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長業務課長の岸本でございます。

○岸本業務課長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長調査課長の宮澤でございます。

○宮澤調査課長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長事務管理室長の篠崎でございます。

○篠崎事務管理室長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長税関調査室長の齋藤でございます。

○齋藤税関調査室長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長続きまして、先生方から向かって私の右のほうでございますが、関税局担当審議官、原でございます。

○原審議官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長関税課長の松村でございます。

○松村関税課長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長特殊関税専門官の鶴田でございます。

○鶴田特殊関税専門官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長原産地規則専門官、上川でございます。

○上川原産地規則専門官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長国際機構担当参事官の長谷川でございます。

○長谷川国際機構担当参事官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長国際調査担当参事官、栗原でございます。

○栗原国際調査担当参事官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長経済連携室長の水口でございます。

○水口経済連携室長よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長また、本日は農林水産省、経済産業省の方々にもご出席いただいておりますので、引き続き私より紹介させていただきます。

皆様方の左のほうでございますが、農林水産省大臣官房国際部国際経済課、福岡参事官でいらっしゃいます。

○福岡参事官(農林水産省)よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長同じく農林水産省大臣官房国際部国際経済課、穴澤国際交渉官でございます。

○穴澤国際交渉官(農林水産省)よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長続きまして、皆様方の右のほうでございますが、経済産業省通商政策局通商機構部、田村通商交渉調整官でいらっしゃいます。

○田村通商交渉調整官よろしくお願いいたします。

○藤岡関税局長以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○中山分科会長ありがとうございました。

それでは、本日の議事に入りたいと思います。

本日の議題は、お手元にお配りしております議事日程のとおりでございます。本日は、平成21年度における関税率等の改正に関しまして、今後審議を行うに当たりその参考とすするため、事務局より説明を受けたいと思います。

まず、最近の関税を巡る国際的諸問題につきまして、姫野参事官より説明をお願いいたします。

○姫野参事官それでは、恐縮ですが、座ったままで説明をさせていただきます。

お手元にご用意させていただいております資料のうち、資料1というものでございますが、「最近の関税を巡る国際的諸問題について」ということで、この資料に沿って説明をさせていただきたいと思います。

まず、開いていただきまして1ページ目、WTOの話からでございますけれども、今WTOのラウンド全体は、7月の閣僚レベルの交渉にもかかわらず合意に至らなかったということで、右に向かっております矢印で言いますと、08年7月の「モダリティ合意に向けた閣僚会合(7月21日から)」、そして29日に、「合意に至らず」ということでございますが、その右に「具体的な交渉再開時期は未定」としまして、「注4」として、「9月以降、一部で事務レベルの議論が再開されている」というふうに書いているところの最新の状況を補足させていただきたいと思います。

7月の閣僚交渉でも最後に行き詰まりましたのは、農業を巡る問題でございましたので、その問題を打開しなければ動かないということで、まずは農業から、少数国での交渉が始まりました。この少数国といいますのが、お手元の資料の7月29日に「合意に至らず」というところに、「7カ国(G7:注2)」と書いてございますけれども、横長の資料の左下に、G7といいますのは、G6でありますアメリカ、EU、ブラジル、インド、日本、オーストラリアに中国も加えて、この7カ国で交渉を精力的に進めたわけでございますが、まずはその7カ国で打開を図ろうということで、農業の分野から交渉をジュネーブで開始いたしました。これは事務レベルではございますが、次官級のレベルの交渉をいたしまして、9月17日(水)から20日(土)まで、G7に農業交渉議長のファルコナー議長も加わりまして交渉を行いました。かなりこなされた面もございますけれども、結局のところ、このG7の間ではブレーク・スルーはできませんで、このまま続けていても、何で自分たちがそこに入らないんだという周りからの不満の声も聞こえてきたこともございまして、一旦流れを変えようということで、ファルコナー議長主催で25日、先週の木曜日でございますが、ジュネーブで20カ国強の国に顔ぶれを広げまして、議論を分かち合い、そして透明性を高めたというプロセスを行いました。ただ、ここでも、何か物事がさらに進んだという状況ではございません。

次の段階は、この20数カ国にとどまらず、すべての関心がある国、WTOに加盟している国全部、どうぞ入ってくださいという形で、あしたでございますが、10月1日に、現地で非公式の全体会合を、ファルコナー議長主催で開くということになっておりまして、それからあさって2日、そして3日の金曜日から、テーマごとの少数国会合を随時、1週間ないし10日間開催しようということになっております。そういうふうな流れを横でながめつつ、少数国のG7の国での集まりをまた考えようということになっております。

片や、今のは農業の分野でございますが、全体につきましては、全体の事務局長でありますラミー事務局長が、先日26日の主要国少数国会合、20数カ国の会合で、いわゆるグリーンルーム会合と言っているものでございますが、そこで年内に農業と鉱工業品の自由化についての基本的な考え方(モダリティ)について合意しようということを言っております。この意味は、交渉を進めようという意味合いはもちろんございますが、もともとは年内に交渉を実質的に妥結しようということでやっていたのを、もう、それはさすがに無理だということで、重要な部分の大枠についてせめて年内に合意しようというところまで、現実的にやらざるを得ないということでございますので、交渉全体がまとまるということは、おのずとそれから先、つまり年を越すということがあらわれているというふうに考えて、受けとめております。そのような全体の流れでございます。

次のページ、2ページでございますが、これはドーハの交渉の主な分野でございまして、4番目にございます「ルール」という中で、関税関係の制度、アンチダンピングの問題なども扱っておりますし、税関の手続に非常にかかわりが深いところで言いますと、その次の「貿易円滑化」ということがございます。

次のページにめくっていただきまして、3ページ目は、農業の分野での対立の主な点、それから鉱工業品の分野、NAMAと言っておりますけれども、この分野での主な対立点、7月の閣僚会合時点のものを挙げさせていただいております。

時間がございませんので、先に進まさせていただきますが、次の4ページには、先ほど触れましたルール交渉の経緯ということで、大づかみに書いてございますけれども、こちらの交渉も、左の一番下にございますように、今年の5月にルール交渉の議長のつくった文章が出て、それをもとに交渉しておりますけれども、今、7月に閣僚級の会合がストップした中で、次の交渉のスケジュールがまだ決まらない、そういう状況でございます。

めくっていただきまして5ページでございますが、貿易円滑化の分野でございますが、こちらも7月の閣僚級の会合でまとまらなくて、小休止しておりますが、こちらにつきましては、この表にはまだ入っておりませんが、10月13日の週に、次の貿易円滑化の交渉を行うということが一応決まっておりまして、こちらは、できる作業を事務レベルで進めていこうという、そういう流れはできております。

以上がWTOに関する最新の状況のご報告でございます。

次に、経済連携協定の関係で、6ページ以降、資料に沿ってご報告をさせていただきたいと思います。

6ページにございますのは基本方針ということで、@の中に下線を引かせていただいておりますけれども、「経済連携の加速は……重要であり、WTO交渉の年内妥結とともに、政府一体となって取組を進める」とされています。例えば、締結の相手国地域を来年初めまでに12以上とするという目標で臨んでいるところでございます。

1枚めくっていただきまして、7ページの表でございますが、今までの状況で、網かけをしております国につきまして発効済みでございます。また、交渉はまとまっておりますが、相手方の事情でまだ発効しておりませんフィリピン、ASEAN全体、今、最終的なプロセスをやっているところでございます。それから、「交渉中」となっておりますが、その下の欄のベトナムとスイスにつきましては、「現状」という欄に書かせていただいておりますが、今月、2008年9月に大筋合意ということで、昨日、大筋合意を発表させていただいております。ここまでいきまして11になりますので、さらに、来週は東京でインドとの交渉もございますし、10月末にはオーストラリア現地で交渉もございますが、ほかの交渉も精力的に政府一体となって進めていっているということでございます。

次の8ページは統計でございますが、あと、昨日大筋合意を発表いたしましたベトナム、スイスについて、少しずつ報告をさせていただきたいと思います。

資料の9ページのベトナムとの関係でございますけれども、真ん中に書いてございますが、往復の貿易額の約92%を10年間で撤廃されることになります。左下に、「日本はベトナムからの輸入の約95%を無税に」と書いてございますが、丸の中の右側に、ちょっと重なっておりますが、「無税」というところで66.4%と書いてございますが、現状では日本は、ベトナムから来る輸入のうちの66.4%が無税であるのを、95%まで無税にするということでございます。同様に、右のベトナムですが、今、無税は46.2%でございますが、これを88%まで上げるということでございます。具体的な主な分野につきましては、その下に挙げさせていただいているような状況でございます。

次の10ページでございますが、スイスとの関係につきましては、「物品貿易」という、上から3分の1ぐらいのところに、往復貿易額の99%以上を占める関税を10年以内に撤廃と書いてあるとおりでございます。この表には書いていないのでございますけれども、左の「スイス市場へのアクセス」、つまり日本からスイスに行くものにつきましては、今は無税は3割程度でございます。その、今は3割程度しか無税でないものが、約99%、日本からスイス向けは無税になるということでございます。逆に、スイスから日本につきましては、今は既に8割程度無税でございますけれども、その8割を99%まで無税にするということでございます。主な中身につきましては、その資料に書いてあるとおりでございます。

スイスの関係で1点だけ補足させていただきますと、11ページでございますが、新たな試みとしまして、認定輸出者による原産地証明の自己証明制度ということを導入することとさせていただいております。これは今までですと、日本から外に出す場合ですと、日本の商工会議所が原産地証明書を発給するということでございましたし、ほかの国の場合には、それぞれ、その国が定めております当局ないし当局が指定した機関が原産地証明書を発給するということでございますが、非常になれておられて、信頼できる企業であれば、その輸出をされる方自身が原産地の自己証明、自己申告するのでいいのではないかということで、新たな制度を導入することにしております。スイス側では、スイスの税関が認定する企業、日本であれば、下から2行目に書いてございますけれども、経済産業省を予定しており、経済産業省が、この企業が出される原産地証明書なら大丈夫だというように認定された輸出者の自己申告を認めるということでございます。

次のページとその次は、インド、オーストラリアとの交渉についての概要の紙を添えさせていただいております。

別の話題でございますが、14ページに世界税関機構(WCO)で、日本人の御厨事務次長が選挙にもう既に当選しておりまして、来年1月から事務局長になりますので、私どもとしてもより、このWCOという場も活用しまして政策を進めていきたいと思っておりますし、いろいろと皆様方の御支援もいただければと思っております。

最後のページでございますが、15ページで、税関相互支援協定につきまして、税関同士のいろいろな支援の枠組みもございまして、下に書いてございますように、経済連携協定の中でやっているものもございますし、それ以外のものもございます。一番新しいものとして、発効・署名済15カ国地域の中の末尾、マカオと今月の初めに署名をいたしまして、藤岡関税局長が現地にまいりまして署名を行い、先方との協力を推進してきたところでございます。

駆け足でございますが、報告とさせていただきます。

○中山分科会長ありがとうございました。

続きまして、最近の税関行政を巡る諸問題及び特殊関税につきまして、原審議官より説明をお願いいたします。

○原審議官それでは、資料2をごらんいただきたいと存じます。

1ページおめくりいただきます。これは既に御案内の資料かと存じますけれども、「関税局・税関の取組み」として、俯瞰的に示したものでございます。御案内のとおり、税関は日本の水際におきまして、輸入貨物に係る関税・消費税等の賦課徴収を行うとともに、輸出入に係るもろもろの規制、これを実効あらしめるために貨物の取締りを行っているということでございますが、そうした税関・関税局には3つのミッションがあるというふうに整理してございます。

まず、真ん中のところにございますけれども、第1が税の徴収機関としての使命ということでございます。上の四角のほうにございますが、税関が収納している税の額、19年度でございますけれども、5兆6,000億強ということで、うち関税が9,000億強、消費税・地方消費税、これは輸入が70兆円を上回ってきているということもあって、3兆6,000億ということでございます。こうした観点からは、下の四角にございますけれども、適正・公平な課税の実現ということが課題になっておりますし、ただいま姫野参事官のほうから御説明いたしましたWTOですとか、EPAの動きがこれに絡んでくるということです。

それから第2のミッション。これが右側にございますけれども、国民の安全・安心の確保というものでございます。上のほうの四角にございますけれども、従来から、銃器・不正薬物といった、いわゆる社会悪物品の密輸阻止ということを行ってきておりますけれども、近年では2つ目にありますように、テロですとか北朝鮮関連で、大量破壊兵器等の取締りといったもののウェイトも高くなってきている。さらには、知的財産侵害物品ですとか、偽造クレジットカード等の取締りも必要になってきているということで、下のほうの四角になりますけれども、このために、警察等関係府省、あるいは機関との連携・協力が重要になってきているということでございます。

それから、3つ目のミッションが一番左側にございますけれども、我が国の成長力・競争力への貢献ということでございまして、関税等を適正に賦課徴収し、かつ、水際でしっかり貨物を取締るということを行いながら、国際物流の迅速化を促進するという使命でございます。この観点からは、これから御説明しますけれども、貿易手続改革プログラムの着実な実施ということが課題となっておりまして、下のほうの四角でございますけれども、この貿易手続改革プログラム、小さな字で「AEO制度」というふうに書いてありますが、これは一番下のほうに、またこれ小さい字で恐縮ですが、Authorized Economic Operator(認定された経済事業者)ということで、コンプライアンスにすぐれ、かつ貨物のセキュリティ、管理がしっかりできているという貿易事業者、いわゆる優良事業者についての制度を拡充していくといったこととか、それから通関情報処理システムの運営主体であるNACCSセンターのあり方といったものが課題となっております。

次のページは、そうしたミッションを踏まえて、この審議会にお諮りしながら改正してきた過去3カ年のものでありますけれども、これは省略いたしまして、3ページに進みたいと思います。

先ほど触れました貿易手続改革プログラムということでございます。これも一番下の注にございますけれども、平成19年の5月にアジア・ゲートウェイ戦略会議においてとりまとめられたものでありまして、財務省関連部分といたしましては、左のほうにございますけれども、日本版AEO制度の構築でありますとか、次世代シングルウィンドウの見直しといったものが課題となっておりまして、これらを踏まえまして昨年、当審議会において御審議いただきました制度改正等々を行ったところでございます。それらを踏まえまして、今年の8月にその改訂版というものがまとめられております。ここでもやはり柱はAEO制度関連ということで、真ん中の四角にありますけれども、「AEO制度の利用者の一層の拡大」、そうした観点。さらには、製造業者の取扱いについても検討すると。4つ目の「・」ですが、アメリカ等との相互承認の実現を目指して協議等を推進するということでございます。

それから、2つ目の柱に当たるシステム関連でいきますと、他の関係省庁のシステムとの統合といったところが課題となるということです。

まず、AEOでありますけれども、次の4ページです。貿易取引には、御案内のとおり、このサプライチェーンの中でいろんな事業者が関与しておりますけれども、我が国の制度の概要を申し上げますと、まず、一番左の輸入者につきまして、平成13年──これは特に納税に着目した観点でありましたけれども──AEO制度を導入し、さらに19年の改正におきましてセキュリティ関係のものを加えたということです。さらに平成18年、これは輸出者に関するAEO制度、それから平成19年には保税倉庫関連の業者についてのAEO制度というものを導入し、20年度改正におきまして通関業、それから保税運送に係わる運送関係者についてのAEO制度を導入しております。ということで、我が国国内における輸出入貨物のサプライチェーンの全般にわたってカバーすることになっておりますけれども、先ほどありましたように、直接の輸出者にはならないような製造業者、メーカーへの導入というものが検討課題となっているという状況です。

それから次のページは、相互承認の関係であります。AEOにつきましては国際的な広がりを見せておりまして、多くの国で導入が進められております。こうした中で、お互いの国同士でAEO事業者を承認することによって、両国の間でAEOの輸出者の輸出貨物については、相手先の輸入国のほうの手続でもファシリテーションを図ろうというようなものでありまして、ここにありますように、日本・ニュージーランドにつきましては既に相互承認に合意しておりまして、来月の20日からこれが実施される予定です。それから、日本とアメリカ、日本とEUにつきましても、これは協議が開始されておりまして、その作業が鋭意進められているという状況です。その他ということで一番下にありますけれども、豪州、中国等々との間でも、現在研究が進められている状況です。

それから、6ページでありますけれども、これは2つ目の柱になっておりますシステムの関係であります。まず、通関情報処理システムを運営しておりますNACCSセンターの法人形態の関係でございますけれども、これは、この資料にありますように平成15年の10月から独立行政法人という形態をとってきておりましたけれども、特殊会社として民営化するということとされまして、本年の10月1日、明日から、「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」に移行することとなっております。

この民営化を契機といたしまして、この資料のBのところの「業務」というところに書いてございますけれども、利用者利便の向上等の観点から、これまで税関における通関手続、通関関係手続を処理するシステムであったわけでございますけれども、さらに、水際における関係省庁の輸出入等関連情報処理システムの一体的運営を実施するというような業務内容に変更されることとなっております。

そのシステムでありますけれども、これは8ページをごらんいただきたいと思います。現在、貨物の輸出入、それからこれを運搬する船の入出港に関しましては、関係省庁にいろんなシステムがございます。ここに「現行」ということで左側にありますけれども、その右側にいろんなシステムが並んでおりまして、6省にわたりまして7つのシステムがございます。これは平成15年の7月からですけれども、いわゆるシングルウィンドウということで、その際には国交省が行っております港湾EDI、この入港手続を中心に処理している港湾EDI系統のシングルウィンドウと、それから輸入手続を中心とするNACCSのシングルウィンドウ、2系統のシングルウィンドウを実現してきているわけでございます。これにつきましてさらに進化させるということで、来月からは府省共通ポータルということで、各省手続の窓口システム、これはNACCSに一元化するということで、これが次世代シングルウィンドウということになります。さらに、各省のシステムのほうも、まず10月におきましては港湾EDIと法務省の乗員上陸許可支援システムというものをNACCSに統合いたしまして、5つのシステムということになります。

これにつきましてはさらに今後統合を進めまして、次のページ、9ページでありますけれども、平成22年の2月、これはAir-NACCSと言われております航空貨物を処理しているシステムでありますけれども、この更改時にNACCS全体を統合するとともに、経産省のJETRASと言っております貿易管理関係のシステム、これもNACCSに統合していきます。さらにその下のほうでありますけれども、農水省関連の動物検疫・植物検疫関係のシステム、それから厚生労働省の食品衛生に関するシステムにつきましても、次回のそれらのシステムの更改時には、NACCSへ統合していくということになっているところでございます。

10ページは飛ばしていただきまして、最後の安心・安全の関係。「社会悪物品等の取締り」ということで、11ページに掲げてございます。

関税制度の整備ということで、直接的な取締りを実施するための禁止規定の整備ということで、輸入してはならない貨物に爆発物等のテロ関連物資を追加するですとか、麻薬等について輸出規制を導入するといった措置。さらに、取締り強化のための手続規定ということで、輸出貨物に対する事後調査の導入ですとか、船舶・航空機の積荷・旅客等に関する事前情報の提出の義務化といったような法改正。さらにBにございますように、罰則水準の見直しとか、犯則調査規定の整備といった制度的な整備を進めているところであります。さらに、税関自体の体制の強化としまして、2つ目にありますように、監視取締、あるいは犯則調査について、全国的なセンター室を設けるといったこと。それから、3つ目でありますけれども、いろんな検査機器を活用する。さらに、4番目でありますけれども、関係機関、海保等との情報交換等を行うということを進めておりまして、それらの結果の現状ということでありますけれども、12ページでありますけれども、「主な不正薬物の摘発実績」ということで、これは19年と18年を比べておりますけれども、全体で289%の増加ということ。特に上から2つ目にありますけれども、大麻、251%増といったような取締り実績となっているところでありますが、現下の情勢下、こうした社会悪物品、さらにはテロ関連物資の取締りに、引き続き力を入れていく必要があるというふうに考えております。

以上が資料2でございます。

引き続きまして、資料3におきまして、特殊関税事案について御紹介させていただきたいと思います。

8月22日でございますけれども、小寺部会長のもとにおきます特殊関税部会で御審議いただきまして、ここにあります「バード修正条項に対する報復関税」、それから「電解二酸化マンガンに係る不当廉売関税」、それから「韓国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税」について、それぞれの措置をとっております。その中身を御紹介させていただきます。

まず、1ページ目はバード修正条項であります。これは注の1にあります、御案内のとおりアンチダンピング税、それから相殺関税によって米国政府の得た関税収入を、提訴を申し立てた米国内の生産者に分配する法律でありまして、平成12年10月に成立しております。いわゆる山分け法と言われているものでありまして、これは米国の会計年度、10月−9月でありますけれども、それが終了しますと、1年分の関税について年末、12月ころに分配が行われるというものであります。

1の(1)にありますように、平成15年1月ですが、このバード修正条項についてWTO協定違反が確定いたしました。それで我が国は、米国によるWTO勧告の不履行ということを理由に、WTOの承認を得た上で、平成17年の9月から米国からの輸入品15品目に対しまして15%の報復関税を賦課しております。WTOの承認といいますのは、注2にありますけれども、その対抗措置、これはこれに係る分配額の範囲内で認めるというものであります。

(2)であります。アメリカは平成18年2月、このバード修正条項の規定自体を廃止いたしましたが、その条項に基づいて徴収した関税収入の国内生産者への配分は継続しております。これは注3のところにありますけれども、廃止後の経過措置がありまして、廃止後であっても、平成19年9月末までに通関された貨物については、その関税徴収額について分配するということとされております。アメリカでは、通関時から最終的な関税額の確定まで1年以上かかる場合も多いということで、実際まだ引き続き分配が継続し、さらに今後も継続される可能性があるという状況であります。

ということで次のページですが、分配が引き続き継続しているということから、報復関税の賦課をこの9月1日からさらに1年間延長しております。ただし、昨年末の分配額、これは27.3億円ありましたけれども、これは前年度の3分の1に減少したということで、報復関税の対象品目を2品目に絞った上で、税率は15%から10.6%に変更しております。

2つ目が、3ページにあります電解二酸化マンガンに関するアンチダンピング税であります。この電解二酸化マンガンは、注1にありますように主に乾電池のプラス側(正極)の材料として使用されております粉末状の粒子でありますけれども、昨年の4月、オーストラリア、スペイン、中国、南アから輸入される電解二酸化マンガンに係るアンチダンピング関税の調査を開始いたしまして、今年の6月14日からは、これはダンピング関税で初めてですけれども、暫定的な不当廉売関税を賦課しております。4カ月ということで、賦課を開始しております。

その後も調査を続けた結果でありますが、2でありますけれども、最終的に不当廉売の事実、それから、これによる国内産業の損害が明らかになったということで、国内産業保護の必要性があるということから、特殊関税部会の御答申をいただいた上で、不当廉売関税を賦課しております。

税率は、次のページになりますけれども、暫定税率と同じということで、課税期間はこの9月1日から5カ年間ということになっております。

3つ目、最後は、韓国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税であります。5ページになります。

「経緯」にありますように、2001年10月、それから2002年の12月に韓国の民間金融機関等が行いました韓国の半導体メーカー、当時、経営状況が非常に悪化しておりましたハイニックス社に対する金融支援措置は、韓国政府の指示に基づく実質的な補助金、すなわちWTO協定上相殺可能な補助金であって、我が国のDRAM産業に損害を与えているということを認定いたしまして、平成18年の1月から、このハイニックス社製のDRAMに対しまして相殺関税27.2%を賦課しております。

この27.2%といいますのは、四角にありますように、それぞれ2つの金融措置について補助金を算定し、2001年10月については18.1%、2002年12月については9.1%、これを合わせて27.2%というふうにしたところであります。

(2)でありますけれども、18年の3月ですけれども、韓国政府が我が国の相殺関税措置、これはWTO協定違反であるとして、WTOに申し立てを行いました。平成19年12月、昨年末ですけれども、WTOが我が国に対して、以下の点について是正するよう勧告いたしました。そこにありますように、出資転換についての補助金利益額の算定方法といったもの。それから、特に2001年10月措置については、補助金配分期間、これは2001年から2005年の5カ年間ということにしておったわけですけれども、それが終了した後の18年になって新たに相殺関税を賦課したことは、不適当であるという指摘がございました。

これを踏まえて、今年の1月から我が国は調査を開始いたしまして、2でございますけれども、再調査の結果でありますけれども、この両措置に係る補助金による利益の有無、あるいは補助金利益額の算定については、日本側調査当局の説明を協定整合的に補充し、それについての認定については変更不要というふうに判断いたしました。一方、補助金配分期間に関するWTOの判断を踏まえまして、2001年10月措置分については、相殺関税の対象から除外するということで、相殺関税率を9.1%に引き下げたということであります。

これに対して、最近でありますけれども、韓国からは履行パネルの設置要請がありまして、この9月23日にそのパネルが設置されたということで、これからまた、履行パネルのプロセスに入っていくという状況でございます。

以上です。

○中山分科会長ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきまして、御質問とか御意見がございましたら、ちょうだいしたいと思います。大来委員、どうぞ。

○大来委員スイスとベトナムのEPAで、90何%という数字を紹介していただきましたけれども、これは多分、国会で、項目数でそれを計算するというふうに答弁していることから、項目数といいますか、単位数というんですか、それで計算しておられると思うんですけれども、金額で言うと何%になるかというのをちょっと教えていただきたいと。

毎回この手の質問をさせていただくんですけれども、やっぱり金額で考えるべきではないかと私は思いますので、そういう点も、ここで質問させていただくことによって議事録に残るということで、毎度うるさいなとお思いかもしれませんが、ちょっとお願いできたらと思うんですが。

○姫野参事官恐らくいろいろな関係者が大来先生の御指摘を真摯に受けとめた結果だと思うんですが、この数字は貿易額の数字でございます。お手元の資料でも、往復貿易額の何%ということで書かせていただいておりますが、実際、すべて貿易額でございます。

○中山分科会長小寺委員。

○小寺委員EPAを締結して、それで貿易の自由化ということを達成していくというのは、非常に私もいいことだと思うんですが、その際に、原産地規則というのは非常に大きな意味を持っていて、先ほど御説明があったように、今回スイスとのEPAで自己認証制度というものが採用されたというのは、バリエーションが増えるという意味でも、また、今後ヨーロッパ諸国とEPAを結んでいくという観点からも、ちょっと勉強するということでは大変結構なことなんだろうというように思うんですが、それで質問は2点でありまして、1点は、この自己認証制度というもの、今回は相手がスイスという先進国ですね。他方、これは従来のASEAN諸国、いわば途上国というところと、今のところは第三者証明制度なわけですけれども、今後、徴税当局の観点から、もしこの自己認証制度が使い勝手がいいというようなことになった場合、途上国相手についても応用可能であるというようにお考えなのかどうかということをひとつお聞きしたい。

もう1点は、これもややテクニカルなんですが、産業界の声を聞きますと、部品についての原産地証明書まで要求されるのが、非常に煩瑣であるということをおっしゃるんですね。確かに、車なんか見ると1万幾つも部品があって、関税分類変更基準でいくと、どの部品も車と同じなどということはあり得ないんですよね。にもかかわらず、すべての部品について、部品のメーカーから原産地証明を要求しているというのは、確かに厳密ではあるんですけれども、実際にEPAの実効を削ぐ可能性もある。

このあたり、やっぱり徴税当局として、部品全体についてやはり原産地証明が必要であると。これは自己認証でやっても、結局同じことになるわけですけれども、その点ちょっとお尋ねをしたいと思います。

○上川原産地規則専門官原産地規則専門官の上川でございます。よろしくお願いいたします。

今、先生から御指摘の点、2点ございましたが、まず1点目、途上国相手でございますが、現在確かに第三者証明でございますが、自己証明制度を今後どうするかということにつきましては、この自己証明制度はまだ日本といたしましては初めてでございますので、まずこれを、何と申しますか、ならし運転というとちょっと言葉が悪うございますが、実際に運用いたしまして、官民ともにこれは十分に有効なものである、うまく貿易が円滑に進むものであるということをまず確認するのが先決ではないかなと。その上で、産業界の声、あるいは交渉を通じまして相手国との協議を踏まえて、自己証明制度を導入するかどうか。その可否について今後検討させていただく、そういうことになるのではないかなと考えております。

2点目のほうでございますが、確かに部品のすべてにつきまして、現在、すべて原産地基準を満たしているかどうかご判定いただき、その上で原産地証明書の申請を行っていただくということで、これは若干の手間、コストがかかっているということについての声はいろいろと伺っておりますが、この点に関しましては、あるEPAの特恵というものを受けていただくという観点からは、基本的には、すべてのものにつきまして原産地規則を満たしているということを確認させていただくというのが原則ではなかろうかなと考えております。もちろんこれは、使い勝手のよいものにしていくということは、当然必要であろうかと思いますので、現行の枠組みの中におきまして今後どの程度のことができるかということは、当然考えていく必要があろうかと思いますし、また、どうしてもちょっとその枠組みでは難しいという側面があるようでございましたら、その点につきまして、EPAは協定でございますので、相手国との協議を踏まえまして、今後、できることについては改善を行っていく、そういったことになるのではないかと考えておるところでございます。

○中山分科会長よろしいですか。

○小寺委員今の第1点目は結構なんですけれども、第2点目なんですけれども、私どう考えてもわからないのは、関税分類変更基準からいうと、個々の部品と自動車が関税分類が同じなどということはあり得ませんよね。なのに、なぜそういうものまで要求。つまり、付加価値基準でいくのであればよくわかるんですけれども、関税分類変更基準でいく場合、個々の部品と、パーツと全体が同じ関税分類ということは、およそ私、考えられないんですけれども、そういうものまで要求されるという御趣旨は、これはどういうことなんでしょうか。

○上川原産地規則専門官ただいまの重ねての御質問でございますが、確かに一般論を申し上げれば、自動車の部品と自動車の完成品、これは関税分類で番号が異なっております。ただ、部品そのものにつきまして、例えばこれが外国から輸入されているものである場合、それと最終製品でございます自動車とを比較した場合に、例えば関税分類変更基準というものがルールとして設定している場合には、それを満たしているかどうか。外国から輸入されてまいりました部品と完成品との関税の番号が異なっているかどうか、これを当然ながら確認する必要が出てこようかと思いますので、その意味においての原産地の確認、あるいは関税分類変更が起こっているかどうかの確認ということは、当然させていただくことになるのじゃないかな、こういうふうに考えております。

○中山分科会長ほかに何か御意見、御質問。はい、どうぞ、國井委員。

○國井委員通関情報処理センターの件ですが、民営化されたということはメリットがあって民営化されたと思いますが、特にそれに当たって注意すべき課題はございませんか。

○原審議官民営化されたということで、独立行政法人から、特殊会社という形ではありますけれども、民営化されたということで、やはりそこは業務運営をさらに効率化していくということが、1つはあろうかと思います。

それから、これ以上にも増して、利用者利便の向上を図っていくということ。先ほどもちょっと御紹介しましたけれども、これは官民共同利用のシステムになっておりまして、貿易手続に関係する者は多数いるわけであります。ということで、単に税関手続だけはなくして、それ以外、官の手続であれば関係省庁の手続というところもありますので、そうしたものも、できるだけ一体的にこの新しい民営化会社においてできるようにするということがもう1つあるかと思います。

さらに言いますと、こうした情報処理システムというものは各国にございまして、各国のそういう情報処理システムとの連携もできれば図っていくということで、そうしたネットワークをさらに広げていくということもお考えになっていくと思います。

また、利用者利便と申し上げましたけれども、できるだけ利用者が安く利用できるようにということで、料金についても今後、効率化等も進めながら、できるだけ利用者にとって使い勝手のいい、すなわち安い料金が提供できればといったことが挙がってきます。

ただ一方で、やっぱりこの通関システムといいますか、輸出入港湾手続処理の関係の基幹システムでありますので、そこは、これが故障が多いとか、ストップが多いとか、そういうことになっては困りますので、そちらのほうの面ではやっぱりきっちりと運営していってもらわないといけないということもありまして、そういう意味で特殊会社ということでありますので、例えば業務運営についての主務大臣の財務大臣の関与ですとか、それから株式についても過半数を政府が保有するといったようなところでのチェックといいますか、そうしたものはあるということであります。

○中山分科会長どうぞ。

○林委員最後のお話にあった、民間に任せるという部分と、主務大臣の関与の部分がちょっと不安に。ものによって大分違うとは思うんですけれども、ちょっと例をとって、どういう関与の仕方を大臣がされるのか。今までに比べてどういう合理性が、あるいは簡素なやり方ができるのか、ちょっと御説明いただきたいんですけれども。

○篠ア事務管理室長事務管理室長の篠アといいます。

具体的にといいますと、事業計画です。これを新会社の取締役会で案を作成していただきます。それを財務省に認可申請していただいて、財務大臣が認可します。内容については、新規事業、たとえば、海外連携事業をやるとか、あるいは、利用料金について、どう設定するということについて、財務大臣の認可が要るということでございます。

新会社になりますと、目的達成業務として、事業計画にしたがって、民間の業務ができるわけですけれども、それについては民間の活力を利用し、効率的、合理的な手法でやっていただくというふうに考えております。

以上です。

○林委員結果として、例えば国の検疫なんかの問題にしても、大量破壊兵器の問題にしても、国の関与が事前に今までは行えた。今度は民間がやると、国の関与の仕方は、例えばもう事前にはやらないで事後的なチェックをするとか、そういう格好になるのかどうか。一つ一つ国がやるのであったら、そんなに効率性はないんじゃないかという感じがするものですから。

○篠ア事務管理室長国の関与、つまり税関手続については、CISの審査基準というものをNACCSシステムに組み込むことにしています。ただ、あらかじめシステムに組み込むことにより、1件1件マニュアルによる手続が要るとか、手続が煩雑になるとか、あるいは規制があるというようなことはございません。

○原審議官そういう意味での国の関与ということでは、税関であれば輸出入の許可ですとか、動植物検疫所の検疫ですとか、そうしたところの関与自体は変わらないということですけれども、それをシステム的に行っているものについて、その運営主体というものをNACCSを民営化した組織で行っていただくということで、国の関与、ものの輸出入については、それ自体のやり方が変わるということではないということでございます。

○中山分科会長よろしいでしょうか。はい、どうぞ、國井委員。

○國井委員日本はEDIが非常におくれているという話がありますが、民営化によって、そこら辺が加速されるかどうか、よくなっていくかどうかということについてはいかがでしょうか。

○原審議官これは先ほど言いましたように、官民共同のシステムということになっておりますので、例えば国内であっても、いわゆる民間業務ということで行っております貿易関連のシステム間のやりとりといったものと、このNACCSというものを結び付けていくことによって、さらにIT化というものを拡大していくといった面と、それからこれも先ほど申し上げましたように、海外にあるそうしたシステムとの連携を今後図っていくということで、そういう意味では貿易関連について、官手続、民手続、さらには海外との関係ということで、どこまでできるかというのはありますけれども、そうしたものをさらに進めていこうということでございます。

○中山分科会長ほかによろしいでしょうか。

それでは続きまして、平成21年度関税改正に向けた関税分科会の今後の運営の予定がございますので、松村関税課長より説明をお願いいたします。

○松村関税課長資料4をお願いいたします。

資料4の表といたしまして、関税分科会の今後の開催日程を、大変あらあらで恐縮でございますが、日程をお示ししております。本日が第1回ということで、例年ですと大体4回ほど審議をお願いしてございます。下半分の「参考」で、昨年の開催状況がございまして、昨年は1回多くて、5回お願いをしたわけでございますが、例年ですと大体4回ということでございますので、4回目の12月の半ばでございましょうが、そのあたりで御答申をいただくということをとりあえず前提といたしまして、第2回、第3回、2回程度11月に行わさせていただければという、とりあえず今のところの心づもりでございます。

それから、注のところにございますように、このほか、分科会ではございませんけれども、企画部会の特殊関税制度に関するワーキンググループ、これは春からこれまで4回ほど会合を開催してきておりまして、先ほどの特殊関税の御説明にもございましたように、我々日本もそれぞれの特殊関税のツールを使って発動する事例が積み上がってきているということを踏まえまして、手続をさらに改善していく必要がないのかという観点に立ちまして、今勉強をしているところでございますが、このワーキンググループを2回程度開催していきたいというふうに考えておりまして、そこである程度の方向性なりが出ました場合には、またこの分科会のほうに御報告をさせていただき、必要な制度改正等もお諮りをしていきたいということを考えているところでございます。

日程は以上でございまして、それからもう1点、これは毎年の御連絡でございます。議事録の公開の問題でございますけれども、当審議会の議事規則によりまして、原則公開ということになってございますので、御発言の部分を事前にごらんになりたい委員の方におかれましては、この分科会終了後に事務局のほうまで御連絡いただけますれば、その御連絡のあった委員の方には、議事録(案)の段階で事務局のほうから送付をさせていただきまして、その後、1週間程度時間をおきまして、その間に御意見がない場合には御了解をいただいたものということで進めさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○中山分科会長ありがとうございました。

以上をもちまして、本日の関税分科会を終了させていただきます。

本日は御多用中のところ、御出席賜りまして、ありがとうございました。

午前10時59分閉会
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