最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。
1.個別品目の関税率等の見直し
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繊維製品の一部品目について分類を簡素化し税率を統一することとする。(関税定率法別表関係)
2.税関における水際取締りの強化
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海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた商標権等侵害物品を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定する等所要の改正を行うこととする。(関税法第69条の11、第69条の12、第109条及び第109条の2等関係)
3.暫定税率等の適用期限の延長等
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(1) 令和4年3月31日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4及び別表第1等関係)
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(2) たまねぎについて現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止することとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第1関係)
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(3) ノルマルパラフィンについて暫定税率を廃止することとする。(関税暫定措置法別表第1等関係)
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(4) 令和4年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置である選択課税制度及び特定免税店制度について、適用期限をそれぞれ3年及び2年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第13条及び第14条関係)
4.施行期日
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この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和4年4月1日から施行することとする。