1.国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、4,205億5,724万円の範囲内において出資することができることとする。(第2条関係)
2.この法律は、公布の日から施行することとする。
1.国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、4,205億5,724万円の範囲内において出資することができることとする。(第2条関係)
2.この法律は、公布の日から施行することとする。