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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

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働き方の多様化等への対応、デフレ脱却と経済再生の実現等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度の拡充、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、たばこ税の税率引上げ等の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設等の納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 給与所得控除について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第28条、別表第2~別表第5関係)

    • (1) 控除額を一律10万円引き下げる。

    • (2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円に、その上限額を195万円に引き下げる。

    • (3) 上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について所要の措置を講ずる。

  • 2 公的年金等控除について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第35条関係)

    • (1) 控除額を一律10万円引き下げる。

    • (2) 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける。

    • (3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。

  • 3 基礎控除について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第86条、第190条、第195条の3関係)

    • (1) 控除額を10万円引き上げるとともに、その控除額を個人の合計所得金額に応じて次のとおりとする。なお、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととする。

      • 1 合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円

      • 2 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円

      • 3 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円

    • (2) 上記(1)の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。 

  • 4 扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずることとする。(所得税法第2条関係)

    • (1) 勤労学生の合計所得金額要件を75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げる。

    • (2) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げる。

    • (3) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる。

  • 5 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引き上げることとする。(所得税法第83条の2関係)

  • 6 給与所得者の特定支出の控除の特例について、特定支出の範囲に、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で通常要する支出を加えることとする。(所得税法第57条の2関係)

  • 7 非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額計算の基礎となる額を5万円(現行:6万円)に引き下げることとする。(所得税法第169条、第213条関係)

    • (注)上記1から7までの改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。(附則第2条、第14条、第15条関係)

  • 8 恒久的施設の範囲について、租税条約において異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その租税条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)を恒久的施設とすることとする。(所得税法第2条関係)

    • (注)上記の改正は、原則として、平成31年分以後の所得税について適用する。(附則第3条関係)

  • 9 返品調整引当金制度を廃止することとする。(旧所得税法第53条関係)

    • (注)この法律の施行の際現に対象事業を営む個人について、平成30年から平成33年までの各年分については現行の規定による必要経費算入限度額による繰入れを、平成34年から平成42年までの各年分については現行の規定による繰入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の繰入れを、それぞれすることができる等の経過措置を講ずる。(附則第5条関係)

  • 10 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用対象に、農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地の上に存する農作物の栽培に関する権利を加えることとする。(所得税法第58条関係)

    • (注)上記の改正は、個人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う交換について適用する。(附則第7条関係)

  • 11 延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属の時期の特例について、対象となる資産の販売等をリース譲渡に限定することとする。(所得税法第65条関係)

    • (注)平成30年4月1日前に延払条件付販売等に該当する資産の販売等(リース譲渡を除く。)を行った個人について、平成30年から平成35年までの各年分について現行の規定により総収入金額及び必要経費を計算できることとするとともに、平成30年以後にその計算をやめた場合の未計上収入金額及び未計上経費額を10年均等で計上する等の経過措置を講ずる。(附則第8条関係)

  • 12 分配時調整外国税相当額控除制度の創設

    • (1) 居住者が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額(当該収益の分配に係る外国税の額で当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうちその支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)は、その年分の所得税の額から控除することとする。(所得税法第93条関係)

    • (2) 恒久的施設を有する非居住者が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に係る所得税の額に相当する金額を限度に、その年分の所得税の額から控除することとする。(所得税法第165条の5の3関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額について適用する。(附則第9条、第13条関係)

  • 13 給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、新生命保険料等の金額の支払をした旨を証する書類の提出又は提示に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。(所得税法第198条関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。(附則第16条関係)

  • 14 源泉徴収等を要しない公的年金等から除外される公的年金等の範囲から、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定による特例年金給付を除外することとする。(所得税法第203条の6関係)

    • (注)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行の日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。(附則第17条関係)

  • 15 支払調書等の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を100以上(現行:1,000以上)に引き下げることとする。(所得税法第228条の4関係)

    • (注)上記の改正は、平成33年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用する。(附則第18条関係)

  • 16 地方税共同機構を公共法人等の範囲に加えることとする。(所得税法別表第1関係)

  • 17 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 支配関係がある法人間の組織再編成の適格要件について、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする。(法人税法第2条関係)

  • 2 対価が交付されない合併等が行われた場合の株式の譲渡損益の計算方法等について、明確化を行うこととする。(法人税法第24条、第61条の2、第62条、第62条の8関係)

  • 3 特定法人(次の法人をいう。)である内国法人は、納税申告書により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときは、税務署長の承認を受けて、納税申告書等により申告を行うことができることとする。(法人税法第3条、第75条の3、第75条の4、第81条の24の2、第81条の24の3関係)

    • (1) 事業年度開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人

    • (2) 保険業法に規定する相互会社

    • (3) 投資法人

    • (4) 特定目的会社

    • (注)上記の改正は、内国法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第31条、第36条関係)

  • 4 連結子法人の個別帰属額等の届出について、次の見直しを行うこととする。(法人税法第81条の25関係)

    • (1) 連結親法人が電子情報処理組織を使用する方法により申告を行った場合において、その申告に係る連結子法人の個別帰属額等及び添付書類に記載すべきものとされている事項を電子情報処理組織を使用する方法等により提供したときは、連結子法人が個別帰属額等の届出及び添付書類を提出したものとみなす。

    • (注)上記の改正は、平成32年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る個別帰属額等を記載した書類について適用する。(附則第37条関係)

    • (2) 個別帰属額等に異動があった場合の届出等について、修正申告書の提出により異動があった場合に限る。

    • (注)上記の改正は、平成32年4月1日以後に個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る書類について適用する。(附則第37条関係)

  • 5 代表者等の自署押印制度を廃止することとする。(旧法人税法第151条、第161条関係)

  • 6 地方税共同機構を公共法人の範囲に加えることとする。(法人税法別表第1関係)

  • 7 恒久的施設の範囲について、租税条約において異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、その租税条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)を恒久的施設とすることとする。(法人税法第2条関係)

    • (注)上記の改正は、外国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第21条関係)

  • 8 資産の販売等に係る収益の認識等について、次の措置を講ずることとする。(法人税法第22条の2、第61条、第61条の2、第61条の13、第62条、第62条の5関係)

    • (1) 資産の販売等に係る収益の額は、原則として、目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。

    • (2) 資産の販売等に係る収益の額につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記(1)の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、その経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを明確化する。

    • (3) 資産の販売等に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることを明確化し、その額は、その資産の販売等につき貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。

  • 9 返品調整引当金制度を廃止することとする。(旧法人税法第53条関係)

    • (注)この法律の施行の際現に対象事業を営む法人等について、平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行の規定による損金算入限度額による繰入れを、同年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行の規定による繰入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の繰入れを、それぞれすることができる等の経過措置を講ずる。(附則第25条、第32条関係)

  • 10 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、対象となる資産の販売等をリース譲渡に限定することとする。(法人税法第63条関係)

    • (注)平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等(リース譲渡を除く。)を行った法人等について、平成35年3月31日までに開始する各事業年度について現行の規定により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、平成30年4月1日以後に終了する事業年度においてその計算をやめた場合の未計上収益額及び未計上費用額を10年均等で計上する等の経過措置を講ずる。(附則第28条、第33条関係)

  • 11 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入制度の適用対象に、農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地の上に存する農作物の栽培に関する権利を加えることとする。(法人税法第50条関係)

    • (注)上記の改正は、法人が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う交換について適用する。(附則第24条関係)

  • 12 分配時調整外国税相当額控除制度の創設

    • (1) 内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとする。(法人税法第69条の2、第81条の15の2関係)

    • (2) 恒久的施設を有する外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除することとする。(法人税法第144条の2の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額について適用する。(附則第30条、第35条、第40条関係)

  • 13 分配時調整外国税相当額の損金不算入制度の創設

    上記12の適用を受ける場合には、その支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る分配時調整外国税相当額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。(法人税法第41条の2、第81条の8の2、第142条の6の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る分配時調整外国税相当額について適用する。(附則第23条、第34条、第39条関係)

  • 14 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 地方法人税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 特定法人(次の法人をいう。)である内国法人は、納税申告書により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合に各事業年度の所得に対する法人税の申告について納税申告書等により申告することについて税務署長の承認を受けているときは、納税申告書等により申告を行うことができることとする。(地方法人税法第3条、第19条の2、第19条の3関係)

    • (1) 課税事業年度開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人

    • (2) 保険業法に規定する相互会社

    • (3) 投資法人

    • (4) 特定目的会社

    • (注)上記の改正は、内国法人の平成32年4月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第42条関係)

  • 2 代表者等の自署押印制度を廃止することとする。(旧地方法人税法第30条、第35条関係)

  • 3 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の各課税事業年度の分配時調整外国税相当額のうち、当該課税事業年度の法人税の額から控除しきれなかった金額がある場合には、その金額を当該課税事業年度の地方法人税の額から控除することとする。(地方法人税法第12条の2関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 相続税法の一部改正(第4条関係)

  • 1 相続開始又は贈与の時において国外に住所を有する日本国籍を有しない者が、国内に住所を有しないこととなった時前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える被相続人又は贈与者(当該期間引き続き日本国籍を有していなかった者であって、当該相続開始又は贈与の時において国内に住所を有していないものに限る。)から相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。ただし、当該贈与者が、国内に住所を有しないこととなった日から同日以後2年を経過する日までの間に国外財産を贈与した場合において、同日までに再び国内に住所を有することとなったときにおける当該国外財産に係る贈与税については、この限りでない。(相続税法第1条の3、第1条の4、第28条関係)

  • 2 調書の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった調書の枚数を100以上(現行:1,000以上)に引き下げることとする。(相続税法第59条関係) 

    • (注)上記の改正は、平成33年1月1日以後に提出すべき調書について適用する。(附則第43条関係)

  • 3 特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合の相続税について、次の措置を講ずることとする。(相続税法第66条の2関係)

    • (1) 一般社団法人等(公益社団法人その他の一定のものを除く。)の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等(次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定一般社団法人等が、その死亡した者(以下「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

      • 1 相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。

      • 2 相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

    • (2) (1)により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。

    • (3) その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(1)2の2分の1を超える期間に該当しないものとする。(附則第43条関係)

五 消費税法の一部改正(第5条関係)

  • 1 特定法人(次の事業者をいう。)である事業者は、納税申告書等により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行わなければならないこととする。この場合において、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときは、税務署長の承認を受けて、納税申告書等により申告を行うことができることとする。(消費税法第3条、第46条の2、第46条の3関係)

    • (1) 事業年度開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人(外国法人を除く。)

    • (2) 保険業法に規定する相互会社

    • (3) 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人

    • (4) 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社

    • (5) 国又は地方公共団体

    • (注)上記の改正は、平成32年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。(附則第45条関係)

  • 2 地方税共同機構を消費税法別表第三法人に加えることとする。(消費税法別表第3関係)

  • 3 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例について、対象となる資産の譲渡等をリース譲渡に限定することとする。(消費税法第16条関係)

    • (注)平成30年4月1日前に長期割賦販売等(リース譲渡を除く。)を行った事業者について、個人事業者にあっては平成35年12月31日までに開始する年、法人にあっては平成35年3月31日までに開始する事業年度に含まれる各課税期間について現行の規定により資産の譲渡等を行ったものとみなすこと等ができることとするとともに、平成30年4月1日以後に終了する年又は事業年度にその適用を受けないこととした場合等において、所得税又は法人税における10年均等で計上される収入金額又は収益の額に係る部分について資産の譲渡等を行ったものとみなす等の経過措置を講ずる。(附則第44条関係)

  • 4 輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑について、脱税額の10倍が1,000万円を超える場合におけるその上限を、脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げることとする。(消費税法第64条関係)

    • (注)上記の改正は、公布の日から起算して10日を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第143条関係)

  • 5 その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 たばこ税法の一部改正(第6条関係)

  • 1 加熱式たばこの課税方式について、次の見直しを行うこととする。

    • (1) たばこ税法上の喫煙用の製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分を設ける。(たばこ税法第2条関係)

    • (2) 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充テンされたもの(製造たばこ製造者その他の一定の者以外の者が製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなしてたばこ税法の規定を適用し、この場合の製造たばこの区分は加熱式たばことする。(たばこ税法第8条関係)

    • (3) 加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次の1及び2の方法によって換算した紙巻たばこの本数の合計本数とする。(たばこ税法第10条関係)

      • 1 加熱式たばこの重量(フィルターその他の一定のものに係る重量を除く。)の0.4gをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

      • 2 加熱式たばこの小売定価に相当する金額(消費税等相当額を除く。)の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

    • (4) 上記(3)の見直しに伴い、次に掲げる日以後の加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、現行の紙巻たばこの本数に換算した課税標準((4)において「現行の換算本数」という。)及び上記(3)の紙巻たばこの本数に換算した課税標準((4)において「新換算本数」という。)のそれぞれに、次のとおり一定の率を乗じて計算した本数の合計本数とする経過措置を講ずる。(附則第47条関係)

      平成30年10月1日現行の換算本数×0.8新換算本数×0.2
      平成31年10月1日現行の換算本数×0.6新換算本数×0.4
      平成32年10月1日現行の換算本数×0.4新換算本数×0.6
      平成33年10月1日現行の換算本数×0.2新換算本数×0.8
      平成34年10月1日新換算本数×1.0
    • (注)上記の改正は、平成30年10月1日から施行する。(附則第1条関係)

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

  • 2 たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとする。(たばこ税法第11条関係)

    • (1) 製造たばこ(特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこを除く。)に係るたばこ税の税率を6,802円/千本(現行:5,302円/千本)に引き上げる。

    • (2) 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率を14,424円/千本(現行:11,424円/千本)に引き上げる。

    • (注)上記の改正は、平成30年10月1日から施行する。(附則第1条関係)

    • (3) 上記の見直しに伴い、たばこ税の税率に係る次の経過措置を講ずることとする。(附則第48条関係)

      • 1 次の税率改正の日以後の製造たばこ(特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこを除く。)に係るたばこ税の税率は、上記(1)の税率にかかわらず、それぞれ次の税率とする。

        税率改正の日平成30年10月1日平成32年10月1日平成33年10月1日
        税  率
        (千本当たり)
        5,802円6,302円6,802円
      • 2 次の税率改正の日以後の特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、上記(2)の税率にかかわらず、それぞれ次の税率とする。

        税率改正の日平成30年10月1日平成32年10月1日平成33年10月1日
        税  率
        (千本当たり)
        12,424円13,424円14,424円
  • 3 未納税移出の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。(たばこ税法第12条の2関係)

  • 4 その他

    • (1) 上記の税率改正の日において、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこを販売のため一定数量以上所持する製造たばこの製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行うこととする。(附則第51条関係)

    • (2) 専売納金制度下において三級品とされていた紙巻たばこに係るたばこ税及びたばこ特別税の税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を同年9月30日まで適用することとする。(附則第135条関係)

    • (3) その他所要の措置を講ずることとする。

七 揮発油税法の一部改正(第7条関係)

  • 1 未納税移出又は移出に係る航空機燃料用揮発油の免税の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。(揮発油税法第14条~第14条の3、第16条の4関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 石油ガス税法の一部改正(第8条関係)

  • 1 移出に係る課税石油ガスの免税に関する特例の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。(石油ガス税法第12条の2関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

九 石油石炭税法の一部改正(第9条関係)

  • 1 未納税移出の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。(石油石炭税法第10条の2関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十 印紙税法の一部改正(第10条関係)

  • 1 預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例の適用を受けるため、毎年度必要とされる承認申請について、当初の申請の内容に変更がない場合には、再度の承認申請を要しないこととする。(印紙税法第12条関係)

    • (注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に作成する預貯金通帳等に係る承認について適用する。(附則第52条関係)

  • 2 地方税共同機構について、印紙税の非課税法人とする。(印紙税法別表第2関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一 国税通則法の一部改正(第11条関係)

  • 1 申告した後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」という。)があった場合における利子税について、増額更正等により納付すべき税額(その申告により納付すべき税額に達するまでの部分に限る。)のうち法定申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することとする。(国税通則法第64条関係)

    • (注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定納期限が到来した国税について適用する。(附則第53条関係)

  • 2 輸出物品に関する税関職員による消費税の調査に係る質問検査権の規定を整備することとする。(国税通則法第74条の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十二 国税徴収法の一部改正(第12条関係)

  • 1 参加差押えをした税務署長による換価制度を次のとおり創設することとする。

    • (1) 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産について、差押えをした行政機関等に換価の催告をしてもなお換価に付されないときは、差押えをした行政機関等の同意を得て、換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。(国税徴収法第89条の2関係)

    • (2) 換価執行決定をした税務署長は、換価執行決定に係る参加差押えを解除したとき等一定の場合に該当するときは、当該換価執行決定を取り消さなければならない。(国税徴収法第89条の3関係)

    • (3) 換価の執行に係る同意をした行政機関等の滞納処分による差押えが解除された場合において、換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき差押えの効力が生ずるときは、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行った換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、換価を続行することができる。(国税徴収法第89条の4関係)

    • (注)上記の改正は、平成31年1月1日以後の換価執行決定により行う換価について適用する。(附則第54条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正(第13条関係)

  • 1 外国居住者等については、国内事業所等を恒久的施設として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定等を適用することとする。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第4条の2関係)

  • (注)上記の改正は、原則として、平成31年分以後の所得税又は同年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第55条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第14条関係)

  • 1 財務大臣は、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等に係る相手国等税務当局からの要請があったときは、当該相手国等税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところにより提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件の捜査等に使用することについて、一定の要件の下に同意をすることができることとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第8条の2関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五 租税特別措置法の一部改正(第15条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の3の2関係)

      • 1 支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額がある場合には、当該金額は、当該支払の取扱者が源泉徴収する当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

        • イ 投資信託(証券投資信託その他一定のものに限る。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配 当該投資信託又は特定受益証券発行信託の信託財産について当該投資信託又は特定受益証券発行信託を引き受けた内国法人又は外国法人が納付した所得税(外国所得税を含む。)の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として一定の計算をした金額

        • ロ 特定目的会社の利益の配当 当該特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として一定の計算をした金額

        • ハ 投資法人の投資口の配当等 当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として一定の計算をした金額

        • ニ 特定目的信託の受益権の剰余金の配当 当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として一定の計算をした金額

      • 2 上記1により上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除する金額その他の一定の金額は、当該上場株式等の配当等の金額に加算する。

      • 3 上記1により上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除された金額に相当する金額のうち外国所得税又は外国法人税の額に対応する部分の金額は、分配時調整外国税相当額控除等の対象とする。

      • 4 その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、個人又は内国法人若しくは外国法人に対して平成32年1月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用する。(附則第60条関係)

    • (2) 青色申告特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第25条の2関係)

      • 1 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。

      • 2 上記1にかかわらず、上記1の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。

        • イ その年分の事業に係る一定の帳簿について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること。

        • ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織を使用して行うこと。

    • (注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。なお、同年分の事業に係る一定の帳簿の備付けを開始する日に、当該帳簿の電磁的記録等による備付け及び保存に係る承認を受けていない場合において、同年中の日であってその承認を受けて当該帳簿の電磁的記録による備付けを開始する日から同年12月31日までの間における当該帳簿の電磁的記録等による備付け及び保存を行っているときは、同年分の65万円の青色申告特別控除の適用における上記2イの要件を満たすこととする等の所要の措置を講ずる。(附則第70条関係)

    • (3) 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、介護医療院サービスを加えることとする。(租税特別措置法第26条関係)

    • (4) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を55万円(現行:65万円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第27条関係)

    • (注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。(附則第72条関係)

    • (5) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第30条の2関係)

    • (6) 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

    • (7) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2、第36条の5関係)

    • (8) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例を廃止することとする。(旧租税特別措置法第37条の7~第37条の9、第65条の11、第65条の12、第68条の82、第68条の83関係)

    • (9) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の14関係)

      • 1 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の開設をしようとする居住者等は、当該営業所の長に対し、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとする。当該非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座簡易開設届出書に記載された事項その他の事項(以下「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

      • 2 上記1の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出をした居住者等(以下「提出者」という。)につき、その提供を受けた時前における届出事項の提供及び非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項その他の事項(以下「申請事項」という。)の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、ロに定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、ロに定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。

        • イ 当該届出事項の提供を受けた時前に届出事項及び申請事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が既に非課税適用確認書の交付申請書等の提出をしたことにより提出をすることができないもの等に該当しない旨その他の事項

        • ロ 当該届出事項の提供を受けた時前に既に届出事項又は申請事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座簡易開設届出書が既に非課税適用確認書の交付申請書等の提出をしたことにより提出をすることができないもの等に該当する旨及びその理由その他の事項

    • (注)上記の改正は、平成31年1月1日以後に提出をする非課税口座簡易開設届出書について適用する。(附則第74条関係)

    • (10) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、贈与等に係る財産で一定の方法により管理されているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件を満たすときは、非課税措置の継続適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第40条関係)

    • (11) 国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例を廃止することとする。(租税特別措置法第40条の2関係)

    • (注)平成31年1月1日前に行った重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。(附則第76条関係)

    • (12) 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の2の2、第41条の3の2関係)

      • 1 居住日の属する年分又はその翌年以後のいずれかの年分の所得税につき住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた個人は、年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けるための申告書の提出に代えて、税務署長の承認を受けている給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、当該申告書を提出したものとみなす。

      • 2 居住日の属する年分(平成31年から平成33年までの各年分に限る。以下「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後のいずれかの年分の所得税につき住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた個人は、年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けるための申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、当該居住日その他の事項についての証明書その他の書類の提出に代えて、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

      • (注)上記の改正は、平成32年10月1日以後に提出する上記の申告書について適用する。(附則第78条関係)

    • (13) 所得金額調整控除制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第41条の3の3、第41条の3の4関係)

      • 1 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

      • 2 その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」という。)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

      • 3 上記1の所得金額調整控除は、年末調整において、適用できる。

      • 4 公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、上記2の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除する等の所要の措置を講ずる。

      • (注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。(附則第79条、第80条関係)

    • (14) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5関係)

    • (15) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)

    • (16) 公的年金等控除の最低控除額等の特例について、公的年金等控除の見直しに伴い、65歳以上の者に係る公的年金等控除の最低控除額を引き下げることとする。(租税特別措置法第41条の15の3関係)

      • (注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。(附則第81条関係)

    • (17) 国民年金法又は厚生年金保険法に規定する年金の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、当該権利の消滅時効を援用せずに支払われる年金については、源泉徴収を要しないこととする。(租税特別措置法第41条の15の4関係)

      • (注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に支払う公的年金等について適用する。(附則第82条関係)

    • (18) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19関係)

      • 1 適用対象となる特定新規株式の範囲から、総合特別区域法に規定する指定会社により発行される株式を除外する。

      • 2 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長する。

      • 3 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社(平成30 年3月31 日までに同法の確認を受けたものに限る。)により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを、当該特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に発行されるものとする。

    • (19) 支払調書等の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数を100以上(現行:1,000以上)に引き下げることとする。(租税特別措置法第42条の2の2関係)

      • (注)上記の改正は、平成33年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用する。(附則第85条関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成30年4月1日(次の2及び3に掲げるものにあっては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日)から平成32年3月31日までの間に、その事業者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める減価償却資産の取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)については、その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)

      • 1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の特定事業者又は特定連鎖化事業者(特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(以下「特定連鎖化事業」という。)の加盟者(以下「特定加盟者」という。)を含む。) 主務大臣に提出された計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高い一定のもの(特定加盟者の特定連鎖化事業に関する計画に係るものにあっては、その特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業に係る工場等に係るものに限る。)

      • 2 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた工場等を設置している者 その認定に係る連携省エネルギー計画に記載された連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの

      • 3 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定を受けた荷主 その認定に係る荷主連携省エネルギー計画に記載された荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの

    • (2) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除制度について、その適用期限を2年延長した上、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた確認に係る事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)につき、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第42条の10、第68条の14関係)

      • 1 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を100分の45(現行:100分の50)に、建物等及び構築物の償却割合を100分の23(現行:100分の25)に、それぞれ引き下げる。

      • 2 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を100分の14(現行:100分の15)に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を100分の7(現行:100分の8)に、それぞれ引き下げる。

    • (3) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、その適用期限を2年延長した上、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)につき、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第42条の11、第68条の14の2関係)

      • 1 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を100分の34(現行:100分の40)に、建物等及び構築物の償却割合を100分の17(現行:100分の20)に、それぞれ引き下げる。

      • 2 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を100分の10(現行:100分の12)に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を100分の5(現行:100分の6)に、それぞれ引き下げる。

    • (4) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、地域再生法の改正に伴い、移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の4の2、第42条の11の3、第68条の15関係)

    • (5) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)

      • 1 同意雇用開発促進地域に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

      • 2 地方事業所基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度に改組するとともに、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

        • イ 「基準雇用者数が5人以上(中小企業者等にあっては、2人以上)であること」との要件を、「地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数が2人以上であること」とする。

        • ロ 比較給与等支給額について、適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額に乗ずる割合を100分の20(現行:100分の30)に引き下げる。

        • ハ 地域再生法の改正に伴い、移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域を加える。

        • ニ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額を次の金額の合計額とする。

          • (イ) 30万円(基準雇用者割合が100分の8以上(移転型事業にあっては、100分の5以上)であることとの要件を満たす場合には、60万円)に、地方事業所基準雇用者数(その適用年度の基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額

          • (ロ) 20万円(基準雇用者割合が100分の8以上(移転型事業にあっては、100分の5以上)であることとの要件を満たす場合には、50万円)に、新規雇用者総数(地方事業所基準雇用者数を上限とする。以下同じ。)から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の100分の40に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数からその新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

        • ホ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控除限度額について、準地方活力向上地域の特定業務施設に係る金額を20万円(原則:30万円)にその特定業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とする。

        • ヘ 地方事業所基準雇用者数に係る措置は上記(4)の制度との選択適用とし、地方事業所特別基準雇用者数に係る措置は上記(4)を選択した場合においても適用できることとする。

        • ト 特別税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の税額の100分の20(現行:100分の30)相当額に引き下げる。

    • (6) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5、第68条の15の6関係)

      • 1 青色申告書を提出する事業者が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次に掲げる要件を満たすときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の100分の15(教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である場合には、100分の20)相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。

        • イ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること。

        • ロ 国内設備投資額が当期償却費総額の100分の90相当額以上であること。

      • 2 青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(上記1の措置の適用を受ける事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1.5以上であるときは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の100分の15(次に掲げる要件を満たす場合には、100分の25)相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。

        • イ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上であること。

        • ロ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

          • (イ) 教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること。

          • (ロ) その中小企業者等が、その事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。

    • (7) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者であるものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、特定ソフトウエア(一定のソフトウエアのうち、認定革新的データ産業活用計画(その認定革新的データ産業活用事業者である事業者の行う生産性の向上に特に資するものとして確認を受けた革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従って実施されるその革新的データ産業活用の用に供するために取得等をする一定のものをいう。以下同じ。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設に係る特定ソフトウエア(その特定ソフトウエアとともに取得等をする機械装置及び器具備品を含む。)が一定の規模のものである場合に限る。)において、その新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械装置及び器具備品(機械装置及び器具備品にあっては情報の連携及び利活用に資する一定のものに限るものとし、主として産業試験研究の用に供される一定のものを除く。)の取得等をして、その事業者の事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額に特別税額控除割合(次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20(次の2に掲げる場合に該当する場合には、100分の15)相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の6、第68条の15の7関係)

      • 1 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上である場合 100分の5

      • 2 上記1に掲げる場合以外の場合 100分の3

    • (8) 法人税額等から控除される特別控除額の特例について、事業者(中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)を除く。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度等において特定税額控除規定(試験研究を行った場合の特別税額控除制度、地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは特別税額控除制度又は革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却若しくは特別税額控除制度における税額控除に係る規定をいう。以下同じ。)の適用を受けようとする場合において、その事業年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、その特定税額控除規定を適用できないこととする。ただし、その事業年度(設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない事業年度に限る。)のうち所得の金額がその前事業年度の所得の金額以下である事業年度等については、この措置の対象としない。(租税特別措置法第10条の6、第42条の13、第68条の15の8関係)

      • 1 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

      • 2 国内設備投資額が当期償却費総額の100分の10相当額を超えること。

    • (9) 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産でその再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして一定のもの(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する事業者(電気事業法の一般送配電事業者に該当する事業者その他の一定の事業者に該当するものを除く。)が、その再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

    • (10) 耐震基準適合建物等の特別償却制度における技術基準適合施設に係る措置について、償却割合(現行:100分の20)につき次のとおり見直しを行った上、その適用に係る報告期間を平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間とすることとする。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)

      • 1 港湾隣接地域(港湾法の緊急確保航路に隣接する港湾区域に隣接する地域に限る。)内において取得又は建設をした技術基準適合施設 100分の22

      • 2 上記1以外の港湾隣接地域内において取得又は建設をした技術基準適合施設 100分の18

    • (11) 情報流通円滑化設備の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する法人で特定通信・放送開発事業実施円滑化法の実施計画(地域特定電気通信設備供用事業(特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資する一定の特定電気通信設備を設置して行うものに限る。)の実施に関するものに限る。以下「実施計画」という。)について認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された一定の特定電気通信設備の取得等をして、一定の地域内においてその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)

    • (12) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であることとの要件における重度障害者割合を100分の55以上に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条、第68条の31関係)

    • (13) 企業主導型保育施設用資産の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法の施設のうち保育事業を目的とするもの(以下「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともにその事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の一定の減価償却資産(以下「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得等をする場合で、かつ、その事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、その新設又は増設に係る事業所内保育施設を構成する建物等及びその幼児遊戯用構築物等(以下「企業主導型保育施設用資産」という。)の取得等をして、その事業者の保育事業の用に供したときは、その企業主導型保育施設用資産につき、3年間(その企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につきその助成を行う事業に係る助成金で一定のものの交付を受ける期間に限る。)、普通償却限度額の100分の12(建物等及び構築物については、100分の15)相当額の割増償却ができることとする。(租税特別措置法第13条の3、第47条、第68条の34関係)

    • (14) 海外投資等損失準備金制度について、資源開発事業法人及び資源開発投資法人の特定株式等に係る準備金の積立割合を100分の20(現行:100分の30)に、資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の特定株式等に係る準備金の積立割合を100分の50(現行:100分の70)に、それぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)

    • (15) 特定災害防止準備金制度について、準備金の一括取崩事由に、特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合及び特定廃棄物最終処分場に係る許可が取り消された場合を加えた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第20条の2、第56条、第68条の46関係)

    • (16) 農業経営基盤強化準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)

      • 1 対象法人から特定農業法人である農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)を除外する。

      • 2 準備金の取崩事由に次に掲げる場合を加えるとともに、その取崩金額は次に掲げる場合に応じそれぞれ次に定める金額とする。

        • イ 認定計画の定めるところにより農用地等(農用地並びに農業用の機械装置、器具備品、建物等、構築物及びソフトウエアをいう。以下同じ。)の取得等をした場合 その農用地等の取得価額相当額

        • ロ 農用地等(農業用の器具備品及びソフトウエアを除く。)の取得等をした場合(上記イに掲げる場合を除く。) その農用地等の取得価額相当額

    • (17) 農用地等を取得した場合の課税の特例について、上記(16)2の取崩しによる益金算入額のうち上記(16)2ロの金額は、圧縮限度額の計算の基礎となる農業経営基盤強化準備金の金額の益金算入額の対象としないこととする。(租税特別措置法第24条の3、第61条の3、第68条の65関係)

    • (18) 次の制度の適用を受ける場合に確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類について、添付することに代えて保存していることをその適用の要件とする。

      • 1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第64条、第68条の70関係)

      • 2 収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(租税特別措置法第64条の2、第68条の71関係)

      • 3 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第65条、第68条の72関係)

      • 4 収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除(租税特別措置法第65条の2、第68条の73関係)

      • 5 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除(租税特別措置法第65条の3、第68条の74関係)

      • 6 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の1,500万円特別控除(租税特別措置法第65条の4、第68条の75関係)

    • (19) 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例の創設

      事業者が、産業競争力強化法の認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成33年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画について認定を受けた事業者に限る。)の行ったその認定に係る特別事業再編計画に係る特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下「株式等」という。)を譲渡し、その認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式等の譲渡損益を計上しないこととする。(租税特別措置法第37条の13の3、第66条の2の2、第68条の86関係)

    • (20) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2関係)

    • (21) 特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例について、法人税法における収益及び費用の帰属事業年度の特例を、その対象となる資産の販売等がリース譲渡に限定された後においても適用できることとするための所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第67条の5の3、第68条の102の4関係)

    • (22) 法人税法又は地方法人税法の特定法人である内国法人は、租税特別措置法の規定その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている一定の規定により添付書類を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告又は各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定による添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。(租税特別措置法第68条の4、第68条の112関係)

      • (注)上記の改正は、法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。(附則第102条、第117条関係)

    • (23) 技術研究組合の所得の計算の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

    • (24) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

      • 2 金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)

      • 3 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(租税特別措置法第61条、第68条の63の2関係)

      • 4 交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)

      • 5 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用及びその不適用の適用除外(設備廃棄等欠損金額の特例)(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)

    • (25) 新事業開拓事業者投資損失準備金制度の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第55条の2、第68条の43の2関係)

    • (26) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10関係)

      • 2 特定地域における電気通信設備の特別償却(旧租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)

      • 3 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却(旧租税特別措置法第13条の2、第46条の2、第68条の33関係)

  • 3 国際課税

    • (1) 居住者、恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当等の支払を受ける場合には、当該利益の配当等に係る外国法人税の額で当該利益の配当等に係る所得税の額から控除された金額のうちその支払を受ける利益の配当等に対応する部分の金額に相当する金額は、分配時調整外国税相当額として、その年分の所得税の額又は各事業年度の法人税の額から控除することとする。(租税特別措置法第9条の6~第9条の6の4関係)

      • (注)上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払われる特定目的会社の利益の配当等について適用する。(附則第61条関係)

    • (2) 65歳以上の非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額計算の基礎となる額を9万5千円(現行:10万円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第41条の15の3関係)

      • (注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用する。(附則第81条関係)

    • (3) 外国組合員に対する課税の特例について、一定の恒久的施設帰属所得で投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものに対する所得税及び法人税を非課税とする措置に改組する。(租税特別措置法第41条の21、第67条の16関係)

      • (注)上記の改正は、平成31年分以後の所得税又は同年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第84条、第100条関係)

    • (4) 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第42条関係)

    • (5) 内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条の4、第40条の7、第66条の6、第66条の7、第66条の9の2、第66条の9の3、第68条の90、第68条の91、第68条の93の2、第68条の93の3関係)

      • 1 本特例の適用対象となる対象外国関係会社から、株式等の保有を主たる事業とする一定の外国金融子会社等を除外する。

      • 2 解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社について、その該当しないこととなった日から原則として同日以後3年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度の一定の所得について、部分合算課税の対象としない。

        • (注)上記1及び2の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額、部分適用対象金額及び金融子会社等部分適用対象金額について適用する。(附則第77条、第98条、第116条関係)

      • 3 内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された我が国の所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び法人住民税(現行:所得税、法人税及び復興特別所得税)の額の合計額のうち合算対象とされた金額に対応する部分に相当する金額をその内国法人の法人税及び地方法人税(現行:法人税)の額から控除する。

        • (注)上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る所得税等の額について適用する。(附則第98条、第116条関係)

      • 4 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

      • 5 その他所要の措置を講ずる。

  • 4 資産課税

    • (1) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第69条の4関係)

      • 1 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の要件について、特例の適用を受けようとする被相続人の親族が次に掲げる要件を満たすことを追加する。

        • イ 相続開始前3年以内に、相続税法の施行地内にあるその親族の3親等内の親族又はその親族と特別の関係のある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと

        • ロ 相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと

      • 2 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き一定の貸付事業を行っていた者の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除外する。

      • (注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る相続税について適用する。ただし、平成32年3月31日までに、平成30年3月31日において上記1の見直し前の特定居住用宅地等の要件を満たしていた宅地等を相続等により取得する場合には、当該宅地等は上記1の見直し後の要件を満たしているものとする等の経過措置を講ずる。また、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については、上記2の改正は適用しないこととする。(附則第118条関係)

    • (2) 特例対象受贈非上場株式等を贈与により取得した特例経営承継受贈者が特例贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第70条の2の7関係)

      • (注)上記の改正は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。(附則第118条関係)

    • (3) 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第70条の4、第70条の6、第70条の6の4、第70条の6の5関係)

      • 1 相続税の納税猶予

        • イ 次に掲げる貸付けがされた生産緑地についても納税猶予を適用する。

          • (イ) 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する認定事業計画に基づく貸付け

          • (ロ) 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する特定都市農地貸付けの用に供されるための貸付け

          • (ハ) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け

          • (ニ) 特定農地貸付法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行うものであって、一定の貸付協定を締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付け

        • ロ 三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について、営農継続要件を終身(現行:20年)とする。

        • ハ 特例農地等の範囲に、次に掲げる農地等を加える。

          • (イ) 特定生産緑地である農地等

          • (ロ) 三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地

          • (ハ) 農作物の栽培が耕作に該当するものとみなされる農地

        • ニ 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予を継続する。

        • ホ その他所要の措置を講ずる。

      • 2 贈与税の納税猶予

        上記1ハ及びニの措置を講ずる。

    • (注1)上記1イ及びロの改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する農地等に係る相続税について適用する。なお、同日前に相続又は遺贈により取得した農地等について相続税の納税猶予の適用を受けている者についても、上記1イの適用ができることとし、その場合には、上記1ロも適用する。(租税特別措置法第70条の6の4、附則第118条関係)

    • (注2)上記1ハ(ハ)の改正は、原則として、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する農地に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第118条関係)

    • (4) 特定の美術品についての相続税の納税猶予制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第70条の6の7関係)

        • 1 概要

          寄託先美術館と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館に寄託した場合において、その特定美術品を相続又は遺贈により取得した寄託相続人がその寄託契約に基づき寄託を継続したときは、担保の提供を条件に、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

        • 2 税額の計算

          • イ 相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、寄託相続人の相続税額を算出する。

          • ロ 寄託相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、寄託相続人が、通常の課税価格による特定美術品のみを相続したものとして計算した場合のその寄託相続人の相続税額と、課税価格を20%に減額したその特定美術品のみを相続するものとして計算した場合のその寄託相続人の相続税額との差額を、その寄託相続人の猶予税額とする。

        • 3 猶予税額の免除

          寄託相続人が死亡した場合は、猶予税額を免除する。このほか、寄託先美術館に対するその特定美術品の贈与又は自然災害によるその特定美術品の滅失があった場合には、下記4にかかわらず、猶予税額を免除する。

        • 4 猶予税額の納付

          次に掲げる場合には、猶予税額及び法定申告期限からの期間に係る利子税を納付する。

          • イ 特定美術品の譲渡をした場合

          • ロ 特定美術品が滅失をし、又は寄託先美術館において亡失等をした場合

          • ハ 寄託契約の契約期間が終了した場合又は認定保存活用計画の期間満了後新たな認定を受けなかった場合

          • ニ 重要文化財の指定の解除若しくは登録有形文化財の登録の抹消がされた場合又は認定保存活用計画の認定が取り消された場合

          • ホ 寄託先美術館の登録が抹消された場合等(1年以内に新たな寄託先美術館に寄託した場合を除く。)

        • 5 その他

          • イ 寄託相続人は、3年毎に、継続届出書に寄託先美術館が発行する証明書を添付して、寄託相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

          • ロ 文部科学大臣又は文化庁長官は、上記4イからホまでに掲げる場合に該当することを知ったときは、寄託相続人の納税地の所轄税務署長にその旨を通知しなければならない。

          • ハ その他所要の措置を講ずる。

    • (5) 非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度について、贈与者の要件の見直しを行った上、経営贈与承継期間(5年間)の末日までに贈与税の申告書の提出期限が到来する贈与を対象とすることとする。(租税特別措置法第70条の7~第70条の7の4関係)

    • (注1)相続税の納税猶予制度についても同様とする。

    • (注2)上記の改正は、平成30年1月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。(附則第118条関係)

    • (6) 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第70条の7の5~第70条の7の8関係)

      • 1 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた者が、特例経営承継受贈者に、当該非上場株式等の贈与(平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の最初の本特例の適用に係る贈与及び特例経営贈与承継期間(5年間)の末日までの間に贈与税の申告書の提出期限が到来する贈与に限る。)をした場合において、その贈与が一定の要件を満たすものであるときは、特例対象受贈非上場株式等に係る課税価格に対応する贈与税の全額について、当該特例経営承継受贈者の死亡等の日までその納税を猶予する。

      • 2 上記(5)における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しない。

      • 3 特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例経営贈与承継期間経過後に、特例対象受贈非上場株式等の譲渡等をしたとき、特例認定贈与承継会社が合併により消滅したとき、特例認定贈与承継会社が株式移転若しくは株式交換により株式交換完全子会社等となったとき又は特例認定贈与承継会社が解散をしたときには、次のとおり納税猶予税額を免除する。

        • イ 特例対象受贈非上場株式等の譲渡の対価の額、合併対価の額若しくは交換等対価の額(当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の2分の1に相当する額を下限とする。)又は解散の時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額を基に再計算した猶予中贈与税額とこれらの事由が生じた日以前5年間に特例経営承継受贈者及びその同族関係者に対して支払われた配当等の額(以下「直前配当等の額」という。)との合計額を納付することとし、猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額を免除する。

        • ロ 特例対象受贈非上場株式等の譲渡等をした場合等(特例認定贈与承継会社が解散をした場合を除き、その対価の額が時価に相当する金額の2分の1に相当する額を下回る場合に限る。)において、下記ハの適用を受けようとするときは、担保の提供を条件に、上記イの再計算した猶予中贈与税額と直前配当等の額との合計額を猶予中贈与税額とすることができる。

        • ハ 上記ロの場合において、上記ロの特例対象受贈非上場株式等の譲渡等をした場合等の後2年を経過する日において、特例認定贈与承継会社等の事業が継続している場合として一定の要件に該当する場合には、特例対象受贈非上場株式等の譲渡の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額を特例対象受贈非上場株式等の贈与の時における価額とみなして再計算した金額と直前配当等の額との合計額(以下「特例再計算贈与税額」という。)を納付することとし、上記ロによる猶予中贈与税額から特例再計算贈与税額を控除した残額については、免除する。

      • 4 その他の要件等は、上記(5)と同様とする。

    • (注1)相続税の納税猶予の特例制度についても同様とする。

    • (注2)上記の改正は、平成30年1月1日以後に贈与又は相続若しくは遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。(附則第118条関係)

    • (7) 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条関係)

    • (8) 中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた中小事業者等が当該計画に基づき事業に必要な資産を譲り受けた場合等における次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第80条関係)

      • 1 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)

      • 2 合併による不動産の所有権の移転登記 1,000分の2(本則1,000分の4)

      • 3 分割による不動産の所有権の移転登記 1,000分の4(本則1,000分の20)

    • (9) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第83条の2関係)

      • 1 所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)

      • 2 地上権等の設定登記等 1,000分の5(本則1,000分の10)

    • (10) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に特定連絡道路の用に供される土地の所有権を取得した場合における当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずることとする。(租税特別措置法第84条の2の2関係)

    • (11) 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第84条の2の3関係)

      • 1 相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。

      • 2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。

    • (12) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条関係)

      • 2 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の2関係)

      • 3 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3関係)

      • 4 マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第76条関係)

      • 5 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条の2関係)

      • 6 特定創業支援事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

      • 7 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)

      • 8 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第81条関係)

      • 9 特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第82条関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第87条関係)

      • 1 清酒等の製造者のうち、その前年度の酒類(未納税移出等の適用を受けるものを除く。)の総課税移出数量が10,000キロリットルを超える酒類製造者を適用対象から除外する。

      • 2 果実酒(その他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の軽減割合について、平成32年10月1日以後は、その前年度の課税移出数量が1,000キロリットル以下の場合にあっては90分の26(現行:100分の20)、1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下の場合にあっては100分の20(現行:100分の10)とする。

    • (2) ビールに係る酒税の税率の特例措置について、ビールの製造者のうち、その前年度の酒類(未納税移出等の適用を受けるものを除く。)の総課税移出数量が10,000キロリットルを超える酒類製造者を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第87条の4関係)

    • (3) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長した上、平成30年10月1日以後の特例税率を12,000円/千本(現行:11,000円/千本)に引き上げることとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (4)バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第88条の7関係)

    • (5) 移出に係る揮発油の特定用途免税の特例等の適用に当たって必要となる移入証明書及び移入届出書の税務署長への提出について、継続的な移出入がある場合において税務署長の承認を受けた場合には、これらの書類の提出を要しないこととする等の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第89条の2、第89条の3、第90条関係)

    • (6) 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を平成33年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第90条の13関係)

    • (7) 車両安定性制御装置等を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例措置について、車線逸脱警報装置を装備した一定の乗合自動車等を特例の対象に加える等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第90条の14関係)

    • (8) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第91条関係)

  • 6 その他所要の税制の整備を行うこととする。

十六 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第16条関係)

国外送金等調書及び国外証券移管等調書の電子情報処理組織又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった国外送金等調書及び国外証券移管等調書の枚数を100以上(現行:1,000以上)に引き下げることとする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条関係)

  • (注)上記の改正は、平成33年1月1日以後に提出すべき国外送金等調書及び国外証券移管等調書について適用する。(附則第122条関係)

十七 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正(第17条関係)

法人税法の特定法人である法人は、法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、その適用額明細書に係る添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条関係)

  • (注)上記の改正は、法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用する。(附則第123条関係)

十八 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第18条関係)

  • 1 法人課税

    法人税法の特定法人である法人は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定その他法人税に関する特例を定めている一定の規定により添付書類を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定による添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供すること等により行わなければならないこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第22条の2、第30条の2関係)

    • (注)上記の改正は、法人の平成32年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第124条関係)

  • 2 資産課税

    次に掲げる措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。

    • (1) 東日本大震災により被災した鉄道事業者が取得した鉄道施設に係る土地の所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3関係)

    • (2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)

  • 3 消費課税

    被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条の2関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十九 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第19条関係)

  • 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の分配時調整外国税相当額のうち、その年分の所得税の額から控除しきれなかった金額がある場合には、その金額をその年分の復興特別所得税の額から控除することとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条の2関係)

  • 2 支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除をされるべき金額のうち当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、当該所得税と併せて源泉徴収を行う当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除することとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条関係)

    • (注)上記の改正は、個人又は内国法人若しくは外国法人に対して平成32年1月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用する。(附則第126条関係)

  • 3 代表者等の自署押印制度を廃止することとする。(旧東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第60条、第66条関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)の一部改正(第20条関係)

農地法の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第36条関係)

二十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)の一部改正(第21条関係)

農地法の改正に伴う所要の整備を行うこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第55条関係)

二十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正(第22条関係)

  • 1 適格簡易請求書の交付について、書面による交付に代えて当該適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供によることができることとする。(所得税法等の一部を改正する法律第5条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十三 その他(附則関係)

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成30年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)