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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。

1.個別品目の基本税率等の見直し

  • ラミー糸及び剣道用の小手の基本税率の撤廃等を行うとともに、化粧品及び繊維製品の一部品目について分類を簡素化し税率を統一することとする。(関税定率法別表等関係)

2.金の密輸入に対応するための罰則の引上げ

  • 許可を受けないで輸出入する等の罪等に係る罰金額を引き上げることとする。(関税法第111条及び第112条関係)

3.暫定税率の適用期限の延長等

  • (1) 平成30年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の輸入基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3~第7条の6及び別表第1等関係)

  • (2) 輸入申告された貨物が特恵受益国の原産品であることを確認するための手続等に係る規定を整備することとする。(関税暫定措置法第8条の4関係)

4.その他

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

5.施行期日

  • この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成30年4月1日から施行することとする。