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観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化の要請に鑑み、国際観光旅客税を創設することとし、次により国際観光旅客税法を制定することとする。

1 納税義務者

国際観光旅客等(国際船舶等(本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(公用船及び公用機を除く。)をいう。以下同じ。)により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるものをいう。以下同じ。)は、国際観光旅客税を納める義務があることとする。(第4条関係)

  • (1) 出入国管理及び難民認定法の規定による出国の確認を受ける者

  • (2) 国際旅客運送事業(他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。以下同じ。)に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客

  • (3) 条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者

2 課税の対象

国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国を課税の対象とすることとする。ただし、出国後、国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合における当該出国については、課税の対象としないこととする。(第5条関係)

3 非課税

次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さないこととする。(第6条関係)

  • (1) 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客のうち本邦に入国後24時間以内に本邦から出国するもの

  • (2) 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者

  • (3) 年齢が2歳未満の者

4 納税地

  • (1) 国内事業者の納税地

    • 1 国内事業者(国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所等を有するものをいう。以下同じ。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、原則として本店又は主たる事務所の所在地とすることとする。(第9条関係)

    • 2 国内事業者の納税地がその国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る納税地として不適当と認められる場合には、国税局長等は、納税地を指定することができることとする。(第10条関係)

  • (2) 国外事業者の納税地

    • 1 国外事業者(国際旅客運送事業を営む者のうち国内事業者以外のものをいう。以下同じ。)の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とし、税関長の承認を受けた場合には、その承認を受けた場所とすることとする。(第13条第1項関係)

    • 2 国外事業者の納税地がその国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る納税地として不適当と認められる場合には、税関長は、納税地を指定することができることとする。(第13条第2項関係)

  • (3) 国際観光旅客等の納税地

    国際観光旅客等が自ら納付すべき国際観光旅客税の納税地は、原則としてその出国する出入国港の所在地とすることとする。(第14条関係)

5 税率

税率は、本邦からの出国1回につき、1,000円とすることとする。(第15条関係)

6 納付等

  • (1) 事業者による特別徴収等

    国内事業者及び国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のため国際船舶等に乗船等する時までに、国際観光旅客税を徴収し、出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付するとともに、税額その他の事項を記載した計算書を、納税地を所轄する税務署長又は税関長に提出しなければならないこととする。これらの事業者が徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長又は税関長はその国際観光旅客税をこれらの事業者から徴収することとする。(第16条、第17条関係)

  • (2) 国際観光旅客等による納付

    (1)以外の場合、国際観光旅客等は、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船等する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならないこととする。国際観光旅客等が納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長はその国際観光旅客税を国際観光旅客等から徴収することとする。(第18条関係)

7 その他

  • (1) 国際旅客運送事業を開始しようとする者は、その旨を税務署長又は税関長に届け出なければならず、その事業を廃止等した場合も同様とすることとする。(第19条、第20条関係)

  • (2) 国内事業者及び国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならず、相続等があった場合には、相続人等はその義務を承継することとする。(第21条関係)

  • (3) 罰則について必要な規定を定めることとする。(第24条~第26条関係)

  • (4) その他所要の規定を設けることとする。

8 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成31年1月7日から施行することとする。(附則第1条関係)

  • (注)国際旅客運送事業に係る本邦からの出国のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものについては、国際観光旅客税を課さない等の所要の経過措置を講ずることとする。(附則第2条~第5条関係)