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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱

1.国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、3,459億3,208万円の範囲内において、出資することができることとする。(第2条関係)

2.この法律は、公布の日から施行することとする。