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「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案」について

平成28年2月

財務省

1.法律案の趣旨

民間の資金・ノウハウを活用した海外インフラ事業等について、日本企業の海外展開をより一層後押しするため、株式会社国際協力銀行(JBIC)の機能を強化する。 

2.法律案の概要

  • (1)JBICによる更なるリスク・テイク

    • 期待収益は充分だがリスクを伴う海外インフラ事業向けの貸付け等を行う「特別業務」を追加(「一般業務勘定」と区分して経理)する。 

    • 特別業務については、必要な財務基盤を確保の上、「収支相償原則」は維持しつつ、個別案件ごとの「償還確実性」要件は免除し更なるリスク・テイクを可能とする。 

  • (2)JBICによる現地通貨建て融資の拡大

    現地通貨調達方法として、銀行等からの長期借入れを解禁することにより、途上国のインフラ事業で需要が大きい現地通貨建ての融資を拡大する。

  • (3)JBICによる支援手法の多様化

    • 海外インフラ事業に係る銀行向けツー・ステップ・ローンや社債等の取得を可能とする。 

    • 日系現地法人等の海外における製品等の販売支援、国産設備の海外向けのリース事業支援、いわゆるイスラム金融による支援を可能とする。 

  • (4)その他所要の規定の整備

3.施行日

公布の日

(注)上記2のうち、(1)については、政令で定める日。