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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」という。)の一部改正

1 復興債の償還費用の財源等

  • (1)平成28年度から平成34年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。(復興財源確保法第3条の2関係)

  • (2)郵政民営化法第36条第11項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式について、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をすることとする。(復興財源確保法第5条の2関係)

  • (3)(1)の繰入金及び平成34年度までに生じた日本郵政株式会社の株式処分収入について、復興債の償還費用の財源に充てることとする。(復興財源確保法第72条関係)

2 復興債の発行期間の延長

平成32年度までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができることとする。(復興財源確保法第69条関係)

3 その他

割引の方法をもって発行された復興債について、発行価格差減額繰入れに関する特別会計に関する法律の規定の適用に当たっては、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとする。(復興財源確保法第74条関係)

二 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下「特例公債法」という。)の一部改正

1 趣旨

最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、平成28年度から平成32年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることとする。(特例公債法第1条関係)

2 特例公債の発行期間等

  • (1)財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成28年度から平成32年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることとする。(特例公債法第3条関係)

  • (2)特例公債を発行する場合においては、平成32年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努めることとする。(特例公債法第4条関係)

三 その他(附則関係)

1 施行期日

この法律は、平成28年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

2 経過措置

所要の経過措置を定めることとする。(附則第2条関係)

3 財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保

復興施策に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うこととする。(附則第3条関係)