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「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」について

平成27年2月

財務省

1.法律案の趣旨

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成21年法律第67号)附則第2条の規定による検討等に基づき、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の完全民営化の方針を維持しつつ、危機対応及び成長資金の供給に対し会社の投融資機能を活用するため、所要の措置を講ずる。

2.法律案の概要

  • (1)危機対応業務

    当分の間、会社による危機対応業務を義務付け、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等所要の措置を講ずる。

  • (2)特定投資業務

    会社は、民間による成長資金の供給の促進を図るため、平成32年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等を集中的に実施し、平成37年度末までに全ての出資等について処分するよう努めることとし、このために必要な政府による出資等所要の措置を講ずる。

  • (3)政府による株式の保有等

    • 上記の(1)・(2)の業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、各業務に対応し必要な会社の株式(それぞれ、発行済株式の1/3超、1/2以上)を保有することを義務付ける。

    • 当分の間、会社に対し、その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付ける。

3.施行日

公布の日