経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案要綱
1.目的
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」
という。)の適確な実施を確保するため、オーストラリア税関当局に対する
申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、も
って我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とすることとする。
(第1条関係)
2.オーストラリア税関当局に対する情報提供
(1) 申告原産品に関し、オーストラリア税関当局から協定に基づく本邦の原産品
(以下「特定原産品」という。)であるか否かについての確認に資すると認め
られる情報の提供を求められた場合に、当該情報に関係者の秘密を害するおそ
れのある情報が含まれておりその関係者の同意がない場合等を除き、財務大臣
がその求めに応じることとする。(第3条第1項関係)
(2) 財務大臣は、オーストラリア税関当局からの情報の提供の求めに応じようと
するとき、又は求めに応じないこととするときは、経済産業大臣に協議し、そ
の同意を得なければならないこととする。(第3条第3項関係)
3.特定原産品申告書等を作成した者の書類の保存
特定原産品申告書等を作成した者が、輸出された物品が特定原産品であるこ
とを明らかにするための書類を5年間保存しなければならないこととする。
(第4条関係)
4.税関職員による質問検査等
税関職員が、必要な限度において、特定原産品申告書等を作成した者等に対
し、資料の提出の求めや質問検査をすることができることとする。
(第5条関係)
5.虚偽の特定原産品申告書等を交付した者等に対する罰則
虚偽の記載をした特定原産品申告書等を交付した者、及び税関職員による質
問検査を正当な理由がなく忌避した者等を罰金に処することとする。
(第9条~第11条関係)
6.その他
用語の定義並びに農林水産大臣及び経済産業大臣との協力等について、所要
の規定を設けることとする。(第2条、第6条~第8条関係)
7.施行期日
この法律は、協定の効力発生の日から施行することとする。