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「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案」について

平成26年10月

財  務  省

1.法律案の目的及び概要

  経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(平成26年7月8

 日署名済み。以下「日豪EPA」という。)を実施するため、税関当局間の協力

 を通じて申告原産品に係る情報の提供をオーストラリア税関当局に対し適正かつ

 確実に行うための措置等を定める。


2.主な規定事項

(1)オーストラリアの税関当局に対する情報提供等

  ・ オーストラリアの税関当局から原産性の確認に資する情報提供の要請があ

   った場合に、財務大臣が必要な情報を提供する旨を規定。

  ・ 税関職員が、特定原産品申告書等を作成した者に対し、資料の提出の求め

   や質問検査をすることができる旨を規定。


(2)書類の保存

   特定原産品申告書等を作成した者は、輸出された貨物が日本の原産品である

  ことを明らかにするための書類を5年間保存する旨を規定。


(3)虚偽の特定原産品申告書等を交付した者等に対する罰則

   虚偽の特定原産品申告書等を交付した者、及び税関職員による資料の提出の

  求めや質問検査に応じなかった者等に対する罰則を規定。


3.施行日

  日豪EPAの発効日