「デフレ脱却・経済再生」の実現、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援等の観点から、生産性向上設備投資促進税制の創設、中小企業投資促進税制及び所得拡大促進税制の拡充、復興特別法人税の廃止、交際費等の損金不算入制度の見直し、給与所得控除の上限の引下げ、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の拡充等、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。
一 所得税法の一部改正(第1条関係)
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1 給与所得控除の上限の引下げ
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(1) 給与所得控除の上限額が適用されるその年中の給与等の収入金額を1,200万円(現行1,500万円)に引き下げ、その上限額を230万円(現行245万円)とすることとする。(所得税法第28条関係)
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(注)上記の改正は、平成28年分の所得税について適用する。(附則第4条関係)
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(2) 給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとする。(所得税法第57条の2関係)
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(注)上記の改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。(附則第6条関係)
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(3) 給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第5関係)
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(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第17条関係)
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2 非居住者等に対する課税原則について、次のとおり見直すこととする。
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(1) 非永住者の課税所得の範囲
非永住者の課税所得の範囲を、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものとする。(所得税法第7条関係)
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(2) 国内源泉所得
改正前の国内において行う事業から生ずる所得に代えて恒久的施設帰属所得を国内源泉所得の一つとする。(所得税法第161条関係)
恒久的施設帰属所得は、恒久的施設が非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得とする。
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(3) 非居住者に対する課税の方法
非居住者に対して課する所得税の額は、非居住者の有する国内源泉所得の種類に応じて、居住者の課税標準及び所得税の額の計算に準じて計算した金額(以下「総合課税に係る所得税の額」という。)及び他の所得と分離してその国内源泉所得に一定の税率を乗じて計算した金額(以下「分離課税に係る所得税の額」という。)とする。(所得税法第164条関係)
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(4) 総合課税に係る所得税の額の計算
非居住者の総合課税に係る所得税の額の計算は、次に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める国内源泉所得について、居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定に準じて計算した金額とする。(所得税法第164条、第165条関係)
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恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得
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イ 恒久的施設帰属所得
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ロ 総合課税の対象となる国内源泉所得(イを除く。)
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恒久的施設を有しない非居住者 総合課税の対象となる国内源泉所得
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(5) 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額は、非居住者の恒久的施設帰属所得について、別段の定め(及び等)を除き、居住者に係る所得税の課税標準の計算に関する規定に準じて計算した金額とする。(所得税法第165条関係)
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恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入
非居住者の恒久的施設に係る純資産の額が、恒久的施設に帰せられるべき純資産の額に満たない場合には、恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子のうち、その満たない金額に対応する部分の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。(所得税法第165条の3関係)
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配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入
非居住者の配賦経費につき、その配分の基礎となる書類の保存がない場合には、その書類の保存がなかった配賦経費については、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。(所得税法第165条の5関係)
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(6) 非居住者に係る外国税額の控除
非居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所 得に係る所得の金額に係る所得税の額のうち国外所得金額に対応する金額を限度として、その外国所得税の額をその年の所得税の額から控除する。(所得税法第165条の6関係)
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(7) 恒久的施設に係る取引に係る文書化
恒久的施設帰属所得を有する非居住者は、当該非居住者が他の者との間で行った取引で当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び非居住者の事業場等と恒久的施設との間の内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならない。(所得税法第166条の2関係)
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(8) 租税回避の防止
非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、恒久的施設帰属所得に係る所得に対する所得税の課税標準、税額等を計算することができる。(所得税法第168条の2関係)
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(注)上記の改正は、非居住者が平成29年1月1日以後に行う行為又は計算について適用する。(附則第15条関係)
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(9) 分離課税に係る所得税の額の計算
分離課税に係る所得税の額の計算については、分離課税の対象となる国内源泉所得について、他の所得と区分して、その支払を受けるべき金額に20%(利子等及び給付補金等については15%)の税率を乗じて計算した額とする。(所得税法第164条、第169条、第170条関係)
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(10) その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第10条~第12条関係)
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3 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者等が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなして、所得税法(所得税法第224条の3、第225条及び第228条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用することとする。(所得税法第41条の2、第224条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に行う当該権利の譲渡について適用する。(附則第5条、第20条関係)
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4 居住者が、破産法の規定による免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。ただし、当該経済的な利益の価額のうち、次に掲げる金額の合計額に相当する部分については、この限りでない。(所得税法第44条の2関係)
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(1) 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の価額がないものとして当該債務を生じた業務に係る事業所得等の金額を計算した場合に当該事業所得等の金額の計算上生じる損失の金額
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(2) 当該免除を受けた年において、この特例の適用がないものとして総所得金額等を計算した場合に、当該総所得金額等から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
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5 居住者の外国税額控除について、次のとおり整備を行うこととする。(所得税法第95条関係)
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(1) 国外源泉所得
居住者の外国税額控除の基礎となる各種の国外源泉所得の一つである国外事業所得の範囲を国外事業所等帰属所得とする。
国外事業所等帰属所得は、国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得とする。
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(2) 国外事業所等に係る取引に係る文書化
外国税額控除の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行った取引のうち当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び当該居住者の事業場等と国外事業所等との内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならない。
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(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第7条関係)
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6 所得税の予定納税制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第104条、第106条、第107条、第109条関係)
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(1) 国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」という。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとする。
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(2) 税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行うものとする。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとする。
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7 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする。(所得税法第121条関係)
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(注)上記の改正は、平成27年分以後の所得税について適用する。(附則第8条関係)
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8 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納について、要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げるとともに、延納期間が3月以下の場合には担保を不要とすることとする。(所得税法第132条関係)
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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に申請される延納の許可について適用する。(附則第9条関係)
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9 国家公務員共済組合法第74条第1号に掲げる退職年金その他の公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、国家公務員共済組合連合会等が支払う当該公的年金等について源泉徴収すべき税額は、当該公的年金等の金額から各種控除の月割額(一定の調整控除額を控除)に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額に5%(当該残額が162,500円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額については、10%)の税率を乗じて計算することとする。(所得税法第203条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成27年10月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第18条関係)
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10 無記名公社債の利子等に係る告知書及び無記名割引債の償還金に係る告知書について、これらの告知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。(所得税法第224条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に支払を受ける利子、配当若しくは収益の分配又は償還金について適用する。(附則第20条関係)
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11 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等の対象となる株式等の範囲に、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権を加えることとする。(所得税法第224条の3関係)
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12 調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」という。)を提出すべき者が、所轄の税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄の税務署長以外の税務署長に対し、当該調書等に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかの方法により提供できることとする。(所得税法第228条の4関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提供する調書等に記載すべき事項について適用する。(附則第21条関係)
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13 広域的運営推進機関を公共法人等の範囲に加えることとする。(所得税法別表第1関係)
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14 その他所要の規定の整備を行うこととする。
二 所得税法の一部改正(第2条関係)
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1 給与所得控除の上限額が適用されるその年中の給与等の収入金額を1,000万円(改正前1,200万円)に引き下げ、その上限額を220万円(改正前230万円)とすることとする。(所得税法第28条関係)
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(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第23条関係)
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2 給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第5関係)
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(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第24条関係)
三 法人税法の一部改正(第3条関係)
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1 外国法人に対する課税原則について、次のとおり見直すこととする。
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(1) 外国法人の課税所得の範囲
次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第9条関係)
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恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
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イ 恒久的施設帰属所得
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ロ 恒久的施設非帰属国内源泉所得(国内源泉所得のうち恒久的施設帰属所得以外のものをいう。以下同じ。)
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恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の恒久的施設非帰属国内源泉所得
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(2) 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった場合(その有することとなった日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)にはその有することとなった日に当該外国法人が設立されたものとみなして、欠損金の繰越控除制度等を適用する。(法人税法第10条の3関係)
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(注)上記の改正は、恒久的施設を有しない外国法人が平成28年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。(附則第26条関係)
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(3) みなし事業年度
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の途中において恒久的施設を有することとなった場合又は恒久的施設を有する外国法人が事業年度の途中において恒久的施設を有しないこととなった場合について、その該当することとなった日等の前後でみなし事業年度を設ける。(法人税法第14条関係)
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(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後にこれらの事実が生ずる場合について適用する。(附則第27条関係)
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(4) 国内源泉所得
改正前の国内において行う事業から生ずる所得に代えて恒久的施設帰属所得を国内源泉所得の一つとする。(法人税法第138条関係)
恒久的施設帰属所得は、恒久的施設が外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得とする。
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(5) 課税標準
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次に掲げる外国法人の区分に応じ、それぞれ次に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。(法人税法第141条関係)
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恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
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イ 恒久的施設帰属所得
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ロ 恒久的施設非帰属国内源泉所得
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恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の恒久的施設非帰属国内源泉所得
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(6) 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
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恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。(法人税法第142条関係)
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保険会社の投資資産及び投資収益
外国保険会社の恒久的施設に係る投資資産の額が、恒久的施設に帰せられるべき投資資産の額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に対応する収益の額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。(法人税法第142条の3関係)
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恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
外国法人の恒久的施設に係る資本の額が、恒久的施設に帰せられるべき資本の額に満たない場合には、恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子のうち、その満たない金額に対応する部分の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第142条の4関係)
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外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
外国銀行又は第一種金融商品取引業を行う外国法人が、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子のうち恒久的施設に帰せられるべき資本の額に対応する金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。(法人税法第142条の5関係)
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本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入
外国法人の本店配賦経費につき、その配分の基礎となる書類の保存がない場合には、その書類の保存がなかった本店配賦経費については、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第142条の7関係)
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恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日の属する事業年度終了の時に恒久的施設に帰せられる資産の評価益又は評価損は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。(法人税法第142条の8関係)
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(注)上記の改正は、恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。(附則第30条関係)
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(7) 恒久的施設非帰属国内源泉所得に係る所得の金額の計算
外国法人の各事業年度の恒久的施設非帰属所得に係る所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(上記(6))に関する規定等に準じて計算した金額とする。(法人税法第142条の9関係)
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(8) 税額の計算
外国法人に対して課する法人税の額は、恒久的施設帰属所得又は恒久的施設非帰属国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に25.5%(資本金の額等が1億円以下である外国法人については、当該区分ごとに、年800万円以下の金額に対して19%)の税率を乗じて計算した金額とする。(法人税法第143条関係)
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(9) 外国法人に係る外国税額の控除
恒久的施設を有する外国法人が納付する控除対象外国法人税の額について、控除限度額の範囲内で恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。(法人税法第144条の2関係)
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(10) 申告、納付及び還付等
恒久的施設を有する外国法人の確定申告書の記載事項について、恒久的施設帰属所得又は恒久的施設非帰属国内源泉所得のそれぞれに係る所得の金額及び法人税の額とする等、外国法人の申告、納付及び還付等に関する規定について整備を行う。(法人税法第144条の3~第145条、附則第31条~第33条関係)
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(11) 恒久的施設に係る取引に係る文書化
恒久的施設帰属所得を有する外国法人は、当該外国法人が他の者との間で行った取引で当該取引から生ずる所得が当該外国法人の恒久的施設に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び外国法人の本店等と恒久的施設との間の内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならない。(法人税法第146条の2関係)
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(12) 租税回避の防止
外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準、税額等を計算することができる。(法人税法第147条の2関係)
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(注)上記の改正は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。(附則第35条関係)
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(13) その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第25条関係)
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2 内国法人の外国税額控除について、次のとおり整備を行うこととする。(法人税法第69条、第81条の15関係)
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(1) 国外源泉所得
内国法人の外国税額控除の基礎となる各種の国外源泉所得の一つである国外事業所得の範囲を国外事業所等帰属所得とする。
国外事業所等帰属所得は、国外事業所等が当該内国法人から独立して事業 を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得とする。
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(2) 国外事業所等に係る取引に係る文書化
外国税額控除の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行った取引のうち当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならない。
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(注)上記の改正は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第28条、第29条関係)
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3 地方法人税について、法人税と同様に各事業年度の所得の金額の計算上、損金不算入とすること等の所要の整備を行うこととする。(法人税法第26条、第38条、第67条、第69条、第80条の2、第81条の13、第81条の15、第81条の25、第82条関係)
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4 広域的運営推進機関を公益法人等の範囲に加えることとする。(法人税法別表第2関係)
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5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
四 地方法人税法の一部改正(第4条関係)
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1 国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直しに伴い、次の措置を講ずることとする。
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(1) 地方法人税の課税標準法人税額である基準法人税額につき、外国法人の区分に応じ、各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額の区分ごとに、所得税額控除、外国税額控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額とする。(地方法人税法第6条関係)
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(2) 恒久的施設を有する外国法人が納付する各課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、当該課税事業年度の国外所得金額に対応する地方法人税の額を限度として、当該課税事業年度の地方法人税の額から控除する。(地方法人税法第12条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
(注)上記の改正は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第36条関係)
五 相続税法の一部改正(第5条関係)
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1 相続税の延納に係る要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げることとする。(相続税法第38条関係)
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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に提出される申請書に係る延納の許可について適用する。(附則第37条関係)
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2 調書を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長以外の税務署長に対し、当該調書に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかの方法により提供できることとする。(相続税法第59条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提供する調書に記載すべき事項について適用する。(附則第37条関係)
六 登録免許税法の一部改正(第6条関係)
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1 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業又は認定こども園の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。(登録免許税法別表第3関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
(注)上記の改正は、子ども・子育て支援法の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。(附則第38条関係)
七 国税通則法の一部改正(第7条関係)
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1 納税の猶予制度について、次のとおり見直しを行うこととする。
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(1) 納付方法の見直し
税務署長等は、納税の猶予をする場合には、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。(国税通則法第46条関係)
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(2) 担保の徴取基準の見直し
要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げるとともに、その猶予期間が3月以内の場合には担保を不要とする。(国税通則法第46条関係)
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(3) 納税の猶予の申請手続等の整備
納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請をしようとする者は、その猶予の種類等に応じ、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあっては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の一定の事項を記載した申請書に、猶予該当事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他一定の書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならないこととするほか、申請に係る補正の手続、納税の猶予の不許可事由及び取消事由並びに申請事項の調査に係る質問検査権等の整備を行う。(国税通則法第46条の2、第49条関係)
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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に申請される納税の猶予について適用する。(附則第39条関係)
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2 税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税義務者の同意がある一定の場合に該当するときは、当該納税義務者への通知は、当該税務代理人に対してすれば足りることとする。(国税通則法第74条の9関係)
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(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後にされる事前通知について適用する。(附則第39条関係)
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3 国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととする。また、国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と共同して国税審議会に諮問しなければならないこととし、国税不服審判所長は、その議決に基づいて裁決をしなければならないこととする。(国税通則法第99条関係)
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4 地方法人税について、納税義務の成立時期、過少申告加算税の計算の基礎となる期限内申告税額等を定めるとともに、その調査に係る質問検査権を法人税と同様とする等の所要の整備を行うこととする。(国税通則法第15条、第19条、第21条、第30条、第33条、第43条、第65条、第74条の2、第75条、第85条、第86条関係)
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5 その他申請による換価の猶予について延滞税の軽減の適用対象とすること等、所要の規定の整備を行うこととする。
八 国税徴収法の一部改正(第8条関係)
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1 差押財産について、3回公売に付しても買受けの申込みがなかった場合において、差押財産の形状等の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるときは、その差押えを解除することができることとする。(国税徴収法第79条関係)
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2 公売又は随意契約による売却について、差押財産を、相互の利用上、他の差押財産と一括して同一の者に買い受けさせることが相当と認めるときは、これらの差押財産を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができることとする。(国税徴収法第89条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う公売公告に係る公売又は見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。(附則第40条関係)
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3 公売財産の見積価額について、税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格等の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、見積価額の決定をしなければならないこととする。また、この決定は、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならないこととする。(国税徴収法第98条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う公売公告に係る公売又は見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。(附則第40条関係)
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4 換価の猶予制度について、次のとおり見直しを行うこととする。
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(1) 税務署長は、換価の猶予(職権)をする場合において、必要があると認めるときは、財産目録等一定の書類又はその猶予に係る金額につき分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。(国税徴収法第151条関係)
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(2) 税務署長は、職権によるもののほか、滞納者が国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができる。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除く。)について滞納がある場合は、この限りでない。(国税徴収法第151条の2関係)
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(3) 税務署長は、換価の猶予(職権、申請)をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする一定の金額を限度)をその猶予をする期間内の各月(税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、税務署長が指定する月)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。(国税徴収法第152条関係)
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(4) 担保の徴取基準及び猶予の取消事由について、納税の猶予と同様とする。また、申請による換価の猶予について、申請に係る補正の手続等につき納税の猶予と同様とする等の整備を行う。(国税徴収法第152条関係)
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(注)上記の改正は、職権によるものは平成27年4月1日以後にされる換価の猶予について、申請によるものは同日以後に納期限が到来する国税について、それぞれ適用する。(附則第40条関係)
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5 税務署長は、差し押さえた財産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができることとする。(国税徴収法第182条関係)
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6 その他所要の規定の整備を行うこととする。
九 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第9条関係)
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1 租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例について、相手国等の法令に基づき、内国法人等の国外所得金額(国外事業所等に帰せられるべき所得に係るものに限る。)につき更正等に相当する処分があった場合において、その国外所得金額につき相手国等との租税条約に基づく合意が行われたときには、当該内国法人等の更正の請求に基づき、税務署長は、更正をすることができることとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条関係)
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(注)上記の改正は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の国外所得金額が増額される場合について適用する。(附則第41条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十 租税特別措置法の一部改正(第10条関係)
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1 個人所得課税
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(1) 居住者等に対して支払う公社債又は公社債投資信託等に係る利子等の調書について、当該調書を同一の者に対する1回の支払ごとに作成する場合には、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない特例の対象に加えることとする。(租税特別措置法第3条の2関係)
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(2) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)
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(3) 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、次のものを加えることとする。(租税特別措置法第26条関係)
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難病の患者に対する医療等に関する法律の規定によって特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療
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児童福祉法の規定によって小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援
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(4) 青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる一定の資産(以下「対象資産」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額とされる一定の金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することとする。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。(租税特別措置法第28条の2の2関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。(附則第58条関係)
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(5) 短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第28条の4関係)
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(6) 特定の取締役等が受ける特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等について、対象となる特定外国新株予約権を付与する特定外国株式会社に係る特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第29条の3関係)
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(7) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づくマンション敷地売却事業(当該事業に係る認定買受計画に、マンションを除却した後の土地に建築される一定のマンション、公共施設等に関する事項の記載があるものに限る。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る認可を受けた分配金取得計画に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第31条の2関係)
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(8) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が一定の公共的な施設の設置及び管理を行う業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加えることとする。(租税特別措置法第34条、第65条の3、第68条の74関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第59条、第90条、第122条関係)
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(9) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)
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適用対象に、一定の都市再生推進法人(現行:都市再生整備推進法人)が行う立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合を加える。
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適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する決議要除却認定マンションの敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律のマンション敷地売却事業(当該事業に係る認定買受計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る認可を受けた分配金取得計画に基づき分配金を取得するとき又は当該土地等が売渡し請求により買い取られたときを加える。
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適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
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(10) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を1億円(現行1億5,000万円)以下に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2、第36条の5関係)
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(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。(附則第59条関係)
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(11) 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる株式等の範囲に、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権を加えることとする。(租税特別措置法第37条の10関係)
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(12) 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の11関係)
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社債のうちその発行の日前6月以内に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものを、社債のうちその発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12 月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものとする。
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平成27 年12 月31 日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の時において同族会社に該当する会社が発行した社債を除外する。
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(13) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の13関係)
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適用対象となる地域再生法の認定地域再生計画に記載された事業を行う株式会社に係る同法の規定に基づく確認期限を2年延長する。
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適用対象となる特定株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式を追加する。
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(14) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の14関係)
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金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた居住者等は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、次の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合又はその再設定しようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、これらの年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできない。
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イ 非課税管理勘定廃止通知書の交付
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(イ) 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座(以下「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の事項を記載した金融商品取引業者等変更届出書(以下「変更届出書」という。)を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
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(ロ) 変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した者の氏名、当該変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定を廃止した年月日その他の事項(以下「変更届出事項」という。)を、電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該提供した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した居住者等に対し、非課税管理勘定を廃止した年月日その他の事項を記載した非課税管理勘定廃止通知書を交付しなければならない。
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ロ 非課税口座廃止通知書の交付
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(イ) 非課税口座を開設している居住者等が当該非課税口座を廃止しようとする場合には、当該非課税口座を廃止する旨その他の事項を記載した非課税口座廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
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(ロ) 廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止届出書を提出した者の氏名、当該廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の事項(以下「廃止届出事項」という。)を、電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該提供した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていた場合等に限り、当該廃止届出書を提出した居住者等に対し、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の事項を記載した非課税口座廃止通知書を交付しなければならない。
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ハ 非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定の手続
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(イ) 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の開設をしようとする居住者等が提出する非課税口座開設届出書には、非課税適用確認書に代えて、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出できることとする。
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(ロ) 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が当該非課税口座に非課税管理勘定の設定をしようとする場合には、当該居住者等は、その設定をしようとする非課税管理勘定に係る年分の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
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(ハ) 非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下「廃止通知書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出をした者の氏名、当該廃止通知書の提出を受けた旨、当該廃止通知書に記載された非課税管理勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日その他の事項(以下「提出事項」という。)を、電子情報処理組織を使用する方法により当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
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(ニ) 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を提出した居住者等(以下「提出者」という。)に係る上記イ(ロ)又はロ(ロ)による変更届出事項又は廃止届出事項の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
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a 当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(bに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができる旨その他の事項
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b 当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項が提供された時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができない旨及びその理由その他の事項
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(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に提出する変更届出書又は廃止届出書について適用する。(附則第61条関係)
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金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長の承認を受けた場合には、所轄税務署長に提供すべき非課税適用確認書の申請事項その他の事項(以下「申請事項等」という。)を当該所轄税務署長以外の税務署長に提供できることとする。
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(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に提供する申請事項等について適用する。また、金融商品取引業者等の営業所の長が平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間に所轄税務署長に対し申請事項等の提供をする場合において、所轄税務署長の承認を受けたときは、当該所轄税務署長以外の税務署長に提供することができることとし、当該承認を受けた場合には、当該承認を平成27年1月1日に受けた上記の承認とみなすこととする。(附則第61条関係)
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(15) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第39条関係)
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相続財産の譲渡をした場合の譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分に相当する金額とする。
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適用対象者に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
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対象となる相続財産の譲渡に、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを加える。
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相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出をした者は、当該相続税申告書の提出をした日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
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計算の基礎となる相続税額について、農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
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対象となる相続財産に、相続財産につき換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けた場合におけるその換地処分等により取得した資産を加えることとする。
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同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
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(注)上記の改正は、個人が平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈による財産の取得をする場合における資産の譲渡について適用する。(附則第63条関係)
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(16) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条関係)
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公益合併法人が、特例の適用を受けた財産等(以下「非課税財産等」という。)を有する公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合(一定の場合に限る。)に、当該公益合併法人が、当該資産が非課税財産等であることを知った日の翌日から2月以内に一定の書類を国税庁長官に提出したときは、当該公益合併法人を当該非課税財産等を有する公益法人等とみなすこととする。引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が、当初法人、特定一般法人及び譲渡法人から非課税財産等の贈与を受けた場合についても同様とする。
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(注)上記の改正は、公益合併法人、引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が平成26年4月1日以後に書類を提出する場合について適用する。(附則第64条関係)
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個人から贈与等を受けた資産(当該資産に係る代替資産及び買換資産を含む。以下「受贈資産」という。)を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき合併等に係る継続適用の規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、国税庁長官に対し、当該受贈資産が非課税財産等であることの確認を求めることができることとする。
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(注)上記の改正は、公益法人等が平成26年4月1日以後に確認を求める場合について適用する。(附則第64条関係)
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(17) 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条の2関係)
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非課税の特例の対象に、重要文化財を一定の公共的な施設の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
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2分の1課税の特例について、その適用対象に重要有形民俗文化財を上記の地方独立行政法人に譲渡した場合を加えた上、その適用期限を2年延長する。
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う重要文化財又は重要有形民俗文化財の譲渡について適用する。(附則第65条関係)
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(18) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、居住者が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅」という。)を取得した場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに耐震改修を行うことにつき申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得を既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅を既存住宅とそれぞれみなして、本特別控除の適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第41条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用する。(附則第67条関係)
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(19) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5関係)
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(20) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の5の2関係)
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(21) 次の給付金については、所得税を課さないこととする。(租税特別措置法第41条の8関係)
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住民基本台帳に記録されている者のうち平成26年度分の市町村民税が課されていないもの等に対して市町村又は特別区から給付される一定の給付金
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児童手当法による児童手当の支給を受ける者等に対して市町村又は特別区から給付される一定の給付金
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(22) 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、対象となる割引債の範囲に、利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものに代えて、利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が一定の割合以下であるものを加える。(租税特別措置法第41条の12の2関係)
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(23) 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第41条の18関係)
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(24) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19関係)
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適用対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。
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適用対象となる特定新規株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式を追加する。
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(25) 調書又は報告書(以下「調書等」という。)を提出すべき者が、所轄の税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄の税務署長以外の税務署長に対し、当該調書等に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかの方法により提供できることとする。(租税特別措置法第42条の2の2関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提供する調書等に記載すべき事項について適用する。(附則第76条関係)
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2 法人課税
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(1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度における試験研究費の増加額に係る特別税額控除又は平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択適用できる措置について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9関係)
試験研究費の増加額に係る特別税額控除について、青色申告書を提出する事業者の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の100分の5相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、その増加試験研究費の額に100分の30(増加試験研究費割合が100分の30未満である場合には、その増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができる措置に改組する。
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(2) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象資産からエネルギー消費量との対比における性能の向上に資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するものを除外することとする。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
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(3) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)
適用対象に、中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち下記(8)の制度の特定生産性向上設備等に該当するものの取得又は製作をして、その指定事業の用に供した場合において、現行措置の適用を受けないときは、その用に供した日を含む事業年度において、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却とその取得価額の100分の7(特定中小企業者等がその指定事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができる措置を加える。ただし、特別税額控除額については現行措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
また、平成26年4月1日前に終了した事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得又は製作をして、その指定事業の用に供した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、上記の措置と同様に、その特別償却相当額又は特別税額控除相当額の償却又は繰越税額控除ができることとする。
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(注)上記の改正は、産業競争力強化法の施行の日以後に特定生産性向上設備等の取得又は製作をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人については平成26年分以後の所得税について適用する。(附則第42条、第79条、第108条関係)
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(4) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、沖縄振興特別措置法の改正に伴い、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第42条の9、第68条の13関係)
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情報通信産業振興地域に係る措置について、対象となる地区を提出情報通信産業振興計画において情報通信産業振興地域として定められている地区とする。
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産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、対象資産に専ら開発研究の用に供される一定の器具及び備品を加える。
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国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、対象となる地区を提出国際物流拠点産業集積計画において国際物流拠点産業集積地域として定められている地区とする。
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金融業務特別地区に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、一定の期間内に、経済金融活性化特別地区の区域内において、一定の機械装置、器具備品及び建物等の取得等をして、認定経済金融活性化計画に記載された特定経済金融活性化産業に属する事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15(建物等については、100分の8)相当額の税額控除ができる措置に改組する。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができる。
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(5) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は特別税額控除制度の創設(租税特別措置法第42条の10、第68条の14関係)
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青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものが、同法の区域計画に関する規定の施行の日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、特定事業の実施に関する計画に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物等及び構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の50(建物等及び構築物については、100分の25)相当額の特別償却とその取得価額の100分の15(建物等及び構築物については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
なお、一定の機械装置及び開発研究用器具備品で、中核的な特定事業の用に供されるものについては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却ができることとする。
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上記の特別償却の適用を受ける中核的な特定事業の用に供された一定の機械装置及び開発研究用器具備品のうち開発研究の用に供されるものに係る償却費として損金の額に算入する金額は、特別試験研究費の額に該当するものとみなして、試験研究を行った場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第42条の4、第68条の9)及び試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(租税特別措置法第42条の4の2、第68条の9の2)の適用ができることとする。
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(6) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、上記(5)の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においてはこの制度を適用しないこととした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第42条の11、第68条の15関係)
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(7) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の4、第68条の15の5関係)
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雇用者給与等支給増加額に係る要件である基準雇用者給与等支給額に対する割合(現行100分の5以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
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イ 平成27年4月1日前に開始する適用年度 100分の2以上
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ロ 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 100分の3以上
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ハ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 100分の5以上
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平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる給与等の支給額を継続雇用者に対する給与等の支給額とした上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(現行 以上であること)とする。
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人については平成26年分以後の所得税について適用する。(附則第42条、第82条、第112条関係)
なお、法人の経過年度(平成25年4月1日以後に開始し、かつ、平成26年4月1日前に終了する事業年度で、この制度の適用がある事業年度等を除く。)が対象経過年度(経過年度を適用年度とみなした場合に改正後の要件の全てを満たすときにおけるその経過年度をいう。)である場合には、その法人の同日以後最初に終了する事業年度における税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額と経過年度控除限度額(対象経過年度である各経過年度に係る経過雇用者給与等支給増加額(その各経過年度を適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の100分の10相当額をいう。)との合計額とし、当期の法人税額に対する限度額について所要の措置を講ずる。(附則第82条、第112条関係)
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(8) 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する同法の生産性向上設備等に該当するもののうち一定の規模以上のもの(以下「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の50(建物及び構築物については、100分の25)相当額の特別償却とその取得価額の100分の4(建物及び構築物については、100分の2)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に、取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供したものについては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却とその取得価額の100分の5(建物及び構築物については、100分の3)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。(租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の5、第68条の15の6関係)
また、平成26年4月1日前に終了した事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、特定生産性向上設備等の取得等をして、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、上記の措置と同様に、その特別償却相当額又は特別税額控除相当額の償却又は税額控除ができることとする。(租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の5、第68条の15の6関係)
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(注)上記の措置は、産業競争力強化法の施行の日以後に特定生産性向上設備等の取得等をする法人の平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人については平成26年分以後の所得税について適用する。(附則第42条、第83条、第113条関係)
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(9) 法人税額等から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額等から控除できる税額控除可能額の合計額を当期の法人税額等の100分の90(現行 当期の法人税額等)相当額に引き下げることとする。(租税特別措置法第10条の6、第42条の13、第68条の15の7関係)
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(10) 耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設
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青色申告書を提出する事業者で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修のための工事の施行に伴い取得等をするその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の100分の25相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条の2、第43条の2、第68条の17関係)
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青色申告書を提出する法人で、港湾隣接地域内において有する一定の特定技術基準対象施設につき平成27年3月31日までに港湾法の規定による耐震性に係る維持管理状況に関する報告を行ったもの(その特定技術基準対象施設につき必要な措置をとるべきことの勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律のその報告に関する改正規定の施行の日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、その特定技術基準対象施設の部分について行う技術基準に適合するための工事に伴い取得等をするその特定技術基準対象施設の部分について、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)
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(11) 青色申告書を提出する法人で基幹放送事業者等に該当するものが、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、基幹放送設備等のうち災害時における放送の確実な実施に著しく資するものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる措置を講ずることとする。(租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)
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(12) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、沖縄振興特別措置法及び奄美群島振興開発特別措置法の改正に伴い、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)
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産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、対象資産に専ら開発研究の用に供される一定の器具及び備品を加える。
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国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、対象となる地区を提出国際物流拠点産業集積計画において国際物流拠点産業集積地域として定められている地区とする。
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青色申告書を提出する事業者が、一定の期間内に、経済金融活性化特別地区の区域内において、一定の機械装置、器具備品及び建物等の取得等をして、認定経済金融活性化計画に記載された特定経済金融活性化産業に属する事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の50(建物等については、100分の25)相当額の特別償却ができる措置を講ずる。
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離島振興対策実施地域に類する地区に係る措置について、奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進される地区に係る措置に改組する。
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(13) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から構築物及び車両運搬具を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条、第68条の31関係)
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(14) 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)
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都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる計画に国家戦略特別区域法の認定を受けた国家戦略民間都市再生事業を定めた区域計画を含める。
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中心市街地の活性化に関する法律の認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される一定の建築物及び構築物につき、5年間、その普通償却限度額の100分の30相当額の割増償却ができる措置を加える。
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(15) 海外投資等損失準備金制度について、対象となる特定株式等の範囲から債権及び購入資源株式等を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)
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(16) 新事業開拓事業者投資損失準備金制度の創設
青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、一定の適格機関投資家に該当する場合には一定の要件を満たすものに限る。)のうち、その認定を受けた日からその認定に係る特定新事業開拓投資事業計画に記載された特定新事業開拓投資事業を実施する期間終了の日までの期間内においてその投資事業有限責任組合に出資をしたものが、その特定新事業開拓投資事業計画に従って取得をしたその投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式をその期間内に終了する各事業年度において有している場合において、その株式の価格の低落による損失に備えるため、その事業年度終了の時において有するその株式のその事業年度終了の日に終了するその投資事業有限責任組合の計算期間終了の時における帳簿価額の合計額の100分の80相当額以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できることとする。なお、この準備金については、その法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において損金の額に算入された準備金の金額がある場合には、その各事業年度においてその準備金の金額を益金の額に算入する。(租税特別措置法第55条の2、第68条の43の2関係)
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(注)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第85条、第116条関係)
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(17) 特定事業再編投資損失準備金制度の創設
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に特定事業再編計画について認定を受けたものが、その認定を受けた日から同日以後10年を経過する日(特定会社がその特定事業再編に係る一定の目標を達成した場合には、その目標を達成した日)までの期間(以下「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度において、次の株式等につき次の事実がある場合において、その株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その事実がある事業年度においてその株式等の取得価額の100分の70相当額以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金の額に算入できることとする。
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その特定会社の株式若しくは出資(以下「特定株式」という。)で積立期間内における設立等に伴う払込み等により交付されるもの又はその特定会社に対する貸付金に係る債権(以下「特定債権」という。)で積立期間内における貸付けに係るもの その事業年度において特定株式又は特定債権の取得(最初特定事業再編実施日前の取得を除く。)をし、かつ、その特定株式又は特定債権をその事業年度終了の日まで引き続き有していること。
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最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式又は特定債権 その事業年度が最初特定再編実施日を含む事業年度である場合において、その特定株式又は特定債権をその事業年度終了の日まで引き続き有していること。
なお、この準備金については、基準事業年度等(積立期間内の日を含む各事業年度のうち最後の事業年度等をいう。以下同じ。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された準備金の金額がある場合には、その基準事業年度等の終了の日における準備金の金額にその各事業年度の月数を乗じてこれを60(特定会社がその特定事業再編に係る一定の目標を達成した場合には、積立期間開始の日からその目標を達成した日までの期間の月数を勘案した数)で除して計算した金額を益金の額に算入する。
また、平成26年4月1日前に終了した事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式又は特定債権の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、上記の措置と同様に、その準備金積立相当額を損金の額に算入することができることとする。(租税特別措置法第55条の3、第68条の43の3関係)
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(注)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第85条、第116条関係)
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(18) 原子力発電施設解体準備金制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第57条の4、第68条の54関係)
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積立限度額について、特定原子力発電施設に係る解体費用の見積額の100分の90相当額から前事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額の100分の90相当額を控除した金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数で除して計算した金額とする。
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特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から1年を経過する日までの期間内に解体に着手しない場合の益金算入について、その経過する日前にその特定原子力発電施設の廃止措置計画について原子力規制委員会の認可の申請を行った場合には、その期間にその申請の日から認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算する。
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(19) 保険会社等の異常危険準備金制度について、中小企業等協同組合法の改正により火災共済協同組合が火災等共済組合となることに伴い、火災等共済組合を引き続き制度の対象とすることとする。(租税特別措置法第57条の5、第68条の55関係)
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(20) 次に掲げる準備金制度について、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を一括取崩し(現行 2年均等取崩し)とすることとする。
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海外投資等損失準備金(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)
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金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)
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特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の46関係)
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新幹線鉄道大規模改修準備金(租税特別措置法第56条、第68条の48関係)
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使用済燃料再処理準備金(租税特別措置法第57条の3、第68条の53関係)
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原子力発電施設解体準備金(租税特別措置法第57条の4、第68条の54関係)
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関西国際空港用地整備準備金(租税特別措置法第57条の7、第68条の57関係)
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中部国際空港整備準備金(租税特別措置法第57条の7の2、第68条の57の2関係)
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特定船舶に係る特別修繕準備金(租税特別措置法第20条の3、第57条の8、第68条の58関係)
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探鉱準備金又は海外探鉱準備金(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)
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農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)
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(21) 沖縄の認定法人の所得の特別控除制度について、沖縄振興特別措置法の改正に伴い、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第60条、第68条の63関係)
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情報通信産業特別地区に係る措置について、対象となる地区を提出情報通信産業振興計画において情報通信産業特別地区として定められている地区とする。
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国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、対象となる地区を提出国際物流拠点産業集積計画において国際物流拠点産業集積地域として定められている地区とする。
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金融業務特別地区に係る措置について、青色申告書を提出する内国法人で、沖縄振興特別措置法の規定による認定を経済金融活性化特別地区の指定の日から平成29年3月31日までの間に受けたもの(その指定の日以後に設立された法人で、その地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、その設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度において所得の金額として一定の金額を有する場合には、その金額の100分の40相当額にその内国法人のその地区内の事業所において事業に従事する者の数のその内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合を乗じた金額の所得控除ができる措置に改組する。なお、特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度については、この措置は適用しない。
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(22) 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例について、上記(5)の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においてはこの制度を適用しないこととした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第60条の2、第68条の63の2関係)
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(23) 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる農用地等の取得の範囲から非適格現物分配による取得を除外することとする。(租税特別措置法第24条の3、第61条の3、第68条の65関係)
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(24) 交際費等の損金不算入制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)
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平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額を損金の額に算入しないこととする。
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中小法人に係る損金算入の特例について、上記との選択適用とする。
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(25) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例について、その適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第62条、第68条の67関係)
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(26) 土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長することとする。なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づくマンション敷地売却事業(その事業に係る認定買受計画に、マンションを除却した後の土地に建築される一定のマンション、公共施設等に関する事項の記載があるものに限る。)を実施する者に対する土地等の譲渡又はそのマンション敷地売却事業に係る認可を受けた分配金取得計画に基づくそのマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡を加えた上、その期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第62条の3、第63条、第68条の68、第68条の69関係)
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(27) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え以外の措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条~第37条の4、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)
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既成市街地等の内から外への買換えについて、農業及び林業以外の事業の用に供される買換資産の対象区域に都市開発区域を加える。
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市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換えについて、買換資産を認定農業法人又は認定就農者が取得する一定の土地等、建物、構築物又は機械装置に限定する。
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航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産を特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等の規定により譲渡されるもの(土地等にあっては、平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日以後に取得がされたものを除く。)に限定する。
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誘致区域の外から内への買換え及び都市開発区域等の外から内への買換えのうち都市開発区域に係る措置を除外する。
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都市再生特別措置法の都市機能誘導区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物から都市機能誘導区域内にある特定資産で、その区域内における誘導施設等整備事業に係る認定誘導事業計画に記載された誘導施設において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加える。
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農用地区域等内にある土地等の買換えについて、譲渡資産を農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地等に限定するとともに、買換資産を農用地利用集積計画の定めるところにより認定農業法人等又は認定就農者が取得する一定の土地等に限定する。
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防災再開発促進地区内にある土地等の買換えについて、所要の経過措置を講じた上、対象区域を防災再開発促進地区のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区に限定する。
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船舶から船舶への買換えについて、譲渡資産を日本船舶のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が一定の期間に満たないものに限定する。
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対象となる資産の譲渡及び取得の範囲から、非適格現物分配による譲渡及び取得を除外する。
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(28) 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、適用対象から独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための掛金を除外することとする。(租税特別措置法第28条、第66条の11、第68条の95関係)
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(29) 法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の規定による国土交通大臣の承認を受けて特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その設定は、資産の販売等とみなして、長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例を適用することができる措置を講ずることとする。(租税特別措置法第67条の5の3、第68条の102の4関係)
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(30) 損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例の適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第67条の7、第68条の104関係)
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(31) 投資法人に係る課税の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第67条の15関係)
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対象となる事業年度の要件に、その事業年度終了の時において有する有価証券、不動産等一定の特定資産の帳簿価額が総資産額の2分の1相当額を超えていることを加える。
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投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用について、新投資口予約権は新株予約権とみなすこととする。
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(32) 特定投資信託の受託法人に係る課税の特例について、対象となる事業年度の要件に、その事業年度終了の時において有する有価証券、不動産等一定の特定資産の帳簿価額が総資産額の2分の1相当額を超えていることを加えることとする。(租税特別措置法第68条の3の3関係)
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(33) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の4関係)
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(34) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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雇用者の数が増加した場合の特別税額控除(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)
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特定農産加工品生産設備の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条の4、第68条の25関係)
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金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)
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特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の46関係)
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中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2関係)
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(35) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を1年延長することとする。
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次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却(租税特別措置法第13条の3、第46条の3、第68条の33関係)
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認定研究開発事業法人等の課税の特例(租税特別措置法第61条、第68条の63の3関係)
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(36) 集積区域における集積産業用資産の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の20関係)
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(37) 地方法人税について、法人税等と同様に租税特別措置の対象範囲に加えるとともに、利子税の特例の適用対象とする等の所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第1条、第66条の3、第66条の11の2、第68条の87、第93条関係)
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3 国際課税
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(1) 合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例について、恒久的施設管理親法人株式をその交付の時に恒久的施設において管理しない場合には、その交付の時に恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間で移転が行われたものとみなして恒久的施設帰属所得を計算することとする。(租税特別措置法第37条の14の2関係)
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(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後に恒久的施設管理親法人株式の交付を受ける場合について適用する。(附則第62条関係)
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(2) 振替割引債の差益金額等の課税の特例の対象となる特定振替割引債のうち振替国債及び振替地方債については、特殊関係者に関する書類の提出を要しないこととする。(租税特別措置法第41条の13の3関係)
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(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に特定振替割引債の償還金が支払われる場合について適用する。(附則第1条関係)
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(3) 外国組合員に対する課税の特例について、投資組合契約を締結している組合員である非居住者等で、投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち一定の要件を満たすものは、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないものとみなすこととする。(租税特別措置法第41条の21、第67条の16関係)
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(注)上記の改正は、平成29年以後の各年において非居住者が有する国内源泉所得又は外国法人が平成28年4月1日以後に支払を受けるべき国内源泉所得について適用する。(附則第74条、第100条関係)
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(4) 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る法人税の更正期限等の特例の対象に地方法人税を加えることとする。(租税特別措置法第66条の4、第68条の88関係)
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(5) 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予について、要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げるとともに、その猶予期間が3月以内の場合には担保を不要とすることとする。(租税特別措置法第66条の4の2、第68条の88の2関係)
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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に申請される納税の猶予について適用する。(附則第91条、第123条関係)
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(6) 外国法人等の内部取引に係る課税の特例の創設
恒久的施設を有する外国法人等の本店等と恒久的施設との間の内部取引の 対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該内部取引は独立企業間価格によるものとする。(租税特別措置法第40条の3の3、第66条の4の3関係)
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(注)上記の改正は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税又は非居住者の平成29年分以後の所得税について適用する。(附則第66条、第92条関係)
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(7) 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例について、本特例の適用 対象から、外国法人が支払う負債の利子等を除外することとする。(租税特別措置法第66条の5関係)
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(注)外国法人が平成28年4月1日前に開始した事業年度において支払った負債の利子等については、なお従前の例による。(附則第93条関係)
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(8) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例について、本特例の対象となる関連者支払利子等の額に外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部支払利子を含めることとする。(租税特別措置法第66条の5の2関係)
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(注)上記の改正は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。(附則第94条関係)
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(9) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税について、所要の措置を講じた上、廃止することとする。(旧租税特別措置法第67条の11関係)
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(注)平成28年4月1日前に支払を受けた特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子については、なお従前の例による。(附則第98条関係)
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(10) 国外所得金額の計算の特例の創設
内国法人等の本店等と国外事業所等の間の内部取引の対価とした額が独立企業間価格と異なることにより、外国税額控除の基礎となる国外所得金額の計算上、その内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額が過少となるときは、当該内部取引は独立企業間価格によるものとみなす。(租税特別措置法第41条の19の5、第67条の18、第68条の107の2関係)
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(注)上記の改正は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の国外所得金額の計算について適用し、居住者については、平成29年分以後の国外所得金額の計算について適用する。(附則第73条、第102条、第125条)
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(11) 外国特定目的信託に係る受託法人の課税の特例及び外国特定投資信託に係る受託法人の課税の特例について、所要の措置を講じた上、廃止する。(租税特別措置法第68条の3の2、第68条の3の3、第68条の110、第68条の111、旧租税特別措置法第9条の6関係)
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(注)外国特定目的信託に係る受託法人又は外国特定投資信託に係る受託法人の平成28年4月1日前に開始した事業年度に係る国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。(附則第103条、第104条、第126条、第127条関係)
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(12) 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった場合(その有することとなった日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)にはその有することとなった日に当該外国法人が設立されたものとみなして、試験研究費に係る繰越税額控除限度超過額控除制度等を適用する。(租税特別措置法第68条の3の4関係)
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(注)上記の改正は、恒久的施設を有しない外国法人が平成28年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。(附則第105条関係)
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4 資産課税
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(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、贈与により住宅取得等資金の取得をした者が、建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅用家屋」という。)を取得した場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに耐震改修を行うことにつき申請等をし、かつ、贈与の翌年3月15日までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得を既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋を既存住宅用家屋とそれぞれみなして、本非課税措置等の適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第70条の2、第70条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第128条関係)
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(2) 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度等について、次のとおり見直しを行うこととする。
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農地等を譲渡した場合の買換え特例について、三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用交換等のために譲渡した場合の買換え農地等の対象に、取得時に農地等に該当しないものであっても、譲渡後1年以内に農地等に該当することとなる土地を追加する。(租税特別措置法第70条の4、第70条の6関係)
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三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用交換等のために譲渡した場合において、譲渡後1年以内に、特例適用農地等以外の農地等又は譲渡後1年以内に農地等に該当することとなる土地(その譲渡があった日において納税猶予適用者が有していたものに限り、譲渡をした特例適用農地等に係る相続等の開始前において有していたものを除く。)で、譲渡時における価額がその譲渡対価の額の全部又は一部に相当するものを譲渡をした特例適用農地等に代わるものとして農業の用に供する見込みであることにつき、税務署長の承認を受けたときは、次のとおりとする。(租税特別措置法第70条の4、第70条の6関係)
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イ その譲渡はなかったものとみなす。
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ロ 譲渡後1年を経過する日において、その譲渡対価の額の全部又は一部に相当する価額の農地等が農業の用に供されていない場合には、譲渡した特例適用農地等のうち、その農業の用に供されていないものに相当する部分については、その日において譲渡がされたものとみなす。
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ハ 譲渡後1年を経過する日までに、その譲渡対価の額の全部又は一部に相当する価額の農地等が農業の用に供された場合には、その農業の用に供された農地等は、特例適用農地等とみなす。
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農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理事業のために行われる賃借権等の設定による貸付けを特定貸付けの特例の対象とする。(租税特別措置法第70条の4の2、第70条の6の2関係)
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農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例について、平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に特例適用農地等を収用交換等のために譲渡した場合には、利子税の全額(現行2分の1)を免除する。(租税特別措置法第70条の8関係)
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その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後の収用交換等のための譲渡又は農地中間管理事業のための貸付け等について適用する。(附則第128条関係)
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(3) 次のとおり医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度等を創設することとする。(租税特別措置法第70条の7の5~第70条の7の9関係)
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贈与税
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イ 概要
認定医療法人の出資者が持分の放棄をしたことにより他の出資者に贈与税が課される場合には、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該放棄により受けた利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、担保の提供を条件に、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
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ロ 猶予税額の納付
移行期間内に新医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する。また、基金拠出型医療法人に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
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ハ 利子税の納付
上記ロにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、贈与税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
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ニ 税額控除
上記イの放棄の時から贈与税の申告期限までの間に、上記イの他の出資者が持分の全部又は一部を放棄した場合には、納税猶予は適用せず、放棄相当贈与税額を納付すべき贈与税額から控除する。
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-
相続税
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イ 概要
個人(以下「相続人」という。)が経過措置医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、担保の提供を条件に、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
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ロ 猶予税額の納付、利子税の納付及び税額控除については、贈与税と同様とするほか、所要の措置を講ずる。
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その他所要の措置を講ずる。
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(注)上記の改正は、移行計画の認定制度の施行の日以後のみなし贈与又は相続若しくは遺贈に係る贈与税又は相続税について適用する。(附則第128条関係)
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(4) 個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の1(一般住宅1,000分の3、本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第74条の3関係)
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(5) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象にマンション敷地売却組合が受ける次の登記を追加した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第76条関係)
-
マンション敷地売却組合が売渡請求権の行使により取得する区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
-
分配金取得手続開始の登記
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権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記
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-
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、農地売買等事業により一定の区域内の農用地等を取得する場合における当該農用地等に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の10(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第77条の2関係)
-
(7) 認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象から金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画に基づき行う株式会社の設立等の登記を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条の2関係)
-
(8) 中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、同法に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(平成28年3月31日までに認定を受けるものに限る。)に従い不動産を取得する場合における当該不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第81条の2関係)
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所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)
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所有権の保存登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
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(9) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に規定する空港運営権者が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に受ける関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000分の0.5(本則1,000分の1)に軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第82条関係)
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(10) 国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、認定民間都市再生事業計画に基づき特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を適用できることとする。(租税特別措置法第83条関係)
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(11) 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づき国土交通大臣から指名された建設主体が、一定の新幹線鉄道の鉄道施設の用に供するために取得する不動産に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は地上権の設定登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずることとする。(租税特別措置法第84条関係)
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(12) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
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特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条関係)
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認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の2関係)
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預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
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国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第82条の2関係)
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特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第83条の4関係)
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(13) 次に掲げる租税特別措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。
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国立公園特別保護地区等内の土地に係る相続税の物納の特例(旧租税特別措置法第70条の12関係)
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新関西国際空港株式会社が移転補償事業により買い取った土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(旧租税特別措置法第82条関係)
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記に対する登録免許税の免税措置(旧租税特別措置法第84条関係)
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認可地縁団体が特例民法法人から取得した不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税の免税措置(旧租税特別措置法第84条の3関係)
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5 消費課税
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(1) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置について、ウイスキー及びブランデーに係る特例税率を1につき600,000円(現行500,000円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第87条の5関係)
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(2) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置について、特例税率を1,000本につき11,000円(現行10,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)
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(3) 非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置の創設
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石油精製業者が、平成29年3月31日までに、石油石炭税課税済みの原料から非製品ガス(石油及び歴青油並びにこれらの調製品等の製造に伴い副次的に製造されるものであって、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。)を製造した場合には、当該石油石炭税課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額を還付することとする。(租税特別措置法第90条の6の3関係)
-
不正の行為により、上記の還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第90条の7関係)
-
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(4) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、適用対象に沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機を加えた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第90条の8の2関係)
-
(5) 平成26年4月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除く。)に係る自動車重量税の税率について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第90条の11の3関係)
車種 車検期間 現行 改正案 平成26年4月1日
~
平成28年3月31日平成28年4月1日以後 乗用自動車 2年 車両重量
0.5tごと10,000円 10,800円 11,400円 1年 〃 5,000円 5,400円 5,700円 バス 1年 車両総重量
1tごと5,000円 5,400円 5,700円 トラック 車両総重量
2.5t超1年 〃 5,000円 5,400円 5,700円 車両総重量
2.5t以下1年 〃 3,800円 3,900円 4,100円 特種車 2年 〃 10,000円 10,800円 11,400円 1年 〃 5,000円 5,400円 5,700円 小型二輪 2年 定額 4,400円 4,400円 4,600円 1年 〃 2,200円 2,200円 2,300円 検査対象軽自動車 2年 〃 7,600円 7,800円 8,200円 1年 〃 3,800円 3,900円 4,100円 -
(6) 自動車重量税の免税等の特例措置について、平成26年4月1日以後に初めて自動車検査証の交付を受けた検査自動車のうち、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除されたものについては、当該自動車検査証の交付を受けた日後最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除することとする。(租税特別措置法第90条の12関係)
-
(7) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。
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特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(租税特別措置法第90条の3の3関係)
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特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付措置(租税特別措置法第90条の3の4関係)
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輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置(租税特別措置法第90条の4、第90条の6関係)
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航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第90条の8関係)
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特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置(租税特別措置法第90条の9関係)
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6 その他所要の税制の整備を行うこととする。
十一 税理士法の一部改正(第11条関係)
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1 税理士となる資格を有する者について、公認会計士は、公認会計士法第16条に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとする。(税理士法第3条関係)
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(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。(附則第136条関係)
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2 一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を2年以上(現行3年以上)とする。(税理士法第5条関係)
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3 一定の欠格事由に該当していた者が、欠格期間を経過した後に税理士の登録申請をした場合に、その者に税理士業務を行わせることがその適性を欠くおそれがあるときは、その者は、税理士の登録を受けることができないこととする。(税理士法第24条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後にされる登録申請について適用する。(附則第136条関係)
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4 調査の通知について、税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者の同意がある一定の場合に該当するときは、その申告書を提出した者への通知は、その租税に関し税理士法第30条の書面を提出している税理士に対し行えば足りることとする。(税理士法第34条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後にされる通知について適用する。(附則第136条関係)
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5 非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則を設けることとする。(税理士法第37条の2、第48条の16、第59条、第63条関係)
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6 税理士に係る懲戒処分のうち、税理士業務の停止について、その期間を2年以内(現行1年以内)とする。(税理士法第44条、第45条、第48条の20関係)
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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後にした行為について適用する。(附則第136条関係)
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7 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定を、その対象に加えることとする。(税理士法第49条の2、第49条の14関係)
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(注)上記2、5及び7の改正は、平成27年4月1日から施行する。(附則第1条関係)
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8 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第12条関係)
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1 金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称及び住所、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の事項を記載した国外証券移管等調書を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、第4条の2、第4条の3、第7条、第9条関係)
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(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する国外証券移管等について適用する。(附則第137条関係)
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2 国外送金等調書等を提出すべき金融機関等が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長以外の税務署長に対し、当該国外送金等調書等に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかの方法により提供できることとする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条、第4条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提供する国外送金等調書に記載すべき事項等について適用する。(附則第137条関係)
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3 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十三 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第13条関係)
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1 個人所得課税
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(1) 東日本大震災により住宅、家財等に損失等が生じた場合において、震災関連原状回復支出についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出は災害関連支出とみなして、雑損控除及び雑損失の繰越控除を適用することができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条関係)
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(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にする震災関連原状回復支出について適用する。(附則第138条関係)
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(2) 東日本大震災により事業用資産に損失等が生じた場合において、震災関連原状回復費用についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、当該支出をした金額は災害に関連するやむを得ない支出の金額とみなして、被災事業用資産の損失の繰越控除を適用することができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条、第16条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にする震災関連原状回復費用の支出について適用する。(附則第139条、第145条関係)
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(3) 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている青色申告書を提出する個人で株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となったもの又は産業復興機構の組合財産である債権の債務者であるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の一定の要件を満たすものが策定された場合には、債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例の適用を受けることができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の3の2関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。(附則第140条関係)
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(4) 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)で株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となったものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の一定の要件を満たすものが策定された場合には、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の適用を受けることができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条の3関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に債務処理に関する計画に基づき内国法人に資産を贈与する場合について適用する。(附則第142条関係)
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(5) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用対象となる住宅の新築取得等の範囲に、租税特別措置法の規定により既存住宅の取得とみなされる要耐震改修住宅の取得を加えることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に住宅の新築取得等をする場合について適用する。(附則第143条関係)
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2 法人課税
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(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次のとおり適用期限を延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2、第17条の2、第25条の2関係)
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産業集積事業用機械装置に係る取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却ができる措置の適用期限を2年延長する。
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復興居住区域に係る措置の適用期限を3年延長する。
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(2) 被災代替資産等の特別償却制度について、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものの償却割合を次のとおりとし、これまでの償却割合を維持することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条、第18条、第26条関係)
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建物又は構築物 100分の15(現行100分の10)(中小企業にあっては、100分の18(現行100分の12))
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機械装置又は一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具 100分の30(現行100分の20)(中小企業にあっては、100分の36(現行100分の24))
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(3) 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の2、第18条の2、第26条の2関係)
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(4) 再投資等準備金制度について、特定復興産業集積区域内にある事業所以外の一定の事業所を有する事業年度においても適用できることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3、第26条の3関係)
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(5) その他所要の規定の整備を行うこととする。
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3 資産課税
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(1) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり見直しを行うこととする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)
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警戒区域設定指示等の対象区域内に居住していた者に係る受贈期限を警戒区域設定指示等の解除後1年を経過する日(現行3月を経過する日)に延長する。
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(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第154条関係)
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贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅用家屋」という。)を取得した場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに耐震改修を行うことにつき申請等をし、かつ、贈与の翌年3月15日までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得を既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋を既存住宅用家屋とそれぞれみなして、本非課税措置の適用を受けることができる。
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第154条関係)
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(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)
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(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第52条関係)
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4 消費課税
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(1) 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条関係)
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(2) 被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第46条関係)
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5 その他所要の措置を講ずることとする。
十四 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第14条関係)
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1 非居住者の納付する控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、その年の国外所得金額に対応する復興特別所得税の額を限度として、その年分の復興特別所得税の額から控除することとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条関係)
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2 法人が各事業年度(課税事業年度に該当する事業年度を除く。)において利子及び配当等につき課される復興特別所得税の額は、その各事業年度において利子及び配当等につき課される所得税の額とみなすこととし、法人税の額から控除すること等とする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条関係)
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3 復興特別法人税における課税事業年度等の判定の基礎となる指定期間を、平成24年4月1日から平成26年3月31日まで(現行:平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とすることとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条関係)
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4 課税事業年度について、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(現行3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とするほか、みなし課税事業年度を廃止することとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条関係)
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5 復興特別法人税の課税標準について、最後の課税事業年度の計算の基礎となる期間を24月(現行36月)及び2年(現行3年)とすることとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条関係)
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6 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十五 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の一部改正(第15条関係)
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1 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除に関する経過措置について、地方法人税法の制定に伴う所要の規定の整備を行うこととする。(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第55条、第72条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)の一部改正(第16条関係)
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1 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除に関する経過措置について、地方法人税法の制定に伴う所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第22条、第33条関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十七 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)の一部改正(第17条関係)
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1 民間国外債等の利子の非課税制度について、平成28年1月1日前に発行された特定民間国外債は、同日以後も目論見書等の記載事項の要件を満たす特定民間国外債として、当該記載事項の変更を要しないこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第22条の2関係)
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2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
十八 施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成26年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)