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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱

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最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額及び関税率等について所要の改正を行うこととする。

1.少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額の拡大

少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物から20万円以下の輸入貨物に拡大することとする。(関税定率法第3条の3関係)

2.学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の軽減措置の適用対象の拡充

学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の軽減措置の適用対象に、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等による保育を受ける児童の給食の用に供される脱脂粉乳を追加することとする。(関税定率法別表関係)

3.暫定税率等の適用期限の延長

平成26年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)

4.暫定的減免税制度の適用期限の延長

平成26年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)

5.その他

その他所要の規定の整備を行うこととする。

6.施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成26年4月1日から施行することとする。