国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
18 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十二億四千百四万円の範囲内において、出資することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
18 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十二億四千百四万円の範囲内において、出資することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行する。