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1 趣旨

地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めることとする。(第1条関係)

2 納税義務者

法人税を納める義務がある法人は、地方法人税を納める義務があることとする。(第4条関係)

3 課税の対象

法人の各課税事業年度の基準法人税額を課税の対象とすることとする。(第5条関係)

4 基準法人税額

基準法人税額は、次の法人税の額とすることとする。ただし、附帯税の額を除くこととする。(第6条関係)

  • (1) 確定申告書を提出すべき法人 各事業年度の所得の金額につき、所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額

  • (2) 連結確定申告書を提出すべき連結親法人 各連結事業年度の連結所得の金額につき、所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額

  • (3) 退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額

5 課税事業年度

法人の各事業年度を課税事業年度とすることとする。(第7条関係)

6 課税標準

各課税事業年度の課税標準法人税額を課税標準とし、課税標準法人税額は、基準法人税額とすることとする。(第9条関係)

7 税額の計算

  • (1) 地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の4.4の税率を乗じて計算した金額とすることとする。(第10条、第11条関係)

  • (2) 内国法人が納付する各課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を、当該課税事業年度の国外所得に対応する地方法人税の額を限度として、当該課税事業年度の地方法人税の額から控除することとする。(第12条関係)

  • (3) 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度の地方法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の還付の特例の適用があるときは、当該更正に係る仮装経理地方法人税額は、当該更正の日以後に終了する各課税事業年度の地方法人税の額から控除することとする。(第13条関係)

  • (4) (2)及び(3)による控除は、まず外国税額を控除し、次に仮装経理地方法人税額を控除することとする。(第14条関係)

8 申告、納付及び還付

  • (1) 中間申告

    • 1 法人税の中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、地方法人税の中間申告書を提出しなければならないこととする。(第16条、第17条関係)

    • 2 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書を提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し地方法人税中間申告書の提出があったものとみなすこととする。(第18条関係)

  • (注)平成27年10月1日以後に開始する課税事業年度の地方法人税の中間申告書について適用する。(附則第3項関係)

  • (2) 確定申告

    法人は、原則として各課税事業年度の終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、当該課税事業年度の課税標準法人税額その他の事項を記載した地方法人税の確定申告書を提出しなければならないこととする。(第19条関係)

  • (3) 納付及び還付

    • 1 (1)又は(2)の申告書を提出した法人は、これらの申告書の提出期限までに、地方法人税を国に納付しなければならないこととする。(第20条、第21条関係)

    • 2 地方法人税中間申告書を提出した法人からその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に中間納付額で当該課税事業年度の地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付することとする。(第22条関係)

    • 3 税務署長は、欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度又は還付所得連結事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の確定地方法人税額があるときは、当該法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、法人税の還付金の額に100分の4.4を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付することとする。(第23条関係)

9 罰則

罰則について必要な規定を定めることとする。(第33条~第37条関係)

10 その他

更正の請求の特例、還付の手続等について、法人税法の規定に準じて所要の規定を設けることとする。(第2条、第3条、第8条、第15条、第24条~第32条関係)

11 施行期日

この法律は、平成26年10月1日から施行することとする。(附則第1項関係)