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特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案要網

国全体の財政の一層の効率化及び透明化を図るため、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革のための措置を講ずるとともに、旧臨時軍事費特別会計の決算等の整理についての経過措置を廃止する等の措置を講ずるほか、経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止することとする。

一 特別会計に関する法律の一部改正

1 総則(第1条関係)

  • (1)基本理念

    特別会計の設置、管理及び経理について、経済社会情勢の変化に的確に対応した効果的かつ効率的な事務及び事業の実施、一般会計と区分して経理する必要性の不断の見直し及び租税収入を一般会計に計上することによる国全体の財政状況の総覧性の確保、経理の区分の在り方の不断の見直し、剰余金の適切な処理並びに資産及び負債等の財務情報開示を基本理念として定めることとする。(特別会計に関する法律第1条の2関係)

  • (2)設置規定

    特別会計の統廃合に伴い、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計及び社会資本整備事業特別会計を削除することとする。(特別会計に関する法律第2条関係)

  • (3)国債整理基金特別会計等への繰入れ

    各特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられる融通証券発行等の諸費から事務取扱費相当額を除くこととし、当該金額を各特別会計から一般会計に繰り入れることとする。(特別会計に関する法律第17条関係)

2 各特別会計(第1条関係)

  • (1)国債整理基金特別会計

    • 1 第47条第1項の規定による借換国債の発行収入金を発行年度において国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入し、編入した日の属する年度の翌年度の歳入に組み入れることとする。(特別会計に関する法律第47条関係)

    • 2 第47条第3項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられる借換国債の発行収入金を歳入規定に追加することとし、同特別会計の事務取扱費が全て一般会計に移管されることに伴い、当該事務取扱費を歳出規定から削除することとする。(特別会計に関する法律第40条関係)

  • (2)財政投融資特別会計

    第17条の改正に伴い、財政投融資特別会計において発行する外貨債及び公債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとする。(特別会計に関する法律第68条関係)

  • (3)外国為替資金特別会計

    • 1 毎会計年度の剰余金のうち、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を外国為替資金に組み入れることとするとともに、積立金を廃止することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(特別会計に関する法律第73条、第75条、第76条、第80条、第82条関係)

    • 2 外国為替資金の現金に不足がある場合に、外国為替資金特別会計の余裕金を同資金に繰り替えて使用することができることとする。(特別会計に関する法律第83条関係)

    • 3 その他、外国為替資金の運営について、取引相手先に金融商品取引業者等を加える等の所要の改正を行うこととする。(特別会計に関する法律第76条関係)

  • (4)エネルギー対策特別会計

    第17条の改正に伴い、エネルギー対策特別会計において発行する交付国債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとする。(特別会計に関する法律第91条の3関係)

  • (5)年金特別会計

    年金特別会計の福祉年金勘定を国民年金勘定に統合することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(特別会計に関する法律第110条~第113条、第120条、第121条関係)

  • (6)食料安定供給特別会計

    • 1 食料安定供給特別会計に農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を統合するとともに、勘定区分の合理化を図るため、食料安定供給特別会計を農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(特別会計に関する法律第124条、第126条~第130条、第132条、第134条~第137条関係)

    • 2 食料安定供給特別会計の米管理勘定、麦管理勘定及び調整勘定を食糧管理勘定として統合することとし、これに伴い、従来調整勘定に置かれていた調整資金を食糧管理勘定に移管することとする。(特別会計に関する法律第133条関係)

  • (7)農業共済再保険特別会計

    農業共済再保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、農業共済再保険特別会計に係る規定を削除することとする。(特別会計に関する法律第138条~第149条関係)

  • (8)漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

    漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に係る規定を削除することとする。(特別会計に関する法律第172条~第181条関係)

  • (9)社会資本整備事業特別会計

    社会資本整備事業特別会計を廃止することとし、これに伴い、同会計に係る規定を削除することとする。(特別会計に関する法律第198条~第209条関係)

  • (10)東日本大震災復興特別会計

    • 1 社会資本整備事業特別会計の廃止により、同会計において経理されていた復興事業が東日本大震災復興特別会計において経理されることに伴い、当該復興事業に係る負担金を歳入規定に追加することとする。(特別会計に関する法律第224条関係)

    • 2 第17条の改正に伴い、東日本大震災復興特別会計において発行する復興債についても事務取扱費相当額を国債整理基金に繰り入れるべき金額から除くこととする。(特別会計に関する法律第229条関係)

  • (11)交付税及び譲与税配付金特別会計

    交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、交付税及び譲与税配付金特別会計における勘定区分を廃止するとともに、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会計において行うため、所要の規定の整備を行うこととする。(特別会計に関する法律附則第2条~第4条、第9条~第11条関係)

  • (12)自動車安全特別会計

    社会資本整備事業特別会計の廃止に伴い、空港整備事業等に関する経理を平成26年4月1日から借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計において行うこととし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(特別会計に関する法律附則第259条の3~第259条の6関係)

  • (13)その他

    その他、所要の規定の整備を行うこととする。

3 附則関係

  • (1)各特別会計に関する経過措置(附則第2条~第14条関係)

    この法律による改正前の特別会計に関する法律に基づく各特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成25年度以前の決算等について従前の例によることとし、この法律の施行の際旧特別会計に所属する権利義務の帰属等について、所要の経過措置を規定することとする。

  • (2)その他(附則第16条~第47条関係)

    その他、関係法律について所要の改正を行うこととする。

二 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する
  法律の一部改正

1 本則関係(第2条関係)

旧臨時軍事費特別会計に関する歳入歳出の別途整理を取りやめることとし、これに伴い、別途整理に係る規定を削除することとする。(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第10条関係)

2 附則関係(附則第15条関係)

この法律による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律に基づく旧臨時軍事費特別会計の平成25年度の計算書について従前の例によることとするなど、所要の経過措置を規定することとする。

三 経済基盤強化のための資金に関する法律の廃止(第3条関係)

経済基盤強化のための資金に関する法律を廃止することとする。

四 施行期日(附則第1条関係)

この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成26年度の予算から適用することとする。