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所得税法等の一部を改正する法律案要綱


現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現するとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施する等の観点から、生産等設備投資促進税制及び所得拡大促進税制の創設、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、所得税の最高税率の引上げ、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等、住宅ローン減税の拡充、避難解除区域等に係る税額控除制度等の拡充、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 所得税の税率構造を次のとおり改めることとする。(所得税法第89条関係)

    現 行改正案
    適用課税所得税率適用課税所得税率
     195万円以下の金額 5% 同 左
     330万円  〃 10%
     695万円  〃 20%
     900万円  〃 23%
    1,800万円  〃 33%
    1,800万円超の金額 40%4,000万円以下の金額 40%
    4,000万円超の金額 45%
  • (注)上記の改正は、平成27年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)

  • 2 上記1の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直しを行うこととする。(所得税法別表第2~別表第4関係)

  • (注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第7条関係)

  • 3 公共法人等及び公益信託等に係る利子等の非課税について、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その支払を受ける利子等の額の全額を非課税とすることとする。(所得税法第11条関係)

  • (注)上記の改正は、公共法人等又は公益信託等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用する。(附則第2条関係)

  • 4 源泉所得税の納税地について、利子等その他の源泉徴収の対象となる所得の支払をする者が国内において事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転後の所在地とすることとする。(所得税法第17条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年6月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。(附則第3条関係)

  • 5 次に掲げる者は、その年中に支払又は交付をした譲渡対価又は償還金の額等を記載した支払調書を、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。これに伴い、無記名割引債の償還金の支払調書制度は廃止する。(所得税法第224条、第224条の3、第225条関係)

    • (1) 居住者等に対し国内において公社債、公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の投資信託の受益権又は特定目的信託の社債的受益権(以下「公社債等」という。)の譲渡の対価(償還金又は解約金を含む。以下同じ。)の支払をする者

    • (2) 国内に恒久的施設を有しない非居住者、内国法人のうち普通法人等(普通法人並びに法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等(一般社団法人及び一般財団法人並びに同法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人を除く。)をいう。)以外の法人又は外国法人に対し国内において公社債等の償還金等のうち一定のものの交付をする者

  • (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行われる公社債等の譲渡又は償還金等の交付について適用する。(附則第8条関係)

  • 6 金融商品取引法の改正に伴い、委託以外の方法で商品関連市場デリバティブ取引の差金等決済をした者から告知を受けるべき者等の範囲に、当該商品関連市場デリバティブ取引の相手方である金融商品取引所の長を加えることとする。(所得税法第224条の5関係)

  • 7 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度について、災害損失欠損金額が生じた事業年度の修正申告書又は更正請求書に災害損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付している場合においても適用を受けることができることを明確化することとする。(法人税法第58条、第81条の9関係)

  • 2 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、債務者である中小法人等に該当しない法人の有する資産につき評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度の適用がない場合で、青色欠損金額等の控除前の所得の金額が債務免除益等の額を超えるときにおける繰越欠損金額の損金算入額は、債務免除益等の額又は青色欠損金額等の控除後の所得の金額からその超える部分の金額の100分の20相当額を控除した金額のいずれか少ない金額に達するまでの金額を限度とすることとする。(法人税法第59条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 相続税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 遺産に係る基礎控除を次のとおり引き下げることとする。(相続税法第15条関係)

    現 行改正案
    定額控除 5,000万円 3,000万円
    法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額
  • 2 相続税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第16条関係)

    現 行改正案
    税率税率
    1,000万円以下の金額 10% 同 左
    3,000万円  〃 15%
    5,000万円  〃 20%
      1億円  〃 30%
      3億円  〃 40%2億円以下の金額 40%
    3億円  〃 45%
      3億円超の金額 50%6億円  〃 50%
    6億円超の金額 55%
  • 3 未成年者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の3関係)

    現 行改正案
    20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
  • 4 障害者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の4関係)

    現 行改正案
    85歳までの1年につき6万円
    (特別障害者については12万円)
    85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者については20万円)
  • (注)上記1から4までの改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。(附則第10条関係)

  • 5 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第21条の7関係)

    現 行改正案
    税率税率
     200万円以下の金額 10% 同 左
     300万円  〃 15%
     400万円  〃 20%
     600万円  〃 30%
    1,000万円  〃 40%
    1,500万円以下の金額 45%
    1,000万円超の金額 50%3,000万円  〃 50%
    3,000万円超の金額 55%
  • 6 相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げることとする。(相続税法第21条の9関係)

  • (注)上記5及び6の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第10条関係)

  • 7 相続若しくは遺贈又は贈与により相続税法の施行地外にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時において同法の施行地に住所を有しない相続人若しくは受遺者又は受贈者のうち日本国籍を有しない者(当該相続若しくは遺贈又は贈与に係る被相続人又は贈与者が、相続開始又は贈与の時において同法の施行地に住所を有していた場合に限る。)は、相続税又は贈与税を納める義務があるものとする。(相続税法第1条の3、第1条の4関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第11条関係)

  • 8 特別障害者に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(相続税法第21条の4関係)

    • 1 適用対象者に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある一定の者を加える。

    • 2 上記1の者に係る非課税限度額を3,000万円とする。

    • 3 適用対象となる信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記1の者の死亡の日とする。

  • (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後にされる特定障害者扶養信託契約に基づく信託について適用する。(附則第14条関係)

四 登録免許税法の一部改正(第4条関係)

学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。(登録免許税法別表第3関係)

五 印紙税法の一部改正(第5条関係)

金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円(現行3万円)未満のものには、印紙税を課さないこととする。(印紙税法別表第1関係)

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。(附則第16条関係)

六 国税通則法の一部改正(第6条関係)

  • 1 源泉所得税に係る加算税の賦課決定につき、旧納税地を所轄する税務署長が納税地の異動の事実を知らないこと等につきやむを得ない事情があるときは、当該税務署長がその賦課決定をすることができることとする。また、源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納税地の異動があったときの異議申立ては、新納税地を所轄する税務署長にすることとする。(国税通則法第33条、第85条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年6月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 2 更正の請求をすることができる期限について日曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合又は災害等により期限延長される場合には、更正等の期間制限の特例として、当該更正の請求があった日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとする。(国税通則法第71条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後にされる更正の請求に係る国税について適用する。(附則第17条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第7条関係)

  • 1 徴収共助制度について、租税条約等の相手国等との間の送金及び送金の受領に関し、所轄国税局長等以外の国税局長も行うことができることとする等の所要の措置を講ずることとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条、第11条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年7月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 租税特別措置法の一部改正(第8条関係)

  • 1 個人所得課税

  • <1> 金融・証券税制

    • (1) 公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を次のとおり見直すこととする。

      • 1 特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権の課税方式

        特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権(以下「特定公社債等」という。)について、次の措置を講ずることとする。

        • イ 利子所得等の課税方式等

          特定公社債等の利子等については、15%源泉分離課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。(租税特別措置法第3条、第3条の3、第8条の4、第8条の5関係)

          • (イ) 平成28年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子等については、15%の税率による申告分離課税の対象とする。

          • (ロ) 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子等を有する居住者等は、当該特定公社債等の利子等については、申告を要しないことができることとする。

          • (ハ) 居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で申告分離課税の対象となるものについてその支払の際に課される外国所得税の額がある場合には、その国外公社債等の利子等の額からその外国所得税の額を控除した金額に対して15%の税率による源泉徴収を行う。

        • ロ 譲渡所得等の課税方式

          特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。(租税特別措置法第37条の11、第37条の15関係)

          • (イ) 居住者等が、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡をした場合における当該特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の税率による申告分離課税の対象とする。

          • (ロ) 特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、15%の税率による申告分離課税の対象とする。

        • ハ 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の対象範囲の拡充等

          特定公社債等の譲渡損失及び利子所得等について、次のとおり損益通算及び繰越控除の対象とする。(租税特別措置法第37条の12の2関係)

          • (イ) 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得等との損益通算を可能とする。

          • (ロ) 平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)及び譲渡所得等からの繰越控除を可能とする。

          • (ハ) 確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置を廃止する。

        • (注)上記ハの改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。(附則第46条関係)

        • ニ 特定口座での取扱い

          特定公社債等に係る所得について、次のとおり特定口座で取り扱うことを可能とする。(租税特別措置法第37条の11の3、第37条の11の5、第37条の11の6、附則第44条関係)

          • (イ) 居住者等が特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した特定公社債等又は当該金融商品取引業者等から取得した特定公社債等を、当該特定口座へ受け入れることができることとする。この場合には、特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額と特定口座以外の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額は、区分してこれらの金額を計算する。

          • (注)上記(イ)の改正は、平成28年1月1日以後に行う特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。(附則第44条関係)

          • (ロ) 居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等の利子等の支払を受ける場合において、当該居住者等が当該金融商品取引業者等の営業所に源泉徴収選択口座を開設しているときは、当該利子等を当該源泉徴収選択口座に受け入れることができることとする。

          • (ハ) 源泉徴収選択口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内における特定公社債等又は上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該利子等又は配当等の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して15%の税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算する。

          • (注)上記(ロ)及び(ハ)の改正は、平成28年1月1日以後に金融商品取引業者等から交付を受ける源泉徴収選択口座内配当等について適用する。(附則第45条関係)

          • (ニ) 居住者等が平成27年12月31日以前に特定口座を開設している金融商品取引業者等を通じて取得した特定公社債等を、平成28年1月1日に特定口座に受け入れることができる措置を講ずる。また、平成28年1月1日から同年12月31日までの間は、居住者等が有する特定公社債等を特定口座に受け入れることができることとする。

        • ホ 特定公社債の範囲

          「特定公社債」は、次の公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等を除く。)とする。(租税特別措置法第37条の11関係)

          • (イ) 国債、地方債、外国国債、外国地方債

          • (ロ) 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資法人債、短期投資法人債、特定社債及び特定短期社債を除く。)

          • (ハ) 公募公社債、上場公社債

          • (ニ) 発行の日前6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債

          • (ホ) 金融商品取引所(外国の法令に基づき設立されたこれに類するものを含む。)において公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情報をいう。)に基づき発行する公社債で、目論見書に当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの

          • (ヘ) 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き保管の委託がされているものに限る。)

            • a 国内において売出しに応じて取得した公社債

            • b 国内において売付け勧誘等に応じて取得した公社債(aに掲げる公社債を除く。)で、その取得の日前6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行するもの

          • (ト) 外国法人が発行し、又は保証する債券で一定のもの

          • (チ) 国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人又は当該法人との間に完全支配の関係がある法人等が発行する社債(その取得をした者が実質的に多数でないものを除く。)

          • (リ) 平成27年12月31日以前に発行された公社債

      • 2 特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式

        特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募以外の方法により行われたものに限る。)の社債的受益権(以下「一般公社債等」という。)について、次の措置を講ずることとする。

        • イ 利子所得等の課税方式

          一般公社債等の利子等については、15%源泉分離課税を維持する。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。(租税特別措置法第3条関係)

        • ロ 譲渡所得等の課税方式

          一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。(租税特別措置法第37条の10、第37条の15関係)

          • (イ) 居住者等が、平成28年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした 場合における当該一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の税率による申告分離課税の対象とする。

          • (ロ) 一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額(私募公社債投資信託及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては、信託元本額までに限る。)については、これを一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、15%の税率による申告分離課税の対象とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。

      • 3 割引債の課税方式等

        割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割引債の償還差益について、次の措置を講ずることとする。

        • イ 課税方式

          平成28年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得については、公社債の譲渡所得等として15%の税率による申告分離課税の対象とする。ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税とする。(租税特別措置法第37条の10、第37条の11、第37条の15、第41条の12、附則第56条関係)

        • ロ 源泉徴収

          平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還金について、次のとおり源泉徴収を行う。(租税特別措置法第41条の12、第41条の12の2関係)

          • (イ) 平成28年1月1日以後に発行される割引債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等を除く。)については、発行時の18%源泉徴収を適用しないこととする。これに伴い、特定短期公社債に係る発行時源泉徴収免除の特例は廃止する。

          • (ロ) 平成28年1月1日以後に個人又は内国法人のうち普通法人等(普通法人並びに法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等(一般社団法人及び一般財団法人並びに同法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人を除く。)をいう。以下同じ。)以外の法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に対して、15%の税率による源泉徴収をし、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならないこととする。なお、国内において支払われる特定割引債(特定公社債に該当する割引債をいう。以下同じ。)の償還金で国内における支払の取扱者を通じて交付されるものについては、当該支払の取扱者が源泉徴収を行うものとする。国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。)で国内における支払の取扱者を通じて交付されるものも、同様とする。

        • ハ 割引債の範囲

          その償還金が上記ロ(ロ)の源泉徴収の対象となる割引債は、次のものとする。(租税特別措置法第41条の12の2関係)

          • (イ) 割引の方法により発行された公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等を除く。)

          • (ロ) 分離元本公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であった公社債をいう。)

          • (ハ) 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であった公社債をいう。)

          • (ニ) 利子が支払われる公社債でその利子の利率が著しく低いもの

        • ニ 差益金額の意義

          差益金額とは、次に掲げる割引債(特定口座において管理されているものを除く。)の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額をいう。(租税特別措置法第41条の12の2関係)

          • (イ) 上記ハ(イ)、(ロ)及び(ニ)に掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年以内のもの…当該割引債の償還金の額に0.2%を乗じて計算した金額

          • (ロ) 上記ハ(イ)、(ロ)及び(ニ)に掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年超のもの並びに分離利子公社債…当該割引債の償還金の額に25%を乗じて計算した金額

          • (ハ) 割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける普通法人等以外の内国法人が当該割引債を管理している金融商品取引業者等で当該償還金等に係る国内における支払の取扱者であるものと締結した割引債の取得価額を管理する契約に基づき、当該割引債の取得価額が管理されているもの…実額の償還差益

      • 4 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組

        株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(イ)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(ロ)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することとする。(租税特別措置法第37条の10、第37条の11関係)

      • 5 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の拡充

        • イ 特定口座で管理されている内国法人が発行した特定公社債につき、公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定公社債を発行した法人の清算結了等の事実が生じたときは、当該事実が生じたことは特定公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額は特定公社債の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなすとともに、当該損失の金額を上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象とすることとする。(租税特別措置法第37条の11の2関係)

        • ロ 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、本特例によって株式等の譲渡により生じた損失の金額とみなされた金額を上場株式等に係る譲渡損失の金額とみなすとともに、当該損失の金額を上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象とすることとする。(租税特別措置法第37条の11の2関係)

        • (注)上記イ及びロの改正は、居住者等の有する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成28年1月1日以後にその発行法人の清算結了等の事実が発生する場合について適用する。(附則第43条関係)

        • ハ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとする。(租税特別措置法第37条の13、第37条の13の2関係)

        • (注)上記ハの改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。(附則第47条関係)

      • 6 金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例等の改正

        次に掲げる特例については、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その支払を受ける利子等の額の全額を非課税又は源泉徴収の不適用とすることとする。(租税特別措置法第5条の2、第5条の3、第8条関係)

        • イ 非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税

        • ロ 金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例

      • (注)上記の改正は、非居住者等又は金融機関等が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用する。(附則第22条、第23条関係)

      • 7 資料情報制度等の整備

        • イ 個人に対して平成28年1月1日以後に支払うべき特定公社債等の利子等については、利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を要しないこととする措置を適用しないこととする。(租税特別措置法第3条関係)

        • ロ 平成28年1月1日以後に国内において支払うべき特定公社債等の利子等及び特定割引債の償還金の支払者は、当該利子等又は償還金の支払を受ける居住者等に対して、その支払う利子等又は償還金の額等を記載した支払通知書を交付しなければならないこととする。(租税特別措置法第8条の4、第41条の12の2関係)

        • ハ 国内における支払の取扱者を通じて交付される株式投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が上場株式等に該当するもの又は特定公社債等の償還金等(償還金又は解約金をいう。以下同じ。)については、当該支払の取扱者が株式等の譲渡の対価等の支払調書及び上記ロの支払通知書の提出又は交付をしなければならないこととする。また、国外において発行された公社債等の償還金等(国外において支払がされるものに限る。)で国内における支払の取扱者を通じて交付されるものについても同様とする。(租税特別措置法第38条、第41条の12の2関係)

        • (注)上記ハの改正は、平成28年1月1日以後に交付されるべき株式投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権で上場株式等に該当するもの又は特定公社債等に係る償還金等について適用する。(附則第52条、第57条関係)

      • 8 源泉徴収義務の整備等

        源泉徴収選択口座において特定公社債等に係る所得の損益通算が行われることに伴い、特定公社債等の利子等及び特定割引債の償還金に対する源泉徴収について、次の措置を講ずることとする。

        • イ 国内における支払の取扱者を通じて交付される当該利子等又は償還金については、当該支払の取扱者を源泉徴収義務者とする。(租税特別措置法第9条の3の2、第41条の12の2関係)

        • ロ 源泉徴収選択口座に受け入れた特定公社債等の利子等について源泉徴収した所得税の納付期限を、その徴収の日の属する年の翌年1月10日とする。(租税特別措置法第37条の11の6関係)

      • (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に金融商品取引業者等から交付を受ける源泉徴収選択口座内配当等について適用する。(附則第45条関係)

      • 9 その他所要の措置を講ずることとする。

    • (2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の8、第37条の14関係)

      • 1 非課税口座を開設することができる期間を、平成26年1月1日から平成35年12月31日まで(現行:平成26年1月1日から平成28年12月31日まで)とする。

      • 2 非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等を、次に掲げるものとする。

        • イ 非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等

        • ロ 非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合における当該譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等

      • 3 非課税口座に関する要件について、次の見直しを行う。

        • イ 非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、当該非課税口座を開設した居住者等から提出を受けた非課税適用確認書(現行:非課税口座開設確認書)に記載された勘定設定期間(非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間をいう。以下同じ。)内の各年の1月1日(年の中途において非課税適用確認書が提出された場合における当該提出年にあっては、その提出の日)に非課税管理勘定を設けるものとする。

        • ロ 各年の非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等で、非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額((ロ)の上場株式等については、移管日における時価)の合計額が100万円を超えないものを受け入れることができることとする。

          • (イ)当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等

          • (ロ)当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続の下で移管がされる上場株式等

        • ハ 非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付を受けた書類で、勘定設定期間として次に掲げる期間のいずれかの期間、当該期間の区分に応じそれぞれ次に定める基準日における国内の住所その他の事項が記載された書類をいうものとする。

           勘定設定期間基準日
          (イ) 平成26年1月1日から平成29年12月31日まで 平成25年1月1日
          (ロ) 平成30年1月1日から平成33年12月31日まで 平成29年1月1日
          (ハ) 平成34年1月1日から平成35年12月31日まで 平成33年1月1日
        • ニ 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に上記ハの基準日における住所を証する書類を添付して、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日から当該勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所に提出するものとする。

        • ホ 居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設することができないものとし、同一の勘定設定期間に重複して非課税適用確認書を提出することができないものとする。

      • 4 その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用する。(附則第32条、第48条関係)

    • (3) 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、国外において発行された公募株式投資信託で金融商品取引所(外国の法令に基づき設立されたこれに類するものを含む。)に上場されているものを加えることとする。(租税特別措置法第9条の4の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後の上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。(附則第30条関係)

  • <2> 住宅税制

    • (1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条、第41条の2、第41条の2の2関係)

      • 1 住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

        • イ 一般の住宅(ロの認定住宅以外の住宅)の場合

          居住年借入限度額控除率控除期間
          平成26年
          1月~3月
          2,000万円 1.0% 10年間
          平成26年4月

          平成29年12月
          4,000万円 1.0% 10年間
        • ロ 認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合

          居住年借入限度額控除率控除期間
          平成26年
          1月~3月
          3,000万円 1.0% 10年間
          平成26年4月

          平成29年12月
          5,000万円 1.0% 10年間
        • ハ 住宅の取得等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額相当額(以下「新消費税額等相当額」という。)である場合以外の場合には、上記イ及びロにかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とする。

      • 2 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のものを加える。

      • (注)上記2の改正は、平成25年6月1日以後に自己の居住の用に供する特定建築物に該当する家屋について適用する。(附則第54条関係)

      • 3 住宅の取得等をして居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事由により転居した場合における再居住に係る特例について、その居住の用に供した年の12月31日までの間に再び居住の用に供した場合を特例の対象に加える。

      • (注)上記3の改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用する。(附則第54条関係)

      • 4 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置その他所要の措置を講ずる。

    • (2) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の3の2関係)

      • 1 特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定の増改築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

        居住年特定増改築等限度額控除率控除期間
        その他の借入限度額控除率
        平成26年
        1月~3月
        200万円 2.0% 5年間
        800万円 1.0% 5年間
        平成26年4月

        平成29年12月
        250万円 2.0% 5年間
        750万円 1.0% 5年間
      • 2 特定の増改築等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該特定の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合以外の場合には、上記1にかかわらず、特定増改築等限度額(控除率2.0%)200万円、その他の借入限度額(控除率1.0%)800万円、控除期間5年間とする。

      • 3 対象となる特定の増改築等は、特定の増改築等に係る費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円(現行:30万円)を超える改修工事とする。

      • (注)上記3の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用する。(附則第55条関係)

      • 4 二以上の特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置その他所要の措置を講ずる。

    • (3) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の2関係)

      • 1 平成26年から平成29年までの間に住宅耐震改修をした場合の耐震改修工事限度額及び控除率を次のとおりとする。

        工事完了年耐震改修工事限度額控除率
        平成26年
        1月~3月
        200万円 10%
        平成26年4月

        平成29年12月
        250万円 10%
      • 2 平成26年4月から平成29年12月までの間に住宅耐震改修をした場合であって、耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記1にかかわらず、耐震改修工事限度額200万円、控除率10%とする。

      • 3 税額控除額の計算方法について、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とする。

      • (注)上記3の改正は、平成26年4月1日以後に行う住宅耐震改修について適用する。(附則第59条関係)

    • (4) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平成29年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

      • 1 特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額及び控除率を次のとおりとする。

        • イ 一般断熱改修工事等の場合

          居住年改修工事限度額控除率
          平成25年1月

          平成26年3月
          200万円
          (300万円)
          10%
          平成26年4月

          平成29年12月
          250万円
          (350万円)
          10%

          (注)カッコ内の金額は、断熱改修工事等と併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の改修工事限度額である。

        • ロ 高齢者等居住改修工事等の場合

          居住年改修工事限度額控除率
          平成25年1月

          平成26年3月
          150万円 10%
          平成26年4月

          平成29年12月
          200万円 10%
        • ハ 特定の改修工事をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該特定の改修工事に係る費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記イ又はロにかかわらず、一般断熱改修工事等については、改修工事限度額200万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は300万円)、控除率10%とし、高齢者等居住改修工事等については、改修工事限度額150万円、控除率10%とする。

      • 2 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。ロにおいて同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しを行う。

        • イ 標準的な費用の額の対象となる一般断熱改修工事等の対象に、エネルギーの使用の合理化に資する改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の設備の取替え又は取付けに係る工事を加える。

        • ロ 適用対象となる特定の改修工事は、当該特定の改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超える改修工事とする。

      • 3 高齢者等居住改修工事等を行った特定居住者が、その年の前年以前3年内に行った高齢者等居住改修工事等について本税額控除の適用を受けている場合には、その年において本税額控除は適用しない。

      • (注)上記2及び3の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に自己の居住の用に供した場合について適用する。(附則第60条関係)

      • 4 一般断熱改修工事等及び高齢者等居住改修工事等の両方の工事をして同一年中に居住の用に供した場合の税額控除限度額(20万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は30万円))は廃止する。

      • (注)上記4の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供した場合について適用する。(附則第60条関係)

    • (5) 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の4関係)

      • 1 認定住宅の新築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の認定住宅の範囲、認定住宅について講じられた構造又は設備に係る標準的な費用に係る限度額(認定住宅限度額)及び控除率を次のとおりとする。

        居住年認定住宅認定住宅限度額控除率
        平成26年
        1月~3月
        認定長期優良住宅 500万円 10%
        平成26年4月

        平成29年12月
        認定長期優良住宅
        認定低炭素住宅
        650万円 10%
      • 2 認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の新築等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記1にかかわらず、認定住宅限度額500万円、控除率10%とする。

  • <3> その他

    • (1) 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人を加えることとする。(租税特別措置法第9条の7関係)

    • (注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈による財産の取得について適用する。(附則第31条関係)

    • (2) 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外することとする。(租税特別措置法第26条、第67条、第68条の99関係)

    • (注)上記の改正は、個人は平成26年分以後の所得税について適用し、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。(附則第40条、第61条関係)

    • (3) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の対象から除外される保留地に係る土地等の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律による保留地が定められた場合のその保留地の対価に対応する土地等を加えることとする。(租税特別措置法第33条の3、第65条、第68条の72関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第41条、第69条、第83条関係)

    • (4) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象から、中心市街地活性化法等による土地区画整理事業が施行された場合において、換地処分により中心市街地活性化法等の保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

    • (注)平成25年4月1日前に行った土地等の譲渡については、なお従前の例による。(附則第41条、第69条、第83条関係)

    • (5) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第37条の9の2、第65条の13、第65条の14、第68条の84、第68条の85関係)

    • (注)平成25年4月1日前に行った土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。(附則第41条、第69条、第83条関係)

    • (6) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等(幼稚園又は保育所等を設置する者に限る。)が、当該財産等(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に限る。)に贈与をしようとする場合に、当該贈与に関する届出書を国税庁長官に提出したときは、当該他の公益法人等を特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等とみなすこととする。(租税特別措置法第40条関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年6月1日以後に行う他の公益法人への贈与について適用する。(附則第53条関係)

    • (7) 中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の債務の保証人であるものが、その個人が有する資産(有価証券を除く。)でその資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現にその内国法人の事業の用に供されているものを、その内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」という。)に基づき、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないこととする。(租税特別措置法第40条の3の2関係)

      • 1 その個人が、債務処理計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。

      • 2 その債務処理計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、その債務処理計画において見込まれていること。

      • 3 その内国法人が、その資産の贈与を受けた後に、その資産をその事業の用に供することがその債務処理計画において定められていること。

    • (8) 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第41条の19の5関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、特別試験研究費の額となる共同して行う試験研究等の範囲を見直すこととする。(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9関係)

    • (2) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る特別税額控除制度について、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の税額の100分の30(現行100分の20)相当額に引き上げることとする。(租税特別措置法第10条の2、第42条の4の2、第68条の9の2関係)

    • (3) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

      • 1 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額まで特別償却(即時償却)ができる措置について、対象資産にエネルギー消費量との対比における性能の向上に資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するものを加えた上、その適用期限を平成27年3月31日までとする。

      • 2 対象資産のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備から建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資するものを除外する。

      • 3 対象資産から交付を受けた補助金等をもって取得等をしたものを除外する。

    • (4) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象資産に専ら開発研究の用に供される一定の器具及び備品を加えることとする。(租税特別措置法第42条の11、第68条の15関係)

    • (5) 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)

      • 1 税額控除の適用を受けることができる金額を基準雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げる。

      • 2 適用要件のうち基準雇用者数等の計算における前期末の雇用者から適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除外する。

    • (6) 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、次の1及び2の金額を超える場合において、その事業者がその事業年度においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の5の2、第42条の12の2、第68条の15の3関係)

      • 1 その事業者が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費として損金経理をした金額

      • 2 比較取得資産総額の100分の110相当額

    • (7) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含む。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却(一定の中小企業者等については、その取得価額の100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の3、第68条の15の4関係)

    • (8) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下「雇用者給与等支給増加額」という。)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が100分の5以上であり、かつ、次の1及び2の要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の4、第68条の15の5関係)

      • 1 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

      • 2 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

    • (9) 船舶の特別償却制度について、対象船舶から次の1及び2の外航船舶を除外することとする。(租税特別措置法第43条、第68条の16関係)

      • 1 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(租税特別措置法第59条の2、第68条の62の2)の適用を受ける法人の外航船舶のうち日本船舶に該当するもの

      • 2 上記1の法人の子会社の外航船舶のうち日本船舶に該当しないもの

    • (10) 特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法の実施計画について認定を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された特定信頼性向上設備の取得等をして、その法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき証明がされたときは、その取得価額の100分の15相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)

    • (11) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

      • 1 半島振興対策実施地域に係る措置について、青色申告書を提出する事業者が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間のうち一定の期間内に、半島振興対策実施地域として指定された地区のうち産業の振興のための取組が積極的に推進される地区において製造業等の事業の用に供する一定の設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備をその地区内においてその事業の用に供したときは、その設備を構成するもののうち産業振興機械等につき、5年間、普通償却限度額の100分の32(建物等及び構築物については、100分の48)相当額の割増償却ができる措置に改組する。

      • 2 離島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に類する地区に係る措置について、青色申告書を提出する事業者が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間のうち一定の期間内に、離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する区域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進される地区において製造業等の事業の用に供する一定の設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備をその地区内においてその事業の用に供したときは、その設備を構成するもののうち産業振興機械等につき、5年間、普通償却限度額の100分の32(建物等及び構築物については、100分の48)相当額の割増償却ができる措置に改組する。

      • 3 過疎地域に係る措置及び振興山村に係る措置について、これらの措置の対象となる地区から上記1及び2の改組後の措置の対象となる地区を除外する。

    • (12) サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、その適用期限を3年延長した上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る償却割合を次のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げることとする。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

      • 1 耐用年数が35年未満であるもの 100分の14(現行100分の28)

      • 2 耐用年数が35年以上であるもの 100分の20(現行100分の40)

    • (13) 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

      • 1 都市再開発法の施設建築物に係る措置について、対象となる施設建築物を一定の要件を満たす市街地再開発事業によって建築されるものに限定する。

      • 2 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、都市再生緊急整備地域のうち特定都市再生緊急整備地域以外の地域内において行われる都市再生事業により整備される建築物に係る償却割合を100分の40(現行100分の50)に引き下げる。

      • 3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特別特定建築物に係る措置を除外する。

    • (14) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)

      • 1 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の対象となる鉱物の範囲を安定的な供給を確保することが特に必要なものとする見直しを行う。

      • 2 海外探鉱準備金制度の準備金の積立割合を100分の40(現行100分の50)に引き下げる。

      • 3 海外探鉱準備金制度の対象法人に国内鉱業者に準ずるものを加える。

    • (15) 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に日本船舶・船員確保計画の認定を受けた船舶運航事業者等に該当する青色申告書を提出する法人を対象とするとともに、本特例の対象となる日本船舶に特定準日本船舶を含めることとする。(租税特別措置法第59条の2、第68条の62の2関係)

    • (16) 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入額を零(現行定額控除限度額に達するまでの金額の100分の10相当額)とすることとする。(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)

    • (17) 青色申告書を提出する中小企業者について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合(2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合に限る。)において、その中小企業者が、その有する資産の価額につき一定の評定を行い、又は債務処理に関する計画に従って債務の免除を受けたときは、その事実を次の制度の対象となる事実とみなして、これらの制度の適用を受けることができることとする。(租税特別措置法第67条の5の2、第68条の102の3関係)

      • 1 資産の評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度

      • 2 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度

    • (18) 投資法人に係る課税の特例について、投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50以上を有していないこととする要件における他の法人から、投資法人が国外不動産の取得等を自ら行うことができない場合にその投資法人に代わって専らその国外不動産の取得等を行うことを目的とする法人を除外することとする。(租税特別措置法第67条の15関係)

    • (19) 農林中央金庫等の合併に係る課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (20) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)

      • 2 共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第44条の3、第68条の24関係)

      • 3 新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条の4、第68条の25関係)

      • 4 医療用機器等の特別償却(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29関係)

      • 5 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却(租税特別措置法第13条の2、第46条の2、第68条の32関係)

      • 6 倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

      • 7 農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の2、第68条の64関係)

      • 8 技術研究組合の所得の計算の特例(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

    • (21) 特定高度通信設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第44条の5、第68条の26関係)

  • 3 国際課税

    • (1) 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第5条の2、第5条の3、第41条の13、第41条の13の2、第41条の13の3、第67条の17、旧租税特別措置法第67条の18関係)

      • 1 非居住者等が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期限を撤廃する。ただし、振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権につき支払を受ける剰余金の配当及び償還差益については、平成28年3月31日までに発行されるものに限る。

      • 2 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税適用手続について、次の見直しを行う。

        • イ 所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごとに提出しなければならない。

        • ロ 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知しなければならない。

        • ハ 適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等に通知しなければならない。

        • ニ 非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等は、当該利子等の支払を受ける外国法人が外国政府その他一定のものである場合を除き、当該利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出しなければならない。

      • 3 非居住者等が受ける振替割引債の償還金等(利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等を除く。)について、非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として、償還時の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課税とする。

      • 4 その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記2から4までの改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。(附則第22条、第58条、第72条、第73条関係)

    • (2) 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例と国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例との重複適用の排除に係る措置について、所要の規定の整備を行うこととする。(租税特別措置法第66条の5、第68条の89関係)

  • 4 資産課税

    • (1) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第69条の4関係)

      • 1 限度面積要件について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330平方メートル(現行240平方メートル)までの部分に拡充する。

      • 2 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

      • 3 適用対象となる特定居住用宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物のうち当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた一定の部分に対応する宅地等を追加する。

      • 4 適用対象となる宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったものを追加する。

    • (注)上記1及び2の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、上記3及び4の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。(附則第85条関係)

    • (2) 次のとおり直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を創設することとする。(租税特別措置法第70条の2の2関係)

      • 1 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するもの(以下「金銭等」という。)で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

      • 2 この特例の適用を受けようとする受贈者は、教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、信託等がされる日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

      • 3 この特例の適用を受ける受贈者は、一定の方法により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。

      • 4 取扱金融機関の営業所等は、上記3により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、その金額及び年月日について記録をするとともに、当該領収書等を受領した日から当該教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、一定の方法により当該領収書等及び当該記録を保存しなければならない。

      • 5 教育資金管理契約は、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了するものとする。

        • イ 受贈者が30歳に達したこと 当該受贈者が30歳に達した日

        • ロ 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日

        • ハ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合等において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

      • 6 5イ又はハに掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了し た場合において、本特例の適用を受けて信託等がされた金額の合計額から4により記録されている教育資金の支払いに充てられた金額の合計額を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の5イ又はハに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

        なお、5ロに掲げる事由に該当した場合には、残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

      • 7 その他所要の措置を講ずる。

    • (3) 20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した相続時精算課税制度の対象とならない財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり緩和することとする。(租税特別措置法第70条の2の4関係)

      現 行改正案
      税率税率
       200万円以下の金額 10% 同 左
       300万円  〃 15% 400万円以下の金額 15%
       400万円  〃 20% 600万円  〃 20%
       600万円  〃 30%1,000万円  〃 30%
      1,000万円  〃 40%1,500万円  〃 40%
      3,000万円  〃 45%
      1,000万円超の金額 50%4,500万円  〃 50%
      4,500万円超の金額 55%
    • (4) 相続時精算課税制度の対象となる受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行20歳以上の推定相続人のみ)を追加することとする。(租税特別措置法第70条の2の5関係)

    • (注)上記(3)及び(4)の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

    • (5) 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第70条の7、第70条の7の2、第70条の7の4関係)

      • 1 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。

      • 2 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経営承継期間(5年間)における常時使用従業員数の平均が、一定の数を下回ることとなった場合とする。

      • 3 納税猶予の取消事由である「総収入金額が零となった場合」について、総収入金額の範囲を主たる事業活動から生ずる収入の額に限ることとする。

      • 4 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納の選択を可能とする。

      • 5 再生計画又は更生計画の認可の決定があった場合における猶予税額の免除について、対象範囲に一定の債務の処理に関する計画を加える。

      • 6 再生計画の認可決定等があった場合には、納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額について納税猶予を継続することとし、当初の納税猶予税額から当該再計算後の納税猶予税額を控除した残額に相当する相続税・贈与税を免除する特例を創設する。

      • 7 経営承継期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納付す る場合については、当該期間中の利子税の割合を0%とする。

      • 8 その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第86条関係)

    • (6) 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる一定の特定建築物である住宅を加えることとする。(租税特別措置法第74条の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年6月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。(附則第87条関係)

    • (7) 認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生緊急整備地域内又は特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第83条関係)

    • (8) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律により創設される特例事業者が、同法の施行の日から平成27年3月31日までの間に一定の不動産の取得をする場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第83条の3関係)

      • 1 所有権の保存登記 1,000分の 3(本則1,000分の4)

      • 2 所有権の移転登記 1,000分の 13(本則1,000分の20)

    • (9) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、その適用期限を5年延長した上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率を次のとおり引き下げることとする。(租税特別措置法第91条関係)

      契約金額現 行改正案
      不動産の譲渡に関する契約書建設工事の請負に関する契約書
      10万円超  50万円以下100万円超 200万円以下 400円 200円
      50万円超 100万円以下200万円超 300万円以下 1,000円 500円
      100万円超 500万円以下300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
      500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
      1,000万円超5,000万円以下 1万5千円 1万円
      5,000万円超1億円以下 4万5千円 3万円
      1億円超5億円以下 8万円 6万円
      5億円超10億円以下 18万円 16万円
      10億円超50億円以下 36万円 32万円
      50億円超 54万円 48万円
    • (10) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)

      • 2 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

      • 3 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)

      • 4 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)

      • 5 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)

    • (11) 次に掲げる租税特別措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。

      • 1 特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第82条の3関係)

      • 2 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(旧租税特別措置法第84条の5関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、その適用期限を5年延長した上、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間の年度のうち前年度の課税移出数量が1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下である年度に移出する清酒等に対する酒税の税額を本則税額にそれぞれ次の割合を乗じた金額とすることとする。(租税特別措置法第87条関係)

      • 1 清酒、連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう又は果実酒 100分の90(現行100分の80)

      • 2 合成清酒又は発泡酒 100分の95(現行100分の90)

    • (2) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第87条の5関係)

    • (3) ビールに係る酒税の税率の特例措置について、その適用期限を3年延長した上、平成27年4月1日から平成28年3月31日(新規参入者にあっては製造免許の取得の日から5年を経過する日の属する年度の末日)までの間の年度のうち前年度の課税移出数量が1,000キロリットルを超え1,300キロリットル以下である年度に移出するビールに対する酒税の税額を本則税額に100分の92.5(現行100分の85)を乗じた金額とすることとする。(租税特別措置法第87条の6関係)

    • (4) 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (5) バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を5年延長することとする。(租税特別措置法第88条の7関係)

    • (6) 衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備した検査自動車に係る自動車重量税率の特例措置の適用対象に、車両総重量が5トンを超える専ら人の運送の用に供する一定の検査自動車を加えることとする。(租税特別措置法第90条の14関係)

  • 6 納税環境整備

    • (1) 利子税の割合は、各年の特例基準割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%に満たない場合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合)には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。(租税特別措置法第93条関係)

      • 1 下記2の利子税以外の利子税 当該特例基準割合

      • 2 相続税及び贈与税に係る利子税(その割合が年7.3%のものを除く。) これらの利子税の割合に、当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合

    • (2) 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とする。また、納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税については、当該納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額を免除する。(租税特別措置法第94条関係)

    • (3) 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。(租税特別措置法第95条関係)

    • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する利子税等について適用する。(附則第90条関係)

    • (4) 特別還付金の支給制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第97条の2関係)

      • 1 加算金及び延滞金の割合について、次のとおり見直しを行う。

        • イ 加算金の割合(年7.3%)は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

        • ロ 延滞金の割合(年14.6%)は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合とする。ただし、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間における延滞金の割合(年7.3%)は、各年の特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1%を加算した割合とする。

      • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する加算金及び延滞金について適用する。(附則第91条関係)

      • 2 災害等による国税に関する請求期限の延長により、特別還付金請求書等の提出が特別還付金の請求期間の終了の日(平成25年6月29日)後となる場合には、当該特別還付金請求書等に係る特別還付金の支給決定等は、期限延長後の請求期間の終了の日以後1年を経過する日までの間においてもできることとする。

  • 7 その他所要の税制の整備を行うこととする。

九 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第9条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)につき支払を受ける利子及び償還差益については、平成28年3月31日までに発行されるものに限り、振替社債等の利子等の課税の特例において非課税の対象とされる特定振替社債等に該当するものとすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条関係)

    • (2) 東日本大震災によりその有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、当該相続人は、当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第93条関係)

    • (3) 被災区域である土地等又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたもののうち事業の用に供しているもの(以下「相続事業用資産」という。)を有していた者の相続人(同日の直前において当該事業に従事していた者等一定の者に限る。)が、平成28年3月31日までの間に当該相続事業用資産の譲渡をした場合には、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に行う相続事業用資産の譲渡について適用する。(附則第94条関係)

    • (4) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例について、適用期限を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)及び控除率を次のとおりとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

      居住年借入限度額控除率
      平成26年
      1月~3月
      3,000万円 1.2%
      平成26年4月

      平成29年12月
      5,000万円 1.2%
  • 2 法人課税

    • (1) 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。

      • 1 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

        福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けた事業者が、提出企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、特定機械装置等の取得等をして、その企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した場合には、その特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、取得価額の100分の25相当額)の特別償却と取得価額の100分の15(建物等及び構築物については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については4年間の繰越しができる。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の2、第17条の2の2、第25条の2の2関係)

      • 2 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度の創設

        福島復興再生特別措置法に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後3年を経過する日までの間に福島復興再生特別措置法の規定により避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けた事業者が、その認定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、その企業立地促進区域内に所在する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの100分の20相当額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。なお、租税特別措置法の雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度及び雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この制度を適用しない。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の3の2、第17条の3の2、第25条の3の2関係)

      • 3 次の制度について、その対象区域に福島復興再生特別措置法に規定する住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示の対象となっている区域を追加する。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の3、第10条の3の3、第17条の2の3、第17条の3の3、第25条の2の3、第25条の3の3関係)

        • イ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度

        • ロ 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度

    • (2) 被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例について、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象となった法人又は同法に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合には、次の制度の適用を受けることができる制度に改組する。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条、第25条関係)

      • 1 資産の評価益の額又は評価損の額の益金又は損金算入制度

      • 2 再生手続開始の決定等の事実による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度

    • (3) その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 3 資産課税

    • (1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を1年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)

    • (2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を1年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第52条関係)

  • 4 消費課税

    • (1) 被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置について、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に移出する清酒等に対する酒税の税額を、租税特別措置法の規定により計算した金額に100分の93.75を乗じた金額(現行本則税額に100分の95を乗じた金額)とすることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条の2関係)

    • (2) 被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を1年延長することとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条関係)

  • 5 その他所要の措置を講ずることとする。

十 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第10条関係)

  • 1 内国法人及び外国法人の復興特別所得税の基準所得税額の計算の基礎となる所得の範囲に、割引債の償還金に係る差益金額を加えることとする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一 その他(附則関係)

  • 1 施行期日

    この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成25年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

  • 2 検討

    政府は、次に掲げる基本的方向性により、(1)、(3)及び(4)に関連する税制上の措置については平成25年度中に、(2)に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。(附則第108条関係)

    • (1) 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

    • (2) 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

    • (3) 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

    • (4) 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。