このページの本文へ移動

「所得税法等の一部を改正する法律案」について


平成25年3月
財務省

現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のための税制上の措置を講ずるほか、期限切れ租税特別措置の延長等を行う。

1.法律案の概要

個人所得課税

  • ○所得税の最高税率の見直し(課税所得4,000万円超について45%の税率を創設)

  • ○日本版ISAの創設(10年間、500万円)

  • ○金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)

  • ○住宅ローン減税の拡充(4年間延長し、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を400万円にそれぞれ拡充。東日本大震災の被災者については最大控除額を600万円に拡充。)

  • ○認定住宅の取得及びリフォーム工事に係る住宅投資減税の拡充

資産課税

  • ○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」→「3,000万円+600万円×法定相続人数」)

  • ○相続税の税率構造の見直し(最高税率を55%に引き上げる等)

  • ○小規模宅地等の特例の拡充(居住用宅地の適用対象面積の上限を330平方メートル(現行240平方メートル)に拡大、居住用宅地と事業用宅地(貸付事業除く)の完全併用 等)

  • ○贈与税の税率構造の見直し(孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和等)

  • ○相続時精算課税制度の拡充(贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引下げ、受贈者に孫を加える)

  • ○事業承継税制の見直し(適用要件の緩和、負担の軽減、手続きの簡素化等)

  • ○子や孫等に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

  • ○不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の特例の拡充等及び領収書の免税点の引上げ

法人課税

  • ○生産等設備投資促進税制の創設(広く国内設備投資を促進する措置)

  • ○環境関連投資促進税制の拡充(コージェネレーション設備を即時償却の対象資産に追加)

  • ○研究開発税制の拡充(控除上限額を税額の20%から30%に引上げ)

  • ○所得拡大促進税制の創設(給与等支給増加額の10%の税額控除)、雇用促進税制の拡充(税額控除額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引上げ)

  • ○商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設(店舗改修等のための設備投資を促進する措置)

  • ○中小法人の交際費課税の特例の拡充(交際費800万円まで全額損金算入)

  • ○福島復興再生特別措置法の改正に伴う措置(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う場合の即時償却・税額控除制度について、新たに避難解除区域等に進出する法人に同様の措置を適用)

納税環境整備

  • ○延滞税等の見直し(延滞税・利子税・還付加算金について引下げ)

期限切れ租税特別措置の延長等

  • ○土地・住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年)

  • ○「携帯品輸入」(旅行者等が入国の際に行う紙巻たばこやウイスキー等の輸入)に係る税率の特例措置の延長(1年)

2.施行日

平成25年4月1日