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独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律案要綱

一.独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止

独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)は廃止することとする。
(本則関係)

二.施行期日

この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一部の規定は公布の日から施行することとする。
(附則第1条関係)

三.独立行政法人日本万国博覧会記念機構の解散等

  1.  独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散し、2.の国が承継する資産を除き、機構の資産及び債務は、承継計画書に定めるところに従い、機構の解散の時において出資地方公共団体及び基金承継人が承継することとする。
  2.  この法律による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第11条第2項に規定する第1号勘定に属する資産のうち、附則別表に掲げる土地及び政令で定める金額に相当する金銭は、承継計画書に定めるところに従い、機構の解散の時において国が承継することとする。
  3.  その他機構の解散に関する所要の規定を設けることとする。
(附則第2条、附則別表関係)

四.経過措置

その他所要の経過措置を設けることとする。
(附則第3、4条関係)