現在位置 : トップページ > 財務省の基本情報 > 国会提出法案 > 第179回国会における財務省関連法律 > 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案要綱

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、所得・消費・資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みの下で、税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、所得税の諸控除の見直し、法人税率の引下げ、相続税の基礎控除及び税率構造の見直し、地球温暖化対策のための課税の特例の創設、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 給与所得控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第28条、別表第2〜別表第5関係)

    • (1) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。

    • (2) その年中に支払を受ける給与等が役員給与等のみであり、かつ、当該役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合における給与所得控除額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

      • 1 その年中の役員給与等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合 245万円から当該収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額

      • 2 その年中の役員給与等の収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合 185万円

      • 3 その年中の役員給与等の収入金額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合 185万円から当該収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額

      • 4 その年中の役員給与等の収入金額が4,000万円を超える場合 125万円

    • (3) 役員給与等とは、役員等(次に掲げる者をいう。)が給与等の支払をする者から役員等の職務の対価(使用人としての職務を有する役員の当該職務の対価を除く。)として支払を受ける給与等をいう。

      • 1 法人税法第2条第15号に規定する役員

      • 2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

      • 3 国家公務員(特別職の職員の給与に関する法律別表第一及び別表第二の適用を受ける職員、一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員その他これらの職員に準ずる一定の者に限る。)

      • 4 地方公務員(上記3に掲げる者に準ずる一定の者に限る。)

    • (注)上記(1)から(3)までの改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第3条関係)

    • (4) 給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について、所要の整備を行う。

    • (注)上記(4)の改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第6条関係)

  • 2 給与所得者の特定支出の控除の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第57条の2関係)

    • (1) その年中の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する。

      • 1 その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額

      • 2 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円

    • (2) 特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加する。

      • 1 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

      • 2 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの

        • イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出

        • ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

        • ハ 職務に関連して加入した学術団体又は職業若しくは職場を同じくする者の組織する団体で一定のもの(以下「学術団体等」という。)の会費で、当該学術団体等の運営に必要な経常的経費に充てるためにその会員その他の構成員が負担する支出

  • (注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第4条関係)

  • 3 退職所得課税について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第30条、第201条、第203条関係)

    • (1) 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額とする。

    • (2) 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」という。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

      • 1 法人税法第2条第15号に規定する役員

      • 2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

      • 3 国家公務員及び地方公務員

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第3条関係)

    • (3) 退職所得課税の見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

    • (注)上記(3)の改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用する。(附則第7条関係)

  • 4 扶養控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第2条、第84条、第85条、第120条、第190条、第194条、第195条の3関係)

    • (1) 居住者が控除対象扶養親族である成年扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族については、その居住者の合計所得金額が400万円を超える場合には、38万円からその居住者の合計所得金額のうち400万円を超える部分の金額の100分の38に相当する金額(当該相当する金額に1万円未満の端数があるとき、又は当該相当する金額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を控除した残額)を控除する。

    • (2) 成年扶養親族とは、扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者をいう。

    • (3) 特定成年扶養親族とは、成年扶養親族のうち次に掲げる者をいう。

      • 1 年齢65歳以上70歳未満の者

      • 2 学生(所得税法第2条第1項第32号イからハまでに掲げる者)

      • 3 障害者

      • 4 要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている者

      • 5 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

      • 6 上記1から5までに掲げるもののほか、就労が困難な一定の者

    • (4) 控除対象扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあっては、合計所得金額が500万円未満である居住者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

    • (5) 国内において給与等の支払を受ける居住者は、年末調整において、成年扶養親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した給与所得者の成年扶養親族に係る申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書に成年扶養親族が一定の特定成年扶養親族に該当する旨の記載をした居住者は、特定成年扶養親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

      • 1 当該給与等の支払者の氏名又は名称

      • 2 その居住者のその年の合計所得金額の見積額(当該給与等に係る給与所得以外の所得がない場合には、その旨)

      • 3 成年扶養親族の氏名(当該成年扶養親族が特定成年扶養親族に該当する場合には、その旨)

    • (6) 扶養控除の見直しに伴い、扶養親族等の判定時期、確定申告書の添付書類及び給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

  • (注)上記(1)から(4)までの改正並びに?のうち扶養親族等の判定時期及び確定申告書の添付書類に係る改正は平成24年分以後の所得税について、上記(5)の改正及び?のうち給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に係る改正は平成24年7月1日以後に提出する給与所得者の成年扶養親族に係る申告書及び給与所得者の扶養控除等申告書について、それぞれ適用する。(附則第5条、第6条関係)

  • 5 減価償却制度について、償却の方法の見直しに係る所要の整備を行うこととする。(所得税法第49条関係)

  • 6 当初申告の確定申告書に制度の適用を受ける旨の記載をした場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 給与所得者の特定支出の控除の特例、資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例及び変動所得及び臨時所得の平均課税について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該制度の適用を受ける旨の記載があり、かつ、一定の事項を記載した書類の添付がある場合について適用を受けることができることとする。(所得税法第57条の2、第64条、第90条関係)

    • (2) 純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除について、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合について適用を受けることができることとする。(所得税法第70条、第71条関係)

    • (3) 外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。(所得税法第95条関係)

  • 7 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(所得税法第153条関係)

  • 8 その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等により、記帳義務及び記録保存義務のない事業所得者等について、新たに記帳義務及び記録保存義務を課すこととする。(所得税法第231条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後において事業所得者等に該当する者について適用する。(附則第8条関係)

  • 9 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧所得税法第234条〜第236条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に所得税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第9条関係)

  • 10 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 法人税の税率を次のとおりとする。

    • (1) 各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む。)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とする。(法人税法第66条、第143条関係)

    • (2) 各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人である連結親法人の軽減税率を19%(現行22%)とし、協同組合等である連結親法人の税率を20%(現行23%)とする。(法人税法第81条の12関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第10条関係)

  • 2 減価償却制度について、償却の方法の見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第31条関係)

  • 3 欠損金の繰越控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)

    • (1) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次に掲げる法人(以下「中小法人等」という。)を除き、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。

      • 1 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社を除く。)

      • 2 公益法人等又は協同組合等

      • 3 人格のない社団等

    • (注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。なお、同日前に更生手続開始の決定を受けたこと等の事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度から更生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日等の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする経過措置を講ずる。(附則第14条、第22条関係)

    • (2) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長することとする。これに伴い、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする。

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用する。(附則第14条、第22条関係)

    • (3) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、青色欠損金額等のうち一定の金額をないものとする。

  • 4 貸倒引当金制度について、適用法人を次の法人に限定した上で、(3)の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものを貸倒引当金の対象債権から除外することとする。(法人税法第52条関係)

    • (1) 中小法人等

    • (2) 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人

    • (3) 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記(1)又は(2)に該当する法人を除く。)

  • (注)平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の3、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の2、同年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の1までの繰入れができる等の経過措置を講ずる。(附則第13条、第19条関係)

  • 5 当初申告の確定申告書に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 受取配当等の益金不算入制度、外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度、国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度、所得税額控除制度並びに外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。(法人税法第23条、第23条の2、第37条、第68条、第69条、第81条の4、第81条の6、第81条の14、第81条の15関係)

    • (2) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。(法人税法第59条関係)

    • (3) 協同組合等の事業分量配当等の損金算入制度について、当初申告における損金算入に関する明細の記載要件を廃止する。(法人税法第60条の2関係)

  • (注)上記の改正は、公布の日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用する。(附則第11条、第12条、第15条〜第17条、第20条、第21条、第23条関係)

  • 6 前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(法人税法第80条の2、第82条関係)

  • (注)上記の改正は、公布の日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税についての更正の請求について適用する。(附則第18条、第24条関係)

  • 7 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧法人税法第153条〜第157条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に法人等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第25条関係)

  • 8 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 相続税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 遺産に係る基礎控除を次のとおり引き下げることとする。(相続税法第15条関係)

    現 行 改正案
    定額控除 5,000万円 3,000万円
    法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額
  • 2 死亡保険金に係る非課税限度を次のとおり引き下げることとする。(相続税法第12条関係)

    現 行 改正案
    500万円に法定相続人の数を乗じた金額 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額
  • 3 相続税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第16条関係)

    現 行 改正案
    税率 税率
    1,000万円以下の金額 10% 同 左
    3,000万円  〃 15%
    5,000万円  〃 20%
      1億円  〃 30%
      3億円  〃 40% 2億円以下の金額 40%
    3億円  〃 45%
      3億円超の金額 50% 6億円  〃 50%
    6億円超の金額 55%
  • 4 未成年者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の3関係)

    現 行 改正案
    20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
  • 5 障害者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の4関係)

    現 行 改正案
    85歳までの1年につき6万円
    (特別障害者については12万円)
    85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者については20万円)
  • 6 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第21条の7関係)

    現 行 改正案
    税率 税率
     200万円以下の金額 10% 同 左
     300万円  〃 15%
     400万円  〃 20%
     600万円  〃 30%
    1,000万円  〃 40%
    1,500万円以下の金額 45%
    1,000万円超の金額 50% 3,000万円  〃 50%
    3,000万円超の金額 55%
  • 7 相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げることとする。(相続税法第21条の9関係)

  • (注)上記1から7までの改正は、平成24年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第26条関係)

  • 8 当初申告の相続税又は贈与税の申告書に当該制度の適用を受ける旨の記載をした場合に限り適用を受けることができる次の制度について、これらの申告書、修正申告書又は更正請求書に当該制度の適用を受ける旨その他の事項を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。(相続税法第19条の2、第21条の6関係)

    • (1) 配偶者に対する相続税額の軽減

    • (2) 贈与税の配偶者控除

  • (注)上記の改正は、公布の日以後に相続税又は贈与税の申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用する。(附則第27条関係)

  • 9 贈与税の更正の請求期間等の延長

    • (1) 納税者がする贈与税の更正の請求について、請求をすることができる期間を6年(現行1年)に延長することとする。(相続税法第32条関係)

    • (2) 上記(1)の改正に併せ、更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた贈与税の更正の請求に係る課税庁がする増額更正の期間制限について、その更正の請求があった日から6月を経過する日までとすることとする。(相続税法第36条関係)

  • 10 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧相続税法第60条、第60条の2関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に相続税又は贈与税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第30条関係)

  • 11 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 地価税法の一部改正(第4条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧地価税法第36条、第37条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

五 登録免許税法の一部改正(第5条関係)

  • 1 登録免許税の過誤納金の還付に係る通知の請求期間を5年(現行1年)に延長することとする。(登録免許税法第31条関係)

  • (注)上記の改正は、公布の日の翌日以後に受ける登記等に係る登録免許税について適用する。(附則第31条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 消費税法の一部改正(第6条関係)

  • 1 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(消費税法第56条関係)

  • (注)上記の改正は、公布の日以後に確定申告書の提出期限が到来する消費税についての更正の請求について適用する。(附則第32条関係)

  • 2 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧消費税法第62条、第63条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に消費税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第32条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 酒税法の一部改正(第7条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧酒税法第53条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に酒税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 たばこ税法の一部改正(第8条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧たばこ税法第27条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前にたばこ税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

九 揮発油税法の一部改正(第9条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧揮発油税法第26条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に揮発油税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十 地方揮発油税法の一部改正(第10条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧地方揮発油税法第14条の2関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に地方揮発油税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一 石油ガス税法の一部改正(第11条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧石油ガス税法第26条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に石油ガス税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十二 石油石炭税法の一部改正(第12条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧石油石炭税法第23条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に石油石炭税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三 航空機燃料税法の一部改正(第13条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧航空機燃料税法第19条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に航空機燃料税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四 電源開発促進税法の一部改正(第14条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧電源開発促進税法第12条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に電源開発促進税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第33条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五 自動車重量税法の一部改正(第15条関係)

自動車重量税の過誤納金の還付に係る証明書の交付請求期間を5年(現行1年)に延長することとする。(自動車重量税法第16条関係)

(注)上記の改正は、公布の日以後に納付された自動車重量税の過誤納金について適用する。(附則第34条関係)

十六 印紙税法の一部改正(第16条関係)

  • 1 国税通則法に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧印紙税法第21条関係)

  • (注)平成24年12月31日以前に印紙税の納税義務者等に対して行った質問若しくは検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)又は同日以前に提出された物件の留置きについては、従前どおりとする。(附則35条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十七 国税通則法の一部改正(第17条関係)

  • 1 更正の請求期間等の延長

    • (1) 更正の請求期間の延長

      納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間を原則として5年(現行1年)に延長することとする。(国税通則法第23条関係)

    • (2) 増額更正の期間制限の延長

      上記(1)の改正に併せ、課税庁がする増額更正の期間制限について、原則として5年(現行3年)に延長することとする。(国税通則法第70条関係)

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、公布の日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。(附則第36条、第37条関係)

    • (3) 内容虚偽の更正請求書の提出に対する処罰規定

      偽りの記載をした更正請求書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとする。(国税通則法第127条関係)

    • (注)上記(3)の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後に行う更正の請求について適用する。(附則第1条、第104条関係)

  • 2 税務調査手続の見直し

    • (1) 税務職員の質問検査権

      税務職員は、所得税等に関する調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができることとする質問検査権に関する規定について、横断的に整備することとする。(国税通則法第74条の2〜第74条の6関係)

    • (2) 税務調査において提出された物件の留置き

      税務職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができることとする。(国税通則法第74条の7関係)

      • (注)上記(2)の改正は、平成25年1月1日以後に提出される物件について適用する。(附則第40条関係)

    • (3) 税務調査の事前通知

      税務署長等は、税務職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、納税義務者に対し、その旨及び調査を開始する日時等を通知することとする。ただし、税務署長等が違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、これらの通知を要しないこととする。(国税通則法第74条の9、第74条の10関係)

    • (4) 税務調査の終了の際の手続

      調査終了の際の手続について、次のとおり整備を行うこととする。(国税通則法第74条の11関係)

      • 1 税務署長等は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、当該調査において質問検査等の相手方となった納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

      • 2 調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明するものとする。

      • 3 上記2の説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができる。この場合において、当該調査結果に関し納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記(1)、(3)及び(4)の改正は、平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)について適用する。(附則第39条関係)

  • 3 処分の理由附記

    国税に関する法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分について、課税庁は行政手続法の規定に基づき理由を示すこととする。(国税通則法第74条の14関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後にする処分について適用する。ただし、平成25年において記帳及び帳簿等保存義務がない者(平成20年から平成24年までの各年分において記帳及び帳簿等保存義務があった者を除く。)にする処分については適用しない。(附則第41条関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第18条関係)

  • 1 租税条約等の相手国等からの情報提供の要請に基づく情報の提供のための調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き等に関する事項について整備を行うこととする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条、第10条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に租税条約等の相手国等からの要請において特定された者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第42条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十九 租税特別措置法の一部改正(第19条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 調書又は報告書の提出に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き等に関する事項について整備を行うこととする。(租税特別措置法第9条の4の2、第29条の2、第29条の3、第37条の11の3、第41条の12関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に調書等を提出する義務がある者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第44条関係)

    • (2) 青色申告特別控除及び電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする措置を廃止することとする。(租税特別措置法第25条の2、第41条の19の5関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 中小企業者等の法人税率の特例について、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)

      なお、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の法人税率は、年800万円以下の金額に対して16%(現行19%)に引き下げる。

    • (注)平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、現行どおりの税率とする。(附則第52条、第69条関係)

    • (2) 集積区域における集積産業用資産の特別償却制度について、指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額のうち一定の金額を超える部分の金額を対象から除外した上、その適用期限を平成26年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の20関係)

    • (3) 特定農産加工品生産設備の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者で中小企業者等に該当するもののうち同法に規定する経営改善措置に関する計画について同法の承認を受けたものが、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に、特定農産加工品生産設備の取得又は製作をして、特定農産加工業に属する事業の用に供した場合には、その特定農産加工品生産設備の取得価額の100分の30相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条の3、第44条の4、第68条の25関係)

    • (4) 特別修繕準備金制度について、対象となる特別の修繕から、銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕、球形のガスホルダーにつき定期的に行われる検査を受けるための修繕並びに貯油槽につき定期的に行われる検査又は点検を受けるための修繕を除外することとする。なお、これらの修繕に係る準備金の取崩しについて所要の経過措置を講ずる。(租税特別措置法第20条の3、第57条の8、第68条の58、附則第50条、第65条、第82条関係)

    • (5) 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げた上、その適用期限を平成27年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第57条の10、第68条の59関係)

    • (6) 特定の医療法人の法人税率の特例について、各事業年度の所得の金額のうち年800万円を超える部分の金額に対する法人税率を19%(現行22%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第67条の2、第68条の100関係)

      なお、特定の医療法人が連結親法人である場合の税率は、年800万円を超える部分の金額に対して20%(現行23%)に引き下げる。

    • (7) 特定目的会社に係る課税の特例等について、一定の要件を満たす特定目的会社等の欠損金の繰越控除制度の適用については、その控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする。(租税特別措置法第67条の14、第67条の15、第68条の3の2、第68条の3の3関係)

    • (8) 特定の協同組合等の法人税率の特例について、各事業年度の所得の金額のうち年10億円を超える部分の金額に対する法人税率を22%(現行26%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第68条、第68条の108関係)

    • (9) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止することとする。

      • 1 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

      • 2 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

      • 3 事業革新設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68条の21関係)

      • 4 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金(旧租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)

      • 5 商工組合等の留保所得の特別控除(旧租税特別措置法第61条関係)

    • (10) 当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合に限り、確定申告書等に添付された書類に記載された適用対象となる費用等の額を基礎として計算した金額に係る控除を受けることができることとする。(租税特別措置法第10条、第10条の2、第10条の2の2、第10条の3、第10条の4、第10条の5、第10条の6、第42条の4、第42条の4の2、第42条の5、第42条の6、第42条の9、第42条の10、第42条の11、第42条の12、第42条の13、第68条の9、第68条の9の2、第68条の10、第68条の11、第68条の13、第68条の14、第68条の15、第68条の15の2、第68条の15の3関係)

      • 1 試験研究を行った場合の特別税額控除

      • 2 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例

      • 3 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 4 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 5 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除

      • 6 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 7 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 8 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除

      • 9 法人税等の額から控除される特別控除額の特例

    • (注)上記の改正は、公布の日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税等について適用する。(附則第43条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条〜第63条、第70条、第71条、第73条、第74条、第76条〜第80条関係)

  • 3 国際課税

    国外関連者との取引に係る課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第66条の4、第68条の88関係)

    • (1) 法人の国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された帳簿書類の留置き等に関する事項について整備を行うこととする。

    • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に同種の事業を営む者に対して行う質問検査等(法人につき同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される帳簿書類について適用する。(附則第68条、第84条関係)

    • (2) 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る法人税の更正の請求について、請求をすることができる期間を6年(現行1年)に延長する。

    • (注)上記の改正は、公布の日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用する。(附則第68条、第84条関係)

  • 4 資産課税

    • (1) 20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した相続時精算課税制度の対象とならない財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり緩和することとする。(租税特別措置法第70条の2の3関係)

      現 行 改正案
      税率 税率
       200万円以下の金額 10% 同 左
       300万円  〃 15%  400万円以下の金額 15%
       400万円  〃 20%  600万円  〃 20%
       600万円  〃 30% 1,000万円  〃 30%
      1,000万円  〃 40% 1,500万円  〃 40%
      3,000万円  〃 45%
      1,000万円超の金額 50% 4,500万円  〃 50%
      4,500万円超の金額 55%
    • (2) 相続時精算課税制度の対象となる受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行20歳以上の推定相続人のみ)を追加することとする。(租税特別措置法第70条の2の4関係)

    • (注)上記4の改正は、平成24年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第85条関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 地球温暖化対策を推進する観点から、石油石炭税の税率の特例として、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の3の2、附則第87条関係)

      現 行 改  正  案
      平成24年4月1日 平成25年10月1日 平成27年10月1日
      原油・石油製品
      (1kl当たり)
      2,040円 2,290円 2,540円 2,800円
      ガス状炭化水素
      (1t当たり)
      1,080円 1,340円 1,600円 1,860円
      石  炭
      (1t当たり)
      700円 920円 1,140円 1,370円
    • (2) 特定の用途に供する輸入石炭に係る石油石炭税の軽減措置の創設

      • 1 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、苛性ソーダの製造業を営む者が苛性ソーダ製造用電力の自家発電に使用する石炭について、税関長の承認を受けて保税地域から引き取るときは、石油石炭税を軽減することとする。(租税特別措置法第90条の3の3、附則第88条関係)

      • 2 上記1の適用を受けた石炭について、特定の用途以外の用途に供し、又は用途以外の用途に供するために譲渡した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとする。(租税特別措置法第90条の7関係)

    • (3) 特定の石油製品を特定の運送の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の創設

      • 1 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、内航海運業を営む者が内航運送の用に供する軽油又は重油、一般旅客定期航路事業を営む者が当該事業の用に供する一定の軽油又は重油、鉄道事業を営む者が一定の鉄道事業の用に供する軽油及び国内定期航空運送事業を営む者が当該事業の用に供する航空機燃料について、石油石炭税の一部を還付することとする。(租税特別措置法第90条の3の4、附則第89条関係)

      • 2 不正の行為により、上記1の還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第90条の7関係)

    • (4) 酒税等の特例の対象者等に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(租税特別措置法第87条の8、第88条の7、第89条の2、第89条の3、第89条の4、第90条、第90条の2、第90条の4の2、第90条の6の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に酒税等の特例の対象者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第86条、第90条関係)

  • 6 その他所要の税制の整備を行うこととする。

二十 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第20条関係)

  • 1 内国消費税の調査に関する当該職員の権限、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第22条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に調査の相手方に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第91条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第21条関係)

国外送金等調書の提出に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き等に関する事項について整備を行うこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条関係)

(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第92条関係)

二十二 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正(第22条関係)

  • 1 たばこ特別税の調査に関する当該職員の質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後にたばこ特別税の納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第93条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十三 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の一部改正(第23条関係)

外国公益法人等の平成24年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税率を19%(現行22%)とする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第11条関係)

二十四 その他(附則関係)

  • 1 施行期日

    この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)

  • 2 納税環境の整備に向けた検討

    政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。(附則第106条関係)

財務省の政策
予算・決算
税制
関税制度
国債
財政投融資

国庫

通貨

国有財産

たばこ塩


国際政策
政策金融・金融危機管理
財務総合政策研究所