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「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」理由

「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」理由

理由

平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。