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「所得税法等の一部を改正する法律案」について

「所得税法等の一部を改正する法律案」について

個人所得課税
  • ○ 給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)

  • ○ 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除について、2,000万円から控除額を縮減し、4,000万円から2分の1(125万円)を上限

  • ○ 特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分の1)

  • ○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

  • ○ 成年扶養控除について、次の見直し

    • 障害者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控除の対象
    • 給与収入568万円(所得400万円)以下の者については、控除を存続(給与収入689万円(所得500万円)までは控除額を段階的に縮減)
    • 給与収入689万円(所得500万円)以上の者については、控除を廃止
  • ○ 年金所得者について申告不要制度を創設

  • ○ 上場株式等の10%軽減税率を2年延長(いわゆる日本版ISAの導入時期も2年延長)

法人課税

○ 法人税率を30%から25.5%へ4.5%引下げ(国・地方の法人実効税率で5%引下げ)

○ 中小法人に対する軽減税率を18%から15%へ3%引下げ

○ 法人実効税率の引下げとあわせ、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限等

○ 雇用促進税制(税額控除)、環境関連投資促進税制(特別償却又は税額控除)、国際戦略総合特別区域(仮称)に係る税制措置(特別償却又は税額控除及び所得控除)、アジア拠点化推進のための税制(所得控除)等を創設

資産課税

○ 相続税の基礎控除を「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げ

○ 相続税の最高税率を55%に引き上げるなど税率構造の見直し

○ 相続税の死亡保険金に係る非課税枠の対象となる法定相続人を未成年者、障害者及び被相続人と生計を一にしていた者に限定

○ 相続税額に係る未成年者控除及び障害者控除の控除額の引上げ

○ 贈与税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の税率構造を緩和

○ 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引下げ

消費課税

○ 「地球温暖化対策のための税」を導入(石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ)

○ 航空機燃料税の税率を3年間2.6万円/klから1.8万円/klに引下げ

寄附税制(市民公益税制)

○ 認定NPO法人への寄附について、控除率40%の所得税の税額控除を導入(住民税と合わせて50%)。一定の公益社団・財団法人等への寄附についても同様の税額控除制度を導入

納税環境整備

○ 納税者権利憲章の策定、税務調査手続の明確化、更正の請求期間の延長、処分の理由附記の実施、国税通則法の名称変更等

○ 保険年金に係る最高裁判決を受けた対応として、特別還付金を支給するための措置を創設

その他

○ 租税特別措置(政策税制措置)について109項目を見直し、50項目を廃止又は縮減

法律案の施行日

平成23年4月1日