「関税定率法等の一部を改正する法律案」について
平成23年1月
財務省
1.法律案の概要
-
(1)暫定税率等の適用期限の延長等及び個別品目の関税率の改正
-
○ 特恵関税制度の適用期限を10年延長するとともに、鉱工業産品に設定している年間の特恵適用の限度枠(シーリング)を廃止し、当該品目に関する特恵税率を見直す。
-
○ 途上国産品の競争力に応じた国別・品目別の特恵適用除外措置の適用基準を見直すことと併せて、硝酸バリウム等の基本税率を引き下げる。
-
○ 航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度の適用期限を3年延長する。
-
○ 暫定税率(415品目)等の適用期限を1年延長する。
-
-
(2)貿易円滑化のための税関手続の改善
-
○ 輸出申告を保税地域等への貨物搬入前に行えることとするとともに、AEO通関業者等が関与する輸出申告について保税地域等に搬入することなく輸出の許可を受けることを可能とする。
-
※ AEO:認定事業者(Authorized Economic Operator)
-
-
-
(3)税関における水際取締りの充実・強化
-
○ 航空機旅客について、税関が現在入手している事前旅客情報に加え、予約情報等も入手できるように、報告を求める情報の範囲を拡充する。
-
○ アクセスコントロール等回避機器を、輸出入禁止品に追加する。
-
-
(4)その他
-
○ 更正請求に係る期間制限(現行1年→5年)、更正に係る期間制限(現行3年→5年)等の見直しを行う。
-
○ 条約改正に伴い、関税率表を改訂する。
-
2.施行日 平成23年4月1日~