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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

  • 1.国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第1条関係)

    • (1) 国際通貨基金に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同基金に対し、308億2,050万特別引出権に相当する金額(現行は156億2,850万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとする。

    • (2) 国際復興開発銀行に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同銀行に対し、従来の出資の額のほか、国際復興開発銀行協定第2条第2項(a) に規定する合衆国ドルによる38億4,440万ドルの範囲内において出資することができることとする。

  • 2.国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第2条関係)

    国際金融公社に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同公社に対し、従来の出資の額のほか、2,136万合衆国ドルの範囲内において出資することができることとする。

  • 3.国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第3条関係)

    国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、3,345億8,422万円の範囲内において、出資することができることとする。