関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱
最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、水際取締り強化等のための罰則水準の見直し及び認定事業者(AEO)制度の整備を図るための所要の改正を行うこととする。
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1.暫定関税率等の適用期限の延長等
平成22年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)
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2.水際取締り強化等のための罰則水準の見直し
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(1) 輸出してはならない貨物を輸出する罪、輸入してはならない貨物を輸入する罪及び輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪に係る罰則水準を引き上げることとする。
(関税法第108条の4、第109条及び第109条の2関係)
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(2) 関税を免れる等の罪に係る罰則水準を引き上げることとする。(関税法第110条関係)
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(3) 密輸貨物の運搬等をする罪に係る罰則水準を引き上げることとする。(関税法第112条関係)
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3.認定事業者(AEO)制度の整備
保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出及び認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出に係る規定を整備することとする。(関税法第52条の2及び第79条の3関係)
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4.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
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5.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成22年4月1日から施行することとする。