このページの本文へ移動

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における通関制度の改善及び水際取締りの充実・強化等を図るための所要の改正を行うこととする。

  • 1.国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充等

    • (1) 法令を遵守する体制を整えている通関業者に通関手続を委託した輸出入者に対する特例措置を導入することとする。(関税法第7条の2、第67条の3及び第79条等関係)

    • (2) 法令を遵守する体制を整えている貨物運送業者に対する保税運送に係る手続の特例措置を導入することとする。(関税法第63条の2等関係)

    • (3) 臨時開庁手数料の廃止及び臨時開庁手続の簡素化を行うこととする。(関税法第98条及び第100条関係)

  • 2.税関における水際取締りの充実・強化及び税関手続の簡素化

    • (1) 輸入目的以外の目的で本邦に到着した知的財産侵害物品及び児童ポルノについて、保税地域に置くこと等を禁止し、その違反を罰することとする。(関税法第30条、第65条の2及び第109条の2関係)

    • (2) 知的財産侵害物品に係る差止申立て手続を簡素化することとする。(関税法第69条の4及び第69条の13等関係)

    • (3) 犯則事件の調査における民間団体等への照会に係る規定の整備を行うこととする。(関税法第119条関係)

    • (4) 学識経験者に犯則物件の鑑定を嘱託することができる規定の整備を行うこととする。(関税法第132条の2関係)

  • 3.個別品目の関税率等の改正

    • (1) バイオマスを原料として製造されたエチル-ターシャリ-ブチルエーテル及び高炭素フェロクロムの関税率を無税とすることとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第1関係)

    • (2) 生糸を関税割当制度の対象に追加することとする。(関税暫定措置法別表第1等関係)

  • 4.暫定関税率等の適用期限の延長等

    • (1) 平成20年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)

    • (2) 平成20年3月31日に適用期限が到来する加工再輸入減税制度及び航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)

  • 5.その他

    その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 6.施行期日

    この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成20年4月1日から施行することとする。