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株式会社日本政策投資銀行法案の概要

株式会社日本政策投資銀行法案の概要

 

平成19年2月

財務省

 

  「行革推進法」及び「政策金融改革に係る制度設計」に沿って、主に以下の項目について法案化する。

 

 

1.本法案の目的

 

 株式会社日本政策投資銀行(以下「新会社」という。)は、日本政策投資銀行(以下「現行政投銀」という。)の完全民営化の実現に向けて、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより現行政投銀の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。

 

 

 

2.本法案に設ける主な規定

 

(1)株式の処分及び本法案の廃止のための措置

行革推進法に基づき、新会社設立後、市場動向を踏まえつつ、おおむね5~7年後を目途として、政府保有株式の全てを処分。政府保有株式が全部処分された後、直ちに移行期に係る特別の法律を廃止するための措置を講ずることとし、その旨を本法律に規定。

   長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、株式の処分方法等について検討し、必要な措置を講ずる旨を規定。

 

(2)移行期における新会社の在り方
1  新会社の設立等

 

 平成2010月に現行政投銀を解散し、新たに新会社を設立。
   
2  業務の範囲
    現行政投銀の業務(出資・融資・債務保証等、財政融資資金借入・政府保証債等)を基本として、資金調達面では補完的手段として譲渡性預金の受入れ・機関投資家向け金融債の発行を可能とするとともに、新金融技術開発の活用に必要な業務についての規定を整備。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(参考)
 現行政投銀新会社
融資
出資
債務保証
為替・両替 × ×

デリバティブ取引等の金融商品取引業の一部

附帯業務の範囲内で実施 明確に限定列挙
債券の発行 ○(金融債を含む)
借入 財政融資資金借入

財政融資資金借入+民間借入(法施行後19年度から実施)

預金 ×

○(決済性預金や小口預金等の預金保険の保護対象預金は受入れない)

 
 
 

 

   
3    政府の関与
    主務省の監督は真に必要なものに限定することとし、他の特殊会社法や銀行法等の金融関係法令の規定を参考に、民間金融機関とのイコールフッティングや財政措置に係る公益性の確保等に留意して、政府の関与を縮小。
  ○政府関与を最小限に縮小
    ・予算統制の廃止
     現行政投銀は政府関係機関予算(国会議決)の対象であったが、新会社においては対象とせず、予算の認可も求めない。
    ・社債や借入金
     通常、特殊会社においては、社債や借入金は個別認可制であるが、新会社においては、業務の特性に照らして包括認可制とする。
    ・投資目的の子会社保有
     投資目的の子会社の保有については規制しない。ただし、将来のビジネスモデルに関わる子会社(銀行、金融商品取引業者、貸金業者等)の保有については認可制(銀行法上も金融関連の子会社保有は認可制)。
    ・その他
     事業計画、定款変更及び代表取締役等の選解任の決議等については認可制。
  ○預金受入れ等に伴う金融監督上の関与
    ・預金受入れ又は金融債発行の開始には財務大臣の承認と内閣総理大臣(金融庁)の同意が必要
    ・預金受入れ又は金融債発行の開始後は銀行法の規制(預金者への情報提供、大口信用規制、アームズレングスルール等)を準用するとともに、財務・業務について内閣総理大臣(金融庁)が共管の主務大臣
    ・デリバティブ取引等の金融商品取引業の一部を営むため登録金融機関として登録 他
     

4 資金調達上の措置

    資金の大半を政府信用に依存している現在の調達体制から、自力での安定した資金調達体制への円滑な移行を図るため、移行期間内に限り政府保証債の発行や財政融資資金借入を措置。
   
5 準備期間(新会社設立までの期間)中から民間借入を実施
    準備期間中において、現行の資金調達(財政融資資金借入、債券発行)に加え、民間からの長期借入を可能とする旨を規定。
   
6 現行政投銀を活用している他法律の取扱い
    各省庁が所管する各法律において個別に現行政投銀を活用している制度について、平成2010月までに、イコールフッティングの確保に関し検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずる旨を規定。
   

7 経過措置

   会社の設立、政投銀の解散及びその権利及び義務の承継に関して必要な経過措置等を規定。