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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱
 
 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における通関制度の改善及び水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行うこととする。


.国際競争力強化・利便性向上のための通関制度の改善等
 
(1)  法令を遵守する体制を整えている輸出入者等に対する特例措置の改善等を行うこととする。(関税法第7条の2、第7条の5、第50条、第67条の2及び第67条の3等関係)
(2)  国際郵便物に係る輸出入通関手続の見直し等を行うこととする。(関税法第6条の2、第30条及び第76条等関係)
(3)  経済連携協定を実施するための規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第7条の8及び第8条の6等関係)


.税関における水際取締りの強化
 
(1)  罰則水準の見直し等を行うこととする。(関税法第108条の4~第109条の2及び第111条等関係)
(2)  著作権及び著作隣接権を侵害する物品を輸出してはならない貨物に追加することとする。(関税法第69条の2等関係)


.特恵関税制度の改正
 特別特恵受益国に対する特別特恵関税の対象品目の追加を行うこととする。(関税暫定措置法第8条の2及び別表第5等関係)


.暫定関税率等の適用期限の延長等
 
(1)  平成19年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)
(2)  平成19年3月31日に適用期限が到来する沖縄型特定免税店制度等の適用期限を5年延長することとする。(関税暫定措置法第13条及び第14条関係)


.その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。


.施行期日
 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成19年4月1日から施行することとする。