独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案要綱 |
1 | 特定独立行政法人以外の独立行政法人 独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)を特定独立行政法人とする規定を削ることとする。 (旧第4条関係) |
2 | 秘密保持義務 研究所の役員及び職員等に対してその職務上の秘密に対する保持義務を課すこととする。 (第10条関係) |
3 | 役員及び職員の地位 刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、研究所の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなすこととする。 (第11条関係) |
4 | 罰則 秘密保持義務に違反して秘密を漏らした者等に対する罰則を設けることとする。 (第16条関係) |
5 | その他所要の経過措置等を講ずることとする。
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| 施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成18年4月1日から施行することとする。 (附則第1条関係) |