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関税定率法等の一部を改正する法律案 理由

関税定率法等の一部を改正する法律案
 
理 由

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、石油製品及び製品アルコール等の関税率の引下げ、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税の緊急措置等の導入、暫定関税率の適用期限の延長、麻薬類及び知的財産侵害物品等を輸出してはならないこととする制度の導入、輸入してはならない貨物への生物テロに使用されるおそれのある病原体等の追加、外国貿易船等に係る積荷及び旅客氏名等に関する事項の入港前の報告の義務化並びに関税率表の品目分類の調整等について、所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。