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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

「関税定率法等の一部を改正する法律案」について
 
平成18年2月
財務省
[概要]
 
 個別品目の関税率等の改正
 
(1) 原油関税が無税となることに伴い石油製品関税を引き下げる。
(2) 製品アルコールの関税を引き下げる。
 
 暫定税率等の適用期限の延長等
 
(1) 暫定税率(約420品目)の適用期限を平成18年度末まで延長する。
(2) ウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品の特別緊急関税、牛肉・豚肉の緊急措置の適用期限を平成18年度末まで延長する(ただし牛肉の緊急措置については発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数量を平成14年度と平成15年度の輸入実績の平均とする)。
 
 HS条約の改正等に伴う関税率表の改訂
 (注)HS条約:商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約
 
 知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化
 
(1) 輸出入の差止申立て及び認定手続において有識者の意見を聴く仕組み等を導入する。
(2) 知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを、各知的財産法において輸出が侵害行為とされることを前提に導入する。
 
 税関における水際取締りの強化及び通関手続の簡素・迅速化
 
(1) 外国貿易機等の旅客氏名表、積荷目録等の入港前の報告について、所要の準備期間を設けるとともに、通関手続の簡素・迅速化にも活用しつつ、義務化する。
(2) 生物テロに使用されるおそれのある病原体等を輸入してはならない貨物に追加する。
(3) 麻薬類等について、輸出規制を導入する。
 
 納税環境の整備
 
(1) 税関長間の関税の徴収の引継ぎを可能とする。
(2) 無申告加算税についてその割合の見直し等の改正を行う。
 
 日・マレーシア経済連携協定の締結に伴う国内法整備
 二国間セーフガード及び関税割当を導入するための改正を行う。