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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

 

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等を図るための所要の改正を行うこととする。
 

 暫定関税率の適用期限の延長等

 

(1)

 平成17年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率について、その適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条、別表第1及び別表第1の3関係)

 

(2)

 平成17年3月31日に適用期限が到来する石油関係の関税の還付制度について、その適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第6条及び第7条関係)

 

(3)

 平成17年3月31日に適用期限が到来する農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。(関税暫定措置法第7条の3~第7条の6、別表第1の3の2、別表第1の6及び別表第1の8関係)

 

 

 関税の減免税制度の改正及び延長

 

(1)

 平成17年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条関係)

 

(2)

 平成17年3月31日に適用期限が到来する加工再輸入減税制度について、その適用期限を3年延長するとともに、同制度の対象品目に革製の自動車用腰掛けの部分品を追加することとする。(関税暫定措置法第8条関係)

 

 

 牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置及び豚肉等に係る特別緊急関税に関する規定の整備
 牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置及び豚肉等に係る特別緊急関税の発動を判断するための輸入数量から、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度の適用を受けるものに係る輸入数量を除くための規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第7条の5及び第7条の6関係)
 

 知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化

 

(1)

 特許権等を侵害するおそれのある貨物の認定手続において、権利者からの申請に応じ、当該貨物の見本を分解して検査することを承認する制度等を導入することとする。(関税定率法第21条、第21条の3の2及び第21条の4の2、関税法第109条並びに附則第2条関係)

 

(2)

 不正競争防止法に規定する周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品及び形態模倣品の輸入禁制品への追加等を行うこととする。(関税定率法第21条、第21条の2、第21条の3の2及び第21条の4の2、関税法第109条並びに附則第2条関係)
 

 テロ対策等に係る水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等

 

(1)

 国内におけるテロ行為の未然防止等の観点から次の措置を執ることとする。

 

 

1 爆発物、火薬類等を輸入禁制品に追加する。(関税定率法第21条並びに関税法
第30条、第65条の2、第109条及び第109条の2関係)

 

 

2 輸出された貨物に係る税関職員の質問検査等に関する規定の整備を行う。(関税
法第94条、第95条、第105条及び第115条、関税暫定措置法第11条及び第13条
並びに附則第3条及び第4条関係)

 

 

3 指定保税地域における貨物管理の適正化を図るための規定の整備を行う。(関税法第41条の2及び第41条の3並びに附則第3条関係)

 

(2)

 通関手続の適正化、迅速化を図る観点から、次の措置を執ることとする。

 

 

1 法令を遵守する体制を整えている輸出者に対する輸出通関手続の迅速化のための施策等を講ずる。(関税法第30条、第41条、第45条、第63条、第65条、第67条の3~第68条、第95条、第105条及び第115条並びに附則第4条関係)

 

 

2 関税に関する除斥期間等を延長する。(関税法第14条~第14条の3及び附則第3条関係)

 

 

3 関税に重加算税を導入する。(関税法第7条の5、第7条の12、第12条の4、第136条の2、第137条、第138条及び第140条並びに附則第3条関係)

 

(3)

 構造改革特別区域における臨時開庁手数料の軽減措置を全国展開するとともに、国際海上交通の簡易化に関する条約(仮称)の締結に伴う外国貿易船の入港手続の簡素化等を行うこととする。(関税法第18条及び第101条並びに附則第16条関係)

 

 

 

 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。

 

 

 

 施行期日
 この法律は、平成17年4月1日から施行することとする。ただし、3については、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から、4(2)及び5(2)1については、平成18年3月1日から、5(1)2及び5(2)3については、平成17年10月1日から施行することとする。